○富岡町図書館管理運営規則
| (平成16年3月26日教育委員会規則第4号) | 
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 館内利用(第6条・第7条)
第3章 館外利用
第1節 個人利用(第8条-第14条)
第2節 団体貸出(第15条-第22条)
第3節 移動図書館(第23条)
第4節 館外貸出利用の特例(第24条)
第4章 図書館資料の寄贈(第25条・第26条)
第5章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、富岡町文化交流センター条例(平成16年富岡町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、富岡町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後8時(日曜日、土曜日、及び次条第1項第1号に規定するこどもの日、文化の日にあっては午後6時)までとする。
2 図書館の長(以下「館長」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日及び文化の日を除く。)。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日。
(2) 月曜日。ただし、前号に規定するこどもの日及び文化の日が月曜日にあたるときを除く。
(3) 年末年始期間(12月29日から翌年の1月3日)
(4) 館内整理日 毎月の月末(その日が前号の休館日にあたるときは、これらの日の前日)。ただし、その日が月曜日又は館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てあらかじめ定める日。
(5) 図書館特別整理期間 1年の内館長が定める10日以内の期間。
2 館長は、特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(利用者の義務等)
第4条 図書館における図書、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を利用しようとする者は、この規則及び館長又は係員の指示に従わなければならない。
2 利用者は、図書館内(以下「館内」という。)の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 館長は、図書館の運営上支障があると認める者に対しては、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。
(賠償責任)
第5条 利用者は、故意又は過失により図書館の施設、設備、備品又は図書館資料等をき損し、又は紛失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
第2章 館内利用
(利用の方法)
第6条 図書館資料は、館内の所定の場所において自由に利用することができる。
(返納)
第7条 利用者は、図書館資料の利用を終了したときは、これを所定の場所に返納しなければならない。
第3章 館外利用
第1節 個人利用
(利用の要件)
第8条 図書館資料を図書館以外の場所(以下「館外」という。)で利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 富岡町内に居住し、又は勤務し、若しくは在学する者とし、登録を受けた者
(2) 双葉郡内の地域に居住し、又は勤務し、若しくは在学する者とし、登録を受けた者(前号に該当する者を除く。)
2 前項の規定に該当しない者でも、館長が図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認める者に対し、登録を許可することができる。
(利用の方法)
第9条 館外で図書館資料を利用しようとする者は、図書館資料に個人利用カード(第1号様式。以下「利用カード」という。)を添えて、係員に提出しなければならない。
(個人利用カード)
第10条 前条の利用カードの交付を受けようとする者は、住所等を証明する書類を提示のうえ、利用カード交付申請書(第2号様式)を館長に提出しなければならない。
2 
利用カードの有効期間は、3年間とする。
3 
利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード所持者」という。)は、利用カードが不要になったとき、又はその有効期間が満了したときは、すみやかにこれを館長に返還しなければならない。
4 利用カード所持者は、利用カードを亡失したとき、又はその記入事項について変更があったときは、すみやかにその旨を館長に届出を行ない、利用カードの再交付又は訂正を受けなければならない。
5 利用カード所持者は、利用カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用冊数等)
第11条 館外で同時に利用することができる図書館資料の冊数等は、次によるものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 図書の利用は、1人につき10冊以内とする。
(2) 視聴覚資料は、1人につき5点以内とする。
(利用期間)
第12条 前条の図書館資料の利用期間は、次によるものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 図書については、貸出日を含み15日間(2週間後の同じ曜日まで)とする。
(2) 視聴覚資料については、貸出日を含み15日間(2週間後の同じ曜日まで)とする。
(利用の制限)
第13条 図書館資料のうち、館長が指定するものは、館外での利用を禁止する。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(返納)
第14条 利用者は、図書館資料の利用を終了したとき、又はその利用期間が満了したときは、すみやかに返納しなければならない。
2 図書館資料を引き続き利用しようとする者は、申し出によって継続利用することができる。
第2節 団体貸出
(団体貸出)
第15条 富岡町内に所在する学校、官公署、会社、社会教育関係団体、読書会その他の団体(以下「団体」という。)に対し、団体貸出を行うことができる。
(利用の方法)
第16条 館外で図書館資料を利用しようとする団体の代表者は、図書館資料に団体利用カード(第3号様式。以下「団体カード」という。)を添えて、これを館長に提出しなければならない。
(団体利用カード)
第17条 前条の団体カードの交付を受けようとする団体の代表者(以下「団体利用者」という。)は、団体カード交付申請書(第4号様式)を館長に提出しなければならない。
2 
団体カードの有効期間は、1年間とする。
3 
第10条第3項から第5項までの規定は、団体カードの交付を受けた団体利用者についても準用する。
(利用冊数)
第18条 館外で同時に利用することができる図書館資料の図書貸出冊数は、1団体につき50冊以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用期間)
第19条 前条の図書館資料の利用期間は、貸出しを受けた日から起算して1箇月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(返納)
第20条 団体利用者は、図書館資料の利用を終了したとき、又はその利用期間が満了したときは、すみやかに返納しなければならない。
(借受け及び返納に要する費用)
第21条 団体貸出の図書館資料の借受け及びその返納に要する費用は、団体利用者の費用とする。
(利用の制限の準用)
第22条 
第13条の規定は、団体貸出についても準用する。
[第13条]
第3節 移動図書館
(移動図書館の運行)
第23条 図書館資料を広く町民の利用に供するため、移動図書館を運行する。
2 移動図書館の巡回日程及び場所については、館長が定める。
3 移動図書館の貸出期間は、貸出日から次回巡回日までとする。
4 天候、災害その他の事由により巡回が困難な場合は、運行を休止又は中止することができる。
5 その他必要な事項は、館長が別に定める。
第4節 館外貸出利用の特例
(適用除外)
第24条 館長が適当であると認める者が、公務、学術研究その他特別の事情により図書館資料を利用しようとするときは、第8条から第22条までの規定は適用しない。この場合において、利用の方法その他必要な事項については、館長が別に定める。
第4章 図書館資料の寄贈
(寄贈の手続き)
第25条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(第5号様式)により申し出て、館長の承認を得て現品を提供するものとする。
(費用の負担)
第26条 図書館資料の寄贈に要する運搬費その他の費用は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
第5章 雑則
(教育長への委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、別に規則で定める日から施行する。(平成16年7月教育委員会規則第15号で、同16年10月1日から施行)
附 則(平成16年4月26日教育委員会規則第10号)
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この規則は、別に規則で定める日から施行する。(平成16年7月教育委員会規則第15号で、同16年10月1日から施行)
附 則(平成16年10月26日教育委員会規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
