○富岡町サポートファミリー設置要綱
(平成18年2月16日要綱第2号)
(目的)
第1条 この要綱は、双葉地区教育構想・連携型中高一貫教育に参加する中学生と高校生(以下「参加者」という。)を対象とし、親元を離れて生活する参加者の様々な不安を解消し、慣れない環境でもスムーズな社会生活を送っていただくため、第二の家族である富岡町サポートファミリー(以下「サポートファミリー」という。)を設置することを目的とする。
(活動の内容)
第2条 各学校や施設(寮)運営にあたる財団法人福島県体育協会(以下「県体協」という。)と連携し、生徒等から要望があったときに次に掲げる項目について活動する。
(1) ホームスティ
休暇日等に帰郷できない参加者への年数回のサポート
(2) 地域交流時のサポート
各種イベント参加のためのサポート
(3) ボランティア活動への参加時のサポート
町内での奉仕活動への参加のためのサポート
(4) その他
サポートを必要とする事項で要望があったとき
(登録資格及び審査)
第3条 登録資格は、双葉地区教育構想基本方針及びボランティア精神を理解する20歳以上の個人又は団体とする。
2 審査にあたっては、別に定める選考会によって行われ、町長によって承認されるものとする。
(申込み及び登録)
第4条 サポートファミリーに登録を希望する者は、富岡町サポートファミリー登録申請書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。
2 町長によって承認された者は、サポートファミリーとして登録する。
3 前項の規定により登録が決定した者は、富岡町サポートファミリー登録名簿(様式第2号)に記入されるとともに、富岡町サポートファミリー登録証(様式第3号)を該当申請者に交付する。
(登録の取り消し)
第5条 町長は、サポートファミリーに登録された者が次のいずれかに該当する場合は、当該登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から辞退の申し出があったとき。
(2) 登録者が死亡又は団体が消滅したとき。
(3) 登録者として不適格な事由が生じたとき。
(活動の依頼)
第6条 町長は、参加者、各学校又は県体協から要望があった場合、条件の該当するサポートファミリーを選定し、活動依頼書(様式第4号)によってサポートファミリーに通知する。
(活動の報告)
第7条 前条で依頼を受けたサポートファミリーは、活動終了後に活動報告書(様式第5号)を提出し、町長に活動実績を報告しなければならない。
(費用の負担)
第8条 活動に要する費用は、原則として依頼されたサポートファミリーが負担する。
2 ホームスティの場合は、当該経費のうち、移動に係る交通費、家庭での食費、宿泊に係る費用はサポートファミリーが負担し、それ以外の個人的な支出については参加者が負担する。
3 前項の規定で、参加者が活動費用の全部又は一部を負担することは妨げない。
(責務)
第9条 サポートファミリーは、活動中に事故が発生した場合は、参加者に対して自分の家族同様、誠実に対応しなければならない。
2 サポートファミリーは、依頼を受けた後、緊急又は不測の事態により活動が中止又は継続不能になったときは、適切に対応しなければならない。
(守秘義務)
第10条 活動で知り得た参加者の秘密等を漏らしてはならない。参加者が卒業又はサポートファミリーの登録が取り消された後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定められているもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
富岡町サポートファミリー登録申請書

様式第2号(第4条関係)
富岡町サポートファミリー登録名簿

様式第3号(第4条関係)
富岡町サポートファミリー登録証

様式第4号(第6条関係)
活動依頼書

様式第5号(第7条関係)
活動報告書