○富岡町コミュニティづくり推進団体の登録に関する要綱
| (平成25年3月1日要綱第27号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災及び原子力災害により長期にわたり避難生活を送る町民のコミュニティの維持と再生のため、自主的に自立的な活動を行う「コミュニティづくり推進団体」の登録に関する基本的な事項を定め、その推進を図ることを目的とする。
(コミュニティづくり推進団体)
第2条 この要綱において、「コミュニティづくり推進団体」とは、富岡町内外において一定の地域社会又は居住地域を基本単位として設立され、主たる目的が町民同士のコミュニティの増進、ネットワークの構築、イベント等の企画及び実施、住民と行政との連絡調整等の活動を組織的かつ継続的に行う団体・組織で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
(1) 一定の地域社会又は地域に居住し、かつ、その大半が富岡町民で構成される団体並びに各種コミュニティづくり活動を行う公共的団体及び事業所等で構成されていること。
(2) 団体の会員又は構成員(以下「会員等」という。)数は原則10世帯以上(事業所を除く。)であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は「コミュニティづくり推進団体」として登録しないものとする。
(1) 営利活動、宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する活動を行っている団体
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制の下にある団体(以下「暴力団等」という。)
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員をいう。)又は暴力団等若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が会員等である団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録を不適当と判断した団体
(コミュニティづくり推進団体の会員等)
第3条 会員等は、町に登録された複数の団体の会員等となることができる。
(登録申請及び適否の決定)
第4条 コミュニティづくり推進団体として登録しようとするもの(以下「登録申込団体」という。)は、富岡町コミュニティづくり推進団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) コミュニティづくり推進団体の規約又は会則(以下「規約等」という。)
(2) コミュニティづくり推進団体の会員等名簿、役員名簿及び組織機構図
2 前項第1号の規約等には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 設立目的
(2) 名称
(3) 活動の内容
(4) 役員及び会員等に関する事項
(5) 総会等に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、団体の運営に関する事項
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、第2条第1項に規定する要件のいずれにも適合すると認めたときは、「コミュニティづくり推進団体」として登録し、登録申込団体に対し富岡町コミュニティづくり推進団体登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[第2条第1項]
4 町長は、第1項の規定による申請の内容が、第2条第2項各号のいずれかに該当するときは、登録申込団体に対し富岡町コミュニティづくり推進団体非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。
[第2条第2項各号]
(登録の変更及び抹消)
第5条 第4条第3項の規定により登録された団体は、登録内容に変更が生じたときは、富岡町コミュニティづくり推進団体登録事項変更届出書(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。
[第4条第3項]
2 第4条第3項の規定により登録された団体は、登録を抹消しようとするときは富岡町コミュニティづくり推進団体登録抹消届出書(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。
[第4条第3項]
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体の登録を抹消するものとする。
(1) 第2条に規定された要件を満たさなくなったとき。
[第2条]
(2) 偽りその他不正の手段により登録を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録を不適当と判断したとき。
4 町長は、前2項の規定により登録を抹消したときは、申請団体に対し富岡町コミュニティづくり推進団体登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(登録団体への援助及び報告の義務)
第6条 町長は、コミュニティづくり活動を促進するために、登録されたコミュニティづくり推進団体に対し、情報の提供や財政的援助等を予算の範囲内で実施するものとする。
2 町長は、コミュニティづくり推進団体の適正な運営を図るため、必要な範囲においてコミュニティづくり推進団体に報告又は関係資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱に掲げるもののほか、コミュニティづくり推進団体の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年1月1日より適用する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず、平成24年度分に限り公布の日から平成25年3月20日の間に登録することができる。
附 則(平成28年3月16日要綱第6号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月23日告示第37号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月1日告示第29号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月1日告示第6号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
