○富岡町罹災証明書交付要綱
| (平成26年6月25日要綱第19号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づく罹災証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、法第2条第1項に規定する自然災害(火災を除く。)をいう。
2 この要綱において「住家」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかについては問わないものとする。ただし、別荘、寮、下宿は非住家扱いとする。
(罹災証明書)
第3条 罹災証明書は、町が現地調査等により罹災の事実を確認することができた場合に、その罹災状況を証明するものをいう。
2 罹災証明書において証明する事項は、罹災日時、罹災物件、罹災者(罹災物件の所有者、使用者その他の被害を受けた者をいう。以下同じ。)、罹災場所(罹災物件の所在地)、罹災の程度とする。
(罹災証明書の対象物件)
第4条 罹災証明書の交付対象となる物件は次の各号に定めるものとする。
(1) 住家
(2) 税の減免、災害援護資金の貸付等の支援制度の利用のため罹災状況の証明の必要を認められる非住家
(3) その他町長が適当と認めたもの
(罹災証明書の交付申請)
第5条 罹災者は、罹災証明書の交付を受けようとするときは、り災証明書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、申請書を提出する者(以下「申請者」という。)は、申請時に本人確認書類の提示その他町長が適当と認める方法により本人であることを示さなければならない。
(罹災証明書の交付)
第6条 町長は、前条第1項の規定により罹災証明書の交付の申請があった場合は、申請内容を確認し、必要に応じ現地等を確認した上で、適当と認めたときは、申請者に対し、り災証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(再調査)
第7条 前条の規定により罹災証明書の交付を受けたものが、当該罹災証明書により証明された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。
2 前項の規定により再調査を申請する際は、家屋被害再調査申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(代理人)
第8条 第5条、第7条に規定する手続きは罹災者の代理人が行うことができる。この場合において、次に掲げる者が代理人となるときは、委任状の提出を要しない。
(1) 罹災者が個人の場合にあっては、その同居親族
(2) 罹災者が法人の場合にあっては、当該法人の社員
(3) その他町長が適当と認めた者
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日告示第79号)
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この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
