○富岡町いわき地区多目的集会施設管理運営規則
(平成26年12月1日規則第15号)
改正
平成27年2月16日規則第1号
平成27年7月1日規則第12号
平成29年5月1日規則第14号
平成30年4月2日規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町いわき地区多目的集会施設の使用及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の所在)
第2条 富岡町いわき地区多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の所在地は、次のとおりとする。
福島県いわき市平北白土字宮前8番地
(使用可能時間)
第3条 集会施設の使用可能時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 集会施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 年末年始期間(12月29日から翌年の1月3日)
2 町長は、特に必要あると認めるときは、集会施設の全部又は一部について、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(使用の許可)
第5条 集会施設の使用許可を受けようとする者は、集会施設使用許可申請書(第1号様式)を町に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町が主催する行事や、国、県、他の市町村及びこれに類する公益団体の使用に関しては、必要事項を記載した公文書の提出をもって集会施設使用申請書の提出に代えることができる。
2 前項の集会施設使用許可申請書は、使用日(使用日が引き続き2日以上であるときは、第1日目の日とする。以下同じ。)の3ケ月前から7日前の日までの間に提出しなければならない。ただし、町長が当該施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 町長は、第1項の許可の申請に係る集会施設の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
(1) いわき支所、いわき平交流サロン及び集会施設における秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集会施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の管理上適当でないと認めるとき、又はその設置の目的に反するとき。
4 町長は、第1項の許可に、集会施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
5 町長は、第1項の規定による許可をしたときは、当該許可をした者に対し集会施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。ただし、第1項ただし書きに該当する使用者に対しては、集会施設使用許可書の交付を省略することができる。
6 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、集会施設を使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。
(使用許可の順序)
第6条 使用許可の順序は、申請書を受理した順序に行い、申請が同時のときは、協議又は抽選により定めるものとする。
(使用の取消又は変更)
第7条 使用者が使用の取消又は内容の変更をしようとするときは、使用日の3日前までに使用許可取消(変更)申請書(第3号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、当該申請書には、第5条第5項の規定により交付を受けた集会施設使用許可書を添えなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用者の使用に支障を生じない場合に限り承認する。
3 使用の取消又は変更を承認したときは、使用許可取消(変更)承認書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用許可書の携帯)
第8条 集会施設使用許可書の交付を受けた者が集会施設を使用するときは、集会施設使用許可書を携帯し、町長の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(施設の変更の禁止)
第9条 使用者は、集会施設の使用に際し、これに特別の設備をし、又はその原状を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(施設の変更の手続)
第10条 使用者は、前条ただし書の許可を受けようとするときは、特別の設備をしようとする内容又は原状の変更をしようとする内容を記載した申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする際は、承認書を交付しなければならない。
(特別の設備の手続)
第11条 使用者は、前条第2項の承認に基づき、特別の設備を行い、又は設備を変更したときは、設備の設置又は変更から原状回復までの経費の全額を負担しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、集会施設の使用にあたっては責任者を定め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設又は設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(3) 施設内での喫煙及び火気の使用はしないこと。
(4) 食事や調理を目的とした使用をしないこと。ただし、会議等の中で供する軽食、菓子及びお茶等は、この限りではない。
(5) 許可を受けないで物品の販売及び広告の掲示、その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 使用が終わったときは、清潔及び整頓を保持し、ゴミは申請者が持ち帰ること。
(7) 施設内における風紀及び秩序を乱さないこと。
(8) 前各号以外の事項については、職員の指示に従うこと。
2 町長は、前項各号に違反する行為が認められた場合、使用の許可を取り消すことができる。
(入場の制限)
第13条 町長は、次の各号の一に該当する者の入場を拒否し、又は退場を命じることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼす物品若しくは動物の類を携帯する者。
(2) 他人に危険を及ぼし、又は秩序、風紀を乱すおそれがあると認められる者。
(3) 隔離すべき感染症患者及びその疑いのある者。
(4) 職員の指示に従わない者。
(5) その他管理上支障があると認められる者。
2 町長は、前項各号の一に該当する者が、入場の拒否または退場命令に応じない場合、施設の使用を停止することができる。
(原状回復)
第14条 使用者は、集会施設の使用を終了したとき(第12条第2項の規定による許可の取り消し又は第13条第2項の規定による使用の停止があったため、その使用を中止したときを含む。)は、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 使用者は、前項の規定により原状に回復したときは、その旨を町長に報告し、その確認を受けなければならない。
3 使用者は、施設をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(職員の立ち入り)
第15条 使用者は、管理のため立ち入る職員の入場又は入室を拒むことができない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成26年12月22日から施行する。
附 則(平成27年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第5条関係)

第2号様式(第5条関係)

第3号様式(第7条関係)

第4号様式(第7条関係)