○富岡町複合商業施設内掲示物の管理に関する要綱
| (平成29年3月24日告示第11号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、富岡町複合商業施設内における掲示物の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 町長は、富岡町複合商業施設内における掲示物(以下「掲示物」という。)の管理及び当該施設内の環境保全を図るため、適正な掲示方法の周知に努めるものとする。
2 町長は、掲示物の管理台帳を作成し、その状況を常に把握しておかなければならない。
(利用申請)
第3条 当該施設において掲示をしようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町複合商業施設内掲示承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲示しようとする掲示物が分かる資料を添えて、掲示しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。
(承認)
第4条 町長は、掲示の承認をしたときは、当該申請書の写し及び掲示物に掲示物承認印(様式第2号)を押印して申請者に交付するものとし、承認をしなかった場合には、その旨及び理由を申請者に通知するものとする。
(不承認の基準)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、掲示を承認しない。
(1) 明白に虚偽の事項を記載したもの
(2) 公序良俗に反する事項を記載したもの
(3) 人の名誉をき損し、侮辱するおそれがあるもの
(4) 営利を目的とする営業用ポスター類。ただし、公共機関等が発するもの並びに公共機関等が共演及び共催しているものと判断するときは、その限りではない。
(5) 宗教的もしくは政治的内容と認められるもの
(6) その他掲示箇所の設置の趣旨に反すると認められるもの
(掲示の位置及び期間等)
第6条 町長は、第4条の規定により承認をするときは、申請者の意見を聴いて、掲示の位置を定めるものとする。
[第4条]
2 掲示物を掲示できる回数は、同一人について月2回以内とし、1回の掲示期間は、30日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
3 申請者は、掲示期間が満了したときは、自ら掲示物を除去しなければならない。
4 掲示期間が満了してなお、自らこれを除去しない場合は、町長は、当該掲示物を除去及び処分することができ、当該除去及び処分に要した費用を申請者に求めることができる。
5 申請者は、承認を受けた掲示物を掲示するときは、当該施設をき損しない方法で設置しなければならない。
(利用者の心得及び賠償責任)
第7条 第4条の規定による承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、当該掲示物の掲示にあっては、他の利用者にいかなる迷惑をも及ぼさないように努めなければならない。
[第4条]
2 利用者は、故意又は過失により当該施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月1日告示第69号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月19日告示第44号)
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この要綱は、9月1日から施行する。
