○富岡町木造住宅耐震改修支援事業実施要綱
(平成29年4月1日告示第23号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に存する耐震強度が不足している木造住宅の耐震改修を行う当該住宅の所有者へ補助金を交付することにより、木造住宅への耐震化対策を促進し、居住の安全と安心を確保するため、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則富岡町第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」又は「精密診断法」により、地震に対する安全性を診断することをいう。
(2) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号「地震に対する安全上耐震関係規定に準じるものとして国土交通大臣が定める基準」)をいう。
(3) 上部構造評点 建築物の各階、各方向について、保有耐力を必要耐力で除した値のうち、最小のものをいう。
(4) 一般耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強又は改修する工事をいう。
(5) 簡易耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に補強又は改修する工事をいう。
(6) 部分耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を地震時の倒壊から住宅所有者等の命を守ることを目的に行う部分的な居室の補強又は改修工事で、福島県知事が定める技術基準に適合させる工事をいう。
(7) 事業者 この要綱の定めにより補助金の交付を受けて、自らが所有する住宅耐震改修工事を行う民間住宅の所有者をいう。
(補助の対象となる住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、富岡町内に存し、次の各号に掲げる要件に全て該当するものとする。
(1) 所有者が自ら居住する専用又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)であるもの(用途が住居以外の独立した物置等は除く)。
(2) 工事の着手が昭和56年5月31日以前で、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等による木造3階建て以下の既存不適格住宅
(3) 平成17年7月1日付けの福島県木造住宅耐震診断(一般診断法)実施要領又は同要領に準処して耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないもの。
(4) 補助金の交付決定年度内に、耐震改修工事が完了するもの。
(5) 町税等を滞納していないこと。
(町の補助)
第4条 町長は、予算の範囲内において、木造住宅の耐震改修工事を実施する町民に対して、耐震改修工事に要する経費の一部を補助することができる。
(補助の対象となる経費)
第5条 補助の対象となる経費は、耐震改修工事(耐震改修に伴い必要となる内外装工事等を含む。以下同じ。)に要した費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる工事の区分に従い、当該各項に定める額とする。
(1) 一般耐震改修工事 耐震改修工事に要する費用の2分の1以内かつ1,000,000円以内の額。
(2) 簡易耐震改修工事 耐震改修工事に要する費用の2分の1以内かつ600,000円以内の額。
(3) 部分耐震改修工事 耐震改修工事に要する費用の2分の1以内かつ600,000円以内の額。
(申請書の様式)
第7条 規則第4条第1項の申請書は、富岡町木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。
(変更承認の申請等)
第8条 補助金の交付決定後において、事業内容及び補助金額を変更する場合は、富岡町木造住宅耐震改修支援事業補助金変更交付申請書(様式第2号)により、町長が別に指示する日までに行うものとする。
2 規則第6条第1項の規定に基づき中止及び廃止の承認を受けようとする場合は、富岡町木造住宅耐震改修支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第9条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。
(実績報告)
第10条 規則第13条の規定による実績報告は、富岡町木造住宅耐震改修支援事業実績報告書(様式第4号)に次に定める書類を添えて、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 建築士が発行する住宅耐震改修証明書
(2) 要した費用を証するもの(工事等契約書の写し)
(3) 工事出来型写真(施工前、施工中、施工後を各2枚程度)
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第11条 補助金交付の決定の通知を受けた補助事業者は、補助事業が完了した場合は、富岡町木造住宅耐震改修支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況が判明する書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(書類の提出部数)
第13条 この要綱による申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、1部とする。
(施行の細目)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
富岡町木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
富岡町木造住宅耐震改修支援事業補助金変更交付申請書

様式第3号(第8条関係)
富岡町木造住宅耐震改修支援事業中止(廃止)承認申請書

様式第4号(第10条関係)
富岡町木造住宅耐震改修支援事業実績報告書

様式第5号(第11条関係)
富岡町木造住宅耐震改修支援事業補助金交付請求書