○富岡町特定用途建築物の建築に係る手続条例施行規則
| (平成29年12月26日規則第18号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町特定用途建築物の建築に係る手続条例(平成29年富岡町条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(その他規則で定める用途の建築物)
第2条 条例第2条第1号に規定するその他規則で定める用途の建築物は、特に町民等の生活環境への影響が大きいと町長が認める用途の建築物とする。
[条例第2条第1号]
(基本計画書の提出及び添付書類)
第3条 条例第8条の規定による基本計画書は、特定用途建築物の建築に係る基本計画書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えるものとする。
[条例第8条]
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図及び同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し)
(6) 敷地の所有者、面積及び地目の一覧
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(標識)
第4条 条例第9条に規定する標識は、建築計画のお知らせ(様式第2号)によるものとする。
[条例第9条]
2 前項の標識は、次の各号に定めるところにより設置しなければならない。
(1) 設置する場所は、当該建築物の建築予定地が道路に接する地点(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する地点)とすること。
(2) 地面から標識の下端までの高さは、概ね1メートルとすること。
(3) 当該建築物の建築工事の完了のときまで、風雨等のため破損しない措置を講ずること。
第5条 条例第9条に規定する期限は、町長がその都度定める。
[条例第9条]
(標識の設置等の届出)
第6条 第4条の規定により標識を設置した場合は、標識設置届(様式第3号)に次の各号に掲げる図書を添えて町長に届出なければならない。
[第4条]
(1) 設置状況が分かる写真
(2) 配置図
(説明会の開催)
第7条 条例第10条第1項に規定する建築計画に係る説明会の開催を求める場合は、特定用途建築物に係る建築計画説明会開催要求書(様式第4号)により行うものとする。
(説明会の報告)
第8条 条例第10条第4項の規定による報告は、特定用途建築物に係る説明会報告書(様式第5号)に当該説明会に使用した資料を添えて行うものとする。
(措置勧告)
第9条 条例第12条の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
[条例第12条]
(公表)
第10条 条例第13条の規定による公表は、当該公表に係る事実並びに建築主の氏名又は名称及び住所又は所在を富岡町公告式条例(昭和30年富岡町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(完了の報告)
第11条 条例第14条の規定による報告は、完了報告書(様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
[条例第14条]
(1) 当該建築物の状況が分かる写真
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(基本計画等の変更)
第12条 条例の規定により提出した基本計画書又は各種報告書を変更しようとするときは、変更届(様式第8号)に変更する事項の根拠資料を添えて町長に提出しなければならない。
(入居等管理人)
第13条 建築主は、当該建築物又は当該建築物利用者に関する問い合わせ等に対応する入居等管理人を置かなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
