○富岡町定住化促進対策住宅助成金交付要綱
| (平成30年7月1日要綱第27号) | 
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(趣旨)
第1条 町は、富岡町定住化促進対策住宅助成事業を実施するため、富岡町補助金等の交付に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。
(目的)
第2条 富岡町に住所を有する者、又は住所を有しようとする者が町内に住宅を取得又はリフォームするために要する経費の一部を助成することにより、定住の促進を図り、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する住宅をいう。 ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。
(2) 定住 取得又はリフォームする住宅に居住し、同住所で住民基本台帳に登録し、かつ、生活の実態があるものをいう。
(3) 県外移住者 県外から県内に住民票を移動する者。または、「届出避難場所証明書」により県外へ避難していたことが確認できる者
(助成の対象となる住宅)
第4条 助成の対象となる住宅は、次の各号に揚げる区域において、当該各号に定める期日までに町内に定住するために取得した住宅又はリフォームした住宅とする。なお、併用住宅については居住の用に供する部分の床面積が全体の2分の1以上有するものを対象とする。
(1) 避難指示解除区域:令和10年6月30日
(2) 特定復興再生拠点区域:令和15年3月31日
(3) 特定帰還居住区域:避難指示解除の日から10年を満了した日
(助成金対象者)
第5条 この助成金の対象者は、町内に定住するため住宅を取得又はリフォームする者で次の各号全てに該当する者とする。
(1) 本町に10年以上定住することを誓約する者
(2) 町内居住届を提出する者
(3) 取得又はリフォームする住宅の所有権を有する者
(4) 取得又はリフォームする住宅の固定資産税の納税義務者となる者
(5) 取得又はリフォームする住宅に定住する世帯全員に、町税等の滞納がない者
(6) 過去に助成金交付を受けたことがない者
(7) 申請人及び同居しようとする世帯全員のいずれもが富岡町暴力団排除条例(平成26年富岡町条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(対象経費)
第6条 助成金交付の対象となる経費は、助成金交付対象者が行う住宅の取得又はリフォームに係る費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、本事業以外に、国又は地方公共団体からの補助金が交付される場合は、その補助に係る部分の経費を控除した額を助成対象経費とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する経費については対象外とする。
(1) 土地購入費
(2) 過去に助成金交付の対象となった住宅の経費
(3) 住宅以外の建築物及び工作物に要する経費
(4) 既存建築物の除却に要する経費
(5) 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
(助成金交付の額)
第7条 町が交付する助成金は、住宅を取得又はリフォームする場合に交付するものとし、その額は、前条による助成対象経費の15%又は300万円のいずれか低い額とする。なお、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 前条第2項及び前項の規定にかかわらず、次に揚げる事業の助成対象となる場合には、当該事業に係る補助金要綱に基づき算定された額を併せて助成することができる。
(1) 『来て ふくしま 住宅取得支援事業』実施要綱(平成29年8月21日付け29建第1058号福島県土木部長通知)
(2) 帰還促進強化支援事業補助金交付要綱(令和6年12月24日施行)
(助成金交付の申請)
第8条 助成金交付を受けようとする者は、あらかじめ助成対象事業に係わる富岡町定住化促進対策住宅助成金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。) に、次に掲げる書類を添えて、事業に着手するまでに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式1)
(2) 世帯全員の住民票(町外の世帯については定住しようとする者の現在の住民票)
(3) 町税等の納付状況等の調査を認める同意書(別記様式2)
(4) 納税証明書(町外からの移住者に限る)
(5) 工事請負契約書又は見積書の写し等、事業費が積算できる書類
(6) 建築確認申請書等の写し(新築等の場合)
(7) 定住等誓約書(別記様式3)
(8) 建物共有持分者場合、建物共有持分者の同意(別記様式4)
(9) その他町長が特に必要と認める書類等
(交付決定前の着手)
第9条 交付申請者は、やむを得ない事由により、交付決定前に事業に着手する必要が生じた場合は、助成金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業の決定)
第10条 町長は、第8条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を精査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、富岡町定住化促進対策住宅助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[第8条]
2 助成金交付対象事業は、前項に規定する決定通知を受けた後に着手するものとする。ただし、平成30年7月1日以前に着手したものについては、その限りではない。
(変更交付申請)
第11条 助成金交付決定者は、第8条に掲げる提出書類の内容に変更が生じたときは、富岡町定住化促進対策住宅助成金変更交付申請書(様式第1号)に、変更内容がわかる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[第8条]
(変更申請の承認)
第12条 町長は、前条の規定により助成金交付決定者から書類の提出があったときは、審査の上、変更すべきと認めたときは速やかに変更の交付決定を行い、助成金交付決定者に通知するものとする。
(助成金交付の取消)
第13条 助成金交付決定者は、交付決定を受けた年度内に事業の完了が見込めないときは、町長に富岡町定住化促進対策住宅助成金交付取消申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(助成金交付の請求)
第14条 助成金の交付決定を受けた者は事業が完了(費用の支払完了及び住宅を取得の場合は登記)した後に、富岡町定住化促進対策住宅助成金交付請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 取得又はリフォームした住宅に係る登記の全部事項証明書
(2) 建物の工事完成図書(位置図、平面図、立面図等)
(3) 工事請負契約書等の写し(住宅を取得した場合は、売買契約書)
(4) 工事代金等の領収書の写し(原本の確認を行う場合がある)
(5) 助成対象事業の成果が確認できる写真(着工前・工事中・完成後)
(6) 住宅を取得又はリフォームした建物地番と同じ住所の世帯全員の住民票(申請時と変更がない場合を除く)
(7) その他町長が特に必要と認める書類等
(助成金交付の返還)
第15条 町長は、助成金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、居住した経過年数により別表第1に定める金額の返還を助成金交付等返還命令書(様式第6号)により命ずることができるものとする。
(1) 当該助成事業により取得又はリフォーム等の工事を行った住宅の助成金の交付を受けた日から10年未満で取壊し、貸与又は売却したとき。
(2) 助成金の交付を受けた日から10年未満で転居又は転出したとき。
(3) 助成決定者が提出書類に偽り、その他不正があったとき。
2 助成金交付決定者が返還を命ぜられたときは、町長に富岡町定住化促進対策住宅助成金返還届(様式第7号)を提出し返還しなければならない。なお、連帯保証人にも返還を命ずることができるものとする。
(報告及び実地調査)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、助成対象事業に関し、助成金交付申請者、施工業者等に報告及び実施調査を求めることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年3月25日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱は、特定帰還居住区域の避難指示が解除されてから10年を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日以前において助成金交付申請者のうち助成金の交付を受けた者に係る第15条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表第1(第15条関係)
| 助成後の経過年数 | 助成金交付決定を取消す金額(返還を命ずる率) | 
| 1年以内 | 助成額の満額 | 
| 1年超5年以内 | 助成額の50% | 
| 5年超10年以内 | 助成額の10% | 
備考 固定資産評価額や減価償却については加味しないこととする。
附 則(令和元年10月16日告示第66号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月1日告示第22号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月11日告示第57号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第40号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第12号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
