○富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金交付要綱
| (平成30年4月1日告示第10号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、町内における定住人口の増加を図るとともに、活力に満ちた元気なまちづくりの推進及び子育てにかかる経済的負担の軽減のため、町内に居住する子育て世帯に対して富岡町定住化促進対策子育て奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内で交付することを目的とし、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱により必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 本町の住民基本台帳に登録されている満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 子育て世帯 子どもを養育している者がいる世帯をいう。
(3) 居住 本町の住民基本台帳に登録され、かつ町内居住届の提出がある者をいう。
(4) 定住 3年以上居住することをいう。
(5) 養育者 子どもを日常的に監護するもので、かつ生計を同じくする者をいう。
(奨励金の名称及び交付額等)
第3条 奨励金の名称及び交付額等は、次の表に定めるものとする。
| 奨励金の名称 | 奨励金の交付額等 | 
| 定住奨励金 | 1世帯あたり30万円とし、申請時に10万円、3年間の定住後に20万円を支給する。 | 
| 子育て奨励金 | 子ども一人あたり、居住の月及び居住の月以降に出生してから3年間を限度とし、月額1万5千円 | 
| (ただし、子どもでなくなった者については、以降支給しない。) | 
(定住奨励金の交付対象者)
第4条 定住奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町の住民基本台帳に登録され、平成29年4月1日以降に転入若しくは町内居住届を提出した世帯であること。
(2) 申請日において子育て世帯若しくは妊婦を含む世帯であること。
(3) 奨励金の申請日から3年以上、本町に継続して定住する意思を有していること。
(4) 養育者の両方又はいずれか一方が、週20時間以上就労していること、又は自ら事業(一次産業を含む。)を営んでいること。
(5) 生活保護を受給していないこと。
(6) 奨励金の申請者(以下「申請者」という。)及びその同一世帯の構成員がいずれも暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
(7) 申請者及びその同一世帯の構成員がいずれも市町村税等を滞納していないこと。
(定住奨励金の申請期限)
第5条 定住奨励金の申請期限は、居住の日から1年以内とする。
(子育て奨励金の交付対象者)
第6条 子育て奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町の住民基本台帳に登録され、平成29年4月1日以降に転入若しくは町内居住届を提出した世帯であること。
(2) 申請日において、次に掲げる子どもを養育していること。
ア 転入日又は町内居住日において申請者と同居している子ども
イ 本町に居住した日以降に新たに本町の住民基本台帳に登録され、申請者と同居している子ども
(3) 奨励金の申請日から3年以上、本町に継続して定住する意思を有していること。
(4) 生活保護を受給していないこと。
(5) 奨励金の申請者及びその同一世帯の構成員がいずれも暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 申請者及びその同一世帯の構成員がいずれも市町村税等を滞納していないこと。
(子育て奨励金の申請期限)
第7条 子育て奨励金の申請期限は、対象となる子どもが居住した日から1年以内とする。
2 第10条の規定による子育て奨励金の対象者認定を受けた後に、出生等により新たに養育することとなった子どもに係る子育て奨励金の申請期限は、当該子どもが居住した日から1年以内とする。
[第10条]
(奨励金受給者の努力義務)
第8条 奨励金の受給者は、自治会活動や地域活動、町等が主催する行事等への参加に努めるものとする。
(奨励金の認定申請)
第9条 奨励金の申請者は、居住の日以降に富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(世帯全員分)
(2) 定住等誓約書(別記様式1)
(3) 町税等の納付状況等の調査を認める同意書(別記様式2)
(4) 納税証明書(町外からの定住者に限る)
(5) 就労を証明する書類(定住奨励金の申請をする場合)
(6) その他町長が特に必要と認める書類等
(奨励金対象者の認定)
第10条 町長は、前条の規定による認定の申請があったときは、速やかに内容を審査し、認定の可否を決定し、富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金認定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(奨励金の支給)
第11条 奨励金の支払月は、10月、4月とし、それぞれ支払月前6か月分を支給する。ただし、前支払月に支給すべきであった奨励金は、その支払月以外であっても支払うことができる。
2 町長は、奨励金の支給をしたときは、富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金支給(不支給)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(奨励金の支給停止)
第12条 町長は、申請者が第4条第1項第4号から第7号、又は、第6条第1項第4号から第6号に規定する要件を満たさない場合は、奨励金の支給を停止し、富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金支給(不支給)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 前項の規定により定住奨励金の支給停止となった場合、就労により支給を再開するときは、富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金支給再開届(様式第4号)に就労を証明する書類を添付して、町長に提出するものとする。
(変更の届出)
第13条 申請者は、奨励金の認定申請の内容に変更が生じたときは、速やかに富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金認定変更届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、認定変更の可否を決定し、富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金認定変更通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
(承継)
第14条 奨励金の交付対象者認定を受けた者が死亡し、又は転出した場合において、同居していた者が認定の承継をしようとするときは、富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金認定変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合において、認定の承継の許可をしたときは、富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金認定変更通知(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
(現況届)
第15条 定住奨励金の交付を受けた者は、当該奨励金の申請日から3年を経過する日までの間、毎年8月に、継続居住及び就業の事実を記載した富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金現況届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、奨励金の交付を受けた世帯又は世帯員が、次のいずれかに該当すると認めた場合には、奨励金の全部又は一部を取り消し、交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 奨励金の交付決定となった世帯の世帯員全員が、居住の日より3年未満で転出したとき。
(2) 第12条の規定により支給停止となった場合に、一定期間を経過してもなお再開の届出がなされないとき。
[第12条]
(3) 虚偽の申請その他不正行為により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 規則又はこの要綱に違反する行為があったとき。
2 町長は、前項の取り消しの決定を行なったときは、富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金認定取消通知書兼返還通知書(様式第8号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(奨励金交付台帳)
第17条 奨励金交付台帳を備え、必要な事項を記録するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この要綱は、この要綱の施行の日から起算して10年を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日以前において奨励金申請者のうち奨励金の交付を受けたものに係る第9条の規定は、この要綱失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和7年4月1日告示第32号)
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(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の富岡町定住促進化対策子育て世帯奨励金交付要綱第4条第1項各号及び第6条第1項各号の規定は、この告示の施行日以後の申請に係る奨励金の交付について適用し、同日前の申請に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。
