○富岡町空き家改修費等補助金交付要綱
| (令和4年8月1日告示第45号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、復興・再生の更なる加速化を図るため、帰還・移住の促進による町外からの新たな活力を呼び込み、町民の定住化を推進することを目的として、自らの居住用に賃借する空き家の改修又は片付けを行う帰還・移住者等に対し、予算の範囲内において富岡町空き家改修費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 町内に所在する居住用として使用された戸建て住宅又は併用住宅で第7条に定める登録を受けた物件をいう。
[第7条]
(2) 帰還・移住者等 この要綱の施行日以降に、自らの意思で富岡町(以下「町」という。)に主たる生活拠点を町内に構える者であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 住民基本台帳法第22条の規定により町に転入する者
イ 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等のため、町外に主たる生活拠点を構えている町民のうち、町内居住届を提出する者
ウ 既に町内に主たる生活拠点を構えている町民のうち、前号に掲げる空き家に転居する者
(3) 貸主 帰還・移住者等が改修又は片付けを行うことを前提として自己所有の戸建て住宅を貸し出す者をいう。
(4) 改修 空き家の内外装、玄関、居室、水廻り(台所、風呂、トイレ等)等を対象とした改修・リフォーム(増築及び改築を除く。)をいう。
(5) 片付け 空き家の残置物の撤去、運搬及び処分並びに居室の清掃をいう。
(貸主の要件)
第3条 貸主は、別に定める宅地建物取引業者等仲介事業者をとおして、帰還・移住者等が改修又は片付けを行うことができることを前提とした賃貸借契約(以下「DIY型賃貸借契約」という。)をすることができる物件の募集を行う貸主とする。ただし、次の各号に定める要件のいずれかに該当する者を除く。
(1) 借主となる帰還・移住者等がこの要綱に定める申請等を行うに当たっての共同申請者となることをはじめ、帰還・移住者等に協力することができない者
(2) 借主による改修又は片付けの完了後、当該物件を帰還・移住者等が居住するための物件として、最低10年間賃貸借することができない者
(3) 市区町村税等の滞納がある者
(4) 補助金の交付を受けようとする空き家につき、過去に次のいずれかの要綱に基づく補助金の交付を受けた者(過去にそれらの支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)
ア 富岡町空き家片付け費用補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第43号)
イ 富岡町家賃低廉化補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第44号)
ウ 富岡町住宅清掃費補助金交付要綱(平成28年富岡町告示第38号)
エ 富岡町定住化促進対策住宅助成金交付要綱(平成30年富岡町要綱第27号)
(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者
(6) 日本国籍を有しない者又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有しない外国人
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、前条に規定する貸主から空き家を賃借する第2条第2号ア、イ及びウに規定する帰還・移住者等であって、次の表に定める要件をすべて満たす者とする。
| 賃借人
											 | 要件
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| 第2条第2号アに規定する帰還・移住者等
											 | (1) 平成23年3月11日時点で12市町村(東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった市町村(町、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)をいう。)に居住していた者(住民票があった者)以外の者であること。
											 (2) 当該空き家に3年以上居住する意思のある者であること。 (3) 補助対象者又は同居する世帯員のいずれもが貸主又は貸主の3親等以内の親族に該当しない者であること。 (4) 補助対象者又は同居する世帯員のいずれもが市区町村税等の滞納がない者であること。 (5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (6) 日本国籍を有する者又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること。 (7) 補助対象となる改修又は片付けについて、補助金の交付決定日以降に着手(請負契約の締結)し、第11条に定める期日までに完了すること。 (8) 改修又は片付けについて、交付申請日までに貸主から実施の承諾を得るとともに、必要な契約の締結や合意書の取り交わし等を行うこと。 (9) 補助対象となる空き家には、居室のほか、生活に必要な玄関、トイレ、台所、風呂等を備えていること。 (10) 補助対象となる空き家が建築基準法その他関係法令等に違反していないこと。 (11) 過去に富岡町空き家改修費等補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない者(過去にそれらの支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む)であること。 (12) その他町長が補助金の対象として適当と認めた者  | 
| 第2条第2号イ及びウに規定する帰還・移住者等
											 | (1)  第2条第2号アに規定する帰還・移住者等の要件第2号から第12号を適用する。
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(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、帰還・移住者等が事業者との請負契約により行う空き家(併用住宅にあっては住宅部分に限る。以下同じ。)の改修又は片付けに要する経費とする。ただし、帰還・移住者等がこの要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の交付対象となる経費を除く経費を対象とする。
2 帰還・移住者等自らが改修又は片付けをする場合は対象外とする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助金の対象としないものとする。
(1) 空き家の改修に直接関係のない外構工事等に要する経費
(2) 空き家賃借後に新たに持ち込まれた物品の処分に要する経費
(3) 町等が無料で収集を行うごみ及び資源物の処分に要する経費
(4) その他町長が補助金の対象として不適当と認めた経費
(補助金額)
第6条 補助金額は、次の各号に定める金額とする。
(1) DIY型賃貸借契約の締結後に行う改修及び片付け(改修に要する経費のみを補助金の対象とする場合を含む。)に要する経費のうち帰還・移住者等の自己負担額30万円を超える経費について、上限250万円を交付する。
(2) DIY型賃貸借契約の締結後に行う片付けに要する経費のみを補助金の対象とする場合には、帰還・移住者等の自己負担額5万円を超える経費について、上限50万円を交付する。
(補助対象賃貸住宅の登録)
第7条 貸主は、富岡町空き家改修費等補助金対象物件登録届出書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ空き家を登録するものとする。
2 町長は、前項の規定による登録の届出があった空き家について、適当と判断した場合は、富岡町空き家改修費等補助金対象物件登録通知書(様式第2号)により、当該貸主に登録が完了したことを通知する。
(交付の申請)
第8条 交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、帰還・移住者等及び貸主が共同で富岡町空き家改修費等補助金交付申請書(様式第3号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 富岡町空き家改修費等補助金対象物件登録通知書(様式第2号)の写し
(2) DIY型賃貸借契約書の写し
(3) 借主世帯全員の住民票の写し
(4) 借主の戸籍の附票の写し又は平成23年3月11日時点で12市町村内に居住していなかったことが確認できるもの(第2条第2号アに該当する者)
(5) 改修又は片付けに要する費用の見積書の写し
(6) 改修又は片付けを要する現況写真
(7) 改修部位を明記した平面図(改修にかかる費用の補助を受ける場合に限る。)
(8) 改修内容や明け渡し時の原状回復、精算方法等に関する合意書の写し
(9) 富岡町空き家改修費等補助金の交付申請に関する誓約書(様式第4号)
(10) 富岡町空き家改修費等補助金に関する個人情報の取扱い同意書(様式第5号)
(11) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項第9号の規定による誓約書の誓約事項について、申請前に確認しなければならず、誓約書の提出をもってこれに同意したものとする。
(交付決定の通知)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、富岡町空き家改修費等補助金交付決定通知書(様式第6号)により、速やかに当該申請者に交付の決定を通知する。
2 前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認める場合は、その理由を付して、富岡町空き家改修費等補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に不交付の決定を通知する。
3 町長は、前2項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(交付決定内容の変更)
第10条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとする場合には、富岡町空き家改修費等補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 変更後の改修又は片付けに要する費用の見積書の写し
(2) 変更後の改修部位を明記した図面(改修にかかる費用の補助を受ける場合に限る。)
(3) 変更後の改修内容や明け渡し時の原状回復、精算方法等に関する合意書の写し
(4) 富岡町空き家改修費等補助金交付決定通知書(様式第6号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定に基づく変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、富岡町空き家改修費等補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。
3 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し又は条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、申請日の属する年度の1月末日までに改修又は片付けを完了させ、富岡町空き家改修費等補助金実績報告書(様式第10号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改修又は片付けにかかる契約書及び領収書の写し
(2) 改修した部位を明記した平面図(改修にかかる費用の補助を受ける場合に限る。)
(3) 改修内容を確認できる改修前後の写真(改修にかかる費用の補助を受ける場合に限る。)
(4) 片付けの際に処分した残置物等を確認できる処分前後の写真(片付けにかかる費用の補助を受ける場合に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第12条 町長は前条の規定による実績報告書等を受理したときは、必要な審査を行い、補助金の額を確定し、富岡町空き家改修費等補助金確定通知書(様式第11号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第13条 前条の規定により通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、富岡町空き家改修費等補助金交付請求書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 振込口座を確認できる預金通帳の写し(交付決定者本人名義のものに限る。)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による請求書等を受理したときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付申請又は交付請求の取り下げ)
第15条 第8条に規定する補助金の交付申請又は第13条に規定する補助金の交付請求の取り下げを行う場合は、富岡町空き家改修費等補助金交付申請(請求)取下書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、交付の決定を受けた後に補助対象の要件に該当しないことが明らかとなった交付決定者、又は虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けた者に対して、交付の決定の全部を取り消し、交付した補助金の全部を返還させることができる。
(返還制度)
第17条 町長は、前条に定める場合のほか、当該空き家に居住を開始してから3年を経過せず退去した交付決定者に対して、交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
2 返還の対象となる金額は別表1に定める金額とする。
[別表1]
3 町長は、災害、病気等のやむを得ない事情があると認めた場合は返還額の全部又は一部を免除することができる。
(帰還・移住者等と貸主間の合意)
第18条 帰還・移住者等及び貸主は、紛争が生じることを未然に防止するため、改修内容や明け渡し時の原状回復、精算方法等に関する合意書をあらかじめ取り交わすものとする。
(財産の管理)
第19条 帰還・移住者等及び貸主は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「補助対象財産」という。)について、交付対象事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその活用を図らなければならない。
(貸主による補助対象財産の処分)
第20条 貸主が、交付決定者の退去後に補助対象財産を他の用途に使用し若しくは譲り渡し、他の物件と交換し又は担保に供し、又は取り壊す等(以下「補助対象財産の処分」という。)する場合は、あらかじめ町の承認を受けなければならない。
2 貸主は、補助対象財産の処分により収入があるとき又はあると見込まれるときは、収入(見込)金額を町に報告しなければならない。
3 町長は前項の収入の全部又は一部を納付させることができる。
(関係書類の整備)
第21条 交付決定者は、申請に関する証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を交付対象事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(報告及び立入調査)
第22条 交付決定者は、当該空き家から退去するときは、空き家退去届出書(様式第14号)により、退去する日の1か月前までに町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認める場合、交付決定者に対して実態に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第25号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第17条関係)
| 返還対象期間 | 返還を命ずる額 | 
| 居住の開始の日から起算して2年未満で退去した場合 | 交付額の全額 | 
| 居住の開始の日から起算して2年以上3年未満で退去した場合 | 交付額の1/2の額 | 
