○富岡町除染後農地の地力回復支援事業補助金交付要綱
| (令和6年11月22日告示第65号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は表土剥ぎ取りによる除染を行った農地について、地域農業の継続、生産物の収量向上のための地力回復に必要な取組みに対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で富岡町除染後農地の地力回復支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、富岡町内の農地において、農作物の生産を行う者とする。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する者を除く。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(補助対象経費及び補助金)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は堆肥の施用による地力回復にかかる経費とし、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、福島県営農再開支援事業の除染後農地の地力回復支援に該当するものを除く。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町除染後農地の地力回復支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 堆肥散布等ほ場一覧(様式第1号の2)
(2) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
(3) 営農計画書兼水稲共済加入申込書の写し
(4) 堆肥の散布を行ったほ場の位置図
(5) 堆肥の購入又は運搬に係る領収書の写し
(6) 購入した堆肥、散布作業の前後及び作業中のほ場状況がわかる写真
(7) 町税等に滞納がないことの証明書
(8) 振込先口座通帳の写し(表紙及び見開き)
(9) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、交付の可否及び交付金額を決定し、富岡町除染後農地の地力回復支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付決定をした場合は、速やかに交付決定額を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合は、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、富岡町除染後農地の地力回復支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助対象者に対し富岡町除染後農地の地力回復支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
| 補助対象経費 | 10アール当り
											 施用量の上限  | 1トン当り
											 補助限度額  | 
| 堆肥の購入に要する経費 | 3トン | 3,420円に消費税等を
											 加算した額  | 
| 購入した堆肥の散布予定ほ場若しく
											 は一時貯留場所までの運搬費  | 3トン | 実費相当額 | 
| 堆肥の散布作業に要する経費 | 3トン | 3,000円 | 
