○富岡町胃内視鏡検査実施要綱
| (令和7年10月1日要綱第61号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、食道、胃疾患の早期発見及び早期治療を促進し、町民の健康保持と増進を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、富岡町(以下「町」という。)とする。ただし、胃内視鏡検査(以下「検査」という。)の一部又は全部について、検査を実施する能力を有すると認められる医療機関等に委託することができる。
(対象者)
第3条 対象者となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されているものであって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 富岡町内に居住する者
(2) 検査を受けようとする年度内に50歳以上の者であり、かつ年度内に偶数年齢に達する者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、検査の対象から除くものとする。
(1) 富岡町総合健康診査実施要綱第2条第2項に定めるがん検診において、胃がん検診を受診した者
(2) 自覚症状を有する者
(3) 食道及び胃疾患等で治療中又は経過観察中の者
(受診回数)
第4条 検査を受けることができる回数は、対象者一人につき年度当たり1回とする。
(実施方法)
第5条 検査は個別方式にて実施し、別表に掲げるものとする。
2 別表に掲げる検査のほかに精密検査を実施した場合は、医療機関は町に報告するものとする。
(受診可否の決定)
第6条 検査を希望する対象者は、町に申し込むものとする。
2 町は、前項の規定により申込みをした者に対して、富岡町胃内視鏡検査受診クーポン券(様式第2号)(以下「受診クーポン券」という。)の交付の可否の決定を行い、交付を可とするときは、受診クーポン券を交付するものとする。
(費用負担)
第7条 前条の規定により受診クーポン券を交付された者の検査に係る自己負担額は1,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けている世帯に属する者は、自己負担金を免除する。
(実施報告)
第8条 検査を実施した医療機関等(以下「実施医療機関等」という。)は、富岡町胃内視鏡検査業務実施報告書兼請求書(様式第3号)に必要事項を記載し、読影終了後は速やかに町へ報告するものとする。
(委託料)
第9条 町は、実施医療機関等に対して委託料を支払うものとする。
2 実施医療機関等が検査と同時に精密検査を実施した場合は、検査に係る委託料のみ支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。
(第5条関係)
別表
| 検査項目 | 内容 |
| 検査前の説明 | (1)胃がんが我が国のがん死亡の上位に位置することについて(2)検査の利益及び不利益について(3)検査受診継続の必要性について(4)要精密検査及び要治療となった場合は、必ず精密検査を受けることについて(5)検査の結果は町へ報告することについて(6)精密検査を他の医療機関に依頼したときは、医療機関に対して検査の結果を共有することについて |
| 問診 | (1)現在の症状(2)現病歴(3)既往歴(4)過去の検診受診状況(5)家族歴 など |
| 一次読影 | 検査の実施に当たっては、日本消化器がん検診学会による胃内視鏡検診マニュアルを参考に行う。「富岡町胃内視鏡検査実施基準」(1) 撮影法について 検査医は胃内を洩れなく観察し、胃の全体像を撮影した画像記録をダブルチェックに支障がないよう、残す必要がある。(2) 撮影部位食道、胃及び十二指腸球部とし、十二指腸下行部の観察は必ずしも必須とはしない。(3) 留意点病変に関する所見が存在した場合は、上記に追加して撮影する。 |
| 二次読影 | 検査医が一次読影を行った後に、検査医以外の次のいずれかの資格を有する医師による二次読影を行う。(1)日本消化器がん検診学会認定医又は総合認定医(2)日本消化器内視鏡学会専門医(3)日本消化器病学会専門医 |
| 判定 | 検査の判定は、問診及び診察、胃内視鏡読影の結果を総合的に判断し、下記のいずれかに区分することとする。(1)次回検診(異常なし)(2)要精密検査(3)要治療また、H.pylori(以下「ピロリ菌」という。)感染状況については、ピロリ菌検査実施及び除菌歴により判定を行い、併せて萎縮性胃炎分類の判定を行うものとする。なお、ピロリ菌感染状況については、原則検査履歴などを確認することとし、やむを得ないときは本人に聞き取りを行うものとする。 |
| 検査結果 | 検査結果は、次のとおり取扱うものとする。(1)医療機関は、検査後に富岡町胃内視鏡検査受診録(様式第1号)に必要事項を記載し、読影終了後速やかに町に報告するものとする。(2)町は、医療機関の報告をもとに、検査を実施した者に結果を通知するものとする。(3)医療機関は、検査に係る胃内視鏡画像等を5年間保存するものとする。 |
| 事後指導 | 事後指導は、検査を実施した者に、次のとおり行うものとする。(1)医療機関は、説明及び事後指導を行うものとする。(2)町は、状況に応じて事後指導を行うものとする。 |
