○東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種助成金交付要綱
(令和3年3月31日告示第43号)
改正
令和4年12月28日告示第176号
(趣旨)
第1条
この告示は、造血幹細胞移植等によりそれ以前に接種した定期予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号。次条において「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種をいう。以下同じ。)の効果が期待できないことにより、再び任意による予防接種(以下この条及び次条において「任意予防接種」という。)を受ける者に対し、市が予算の範囲内において任意予防接種に係る費用の一部又は全部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象となる予防接種)
第2条
助成の対象となる任意予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)
法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。
(2)
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。次条において「規則」という。)に規定するワクチンを使用する予防接種であること。
(3)
20歳に達する日までの間に受ける予防接種であること。
ただし、医師が特に必要があると認める予防接種については、この限りでない。
(助成の対象者)
第3条
助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
ただし、市長が特に必要があると認める者については、この限りでない。
(1)
造血幹細胞移植その他の理由により定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、助成対象予防接種を受ける必要があると認められる者であること。
(2)
助成対象予防接種を受ける時点において、本市の住民基本台帳に登録されている20歳未満の者であること。
(3)
定期予防接種が規則に定める回数及び間隔で行われている者であること。
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、助成対象予防接種に要した費用(文書料を除く。)とする。
ただし、市が実施する定期予防接種に要する費用として市長が別に定める額(次項において「予防接種単価」という。)を限度とする。
2
前項ただし書の予防接種単価は、助成対象予防接種を受けた日の属する年度の予防接種単価を適用するものとする。
(助成の申請)
第5条
助成の申請は、助成対象者の保護者(助成対象者の親権を有する者若しくは後見人又はこれらに準じる者であって、現に助成対象者を養育しているものをいう。次項において同じ。)が行うものとする。
2
助成を受けようとする助成対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、助成対象者が助成対象予防接種を受ける前に、東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)
東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種に関する医師意見書(様式第2号)
(2)
母子健康手帳(定期予防接種の記録の記載があるものに限る。)又は造血幹細胞移植その他の理由が生じる前の定期予防接種の記録が確認できる書類の写し
(助成の決定)
第6条
市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種助成金承認通知書(様式第3号。次条において「承認通知書」という。)又は東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種助成金不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
承認通知書の有効期限は、通知日から2年間とする。
(助成金の交付請求)
第7条
前条の承認通知書の交付を受けた申請者(以下「承認申請者」という。)は、助成対象者が助成対象予防接種を受けた日(以下この条において「接種日」という。)の属する年度末日までに、東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種助成金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に助成金の交付を請求するものとする。
(1)
助成対象予防接種を受けた医療機関が発行する領収書その他の書類であって次に掲げる事項が記載されたもの
(2)
予防接種予診票(助成対象者の氏名、助成対象予防接種の種類、接種日及び医療機関等の名称の記載があるものに限る。)又はそれに準じるものの写し
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条
市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、交付する助成金額を確定し、東温市抗体が失われた小児への予防接種助成金交付通知書(様式第6号)により承認申請者に通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。
2
助成金の交付は、承認申請者が指定する金融機関の口座への振込により行うものとする。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第9条
この告示による助成対象予防接種は、助成対象者又はその保護者(以下この条において「被接種者」という。)の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であるため、健康被害が生じた場合であっても、市はその責任を負わないものとし、健康被害の手続は、被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行うものとする。
(助成金の返還)
第10条
市長は、承認申請者が不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかになったときは、交付決定を取り消し、既に交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日告示第176号)
この告示は令和5年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種助成金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種に関する医師意見書
様式第3号(第6条関係)
東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種助成金承認通知書
様式第4号(第6条関係)
東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種助成金不承認通知書
様式第5号(第7条関係)
東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種助成金交付請求書
様式第6号(第8条関係)
東温市抗体が失われた小児への予防接種再接種助成金交付通知書