○東温市職員防災士資格取得費用交付要綱
(令和5年4月25日告示第56号)
(趣旨)
第1条
この告示は、東温市職員(東温市職員定数条例(平成16年東温市条例第24号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)が、防災士資格を取得する際に要する費用を、市が予算の範囲内において当該職員に対し交付することについて必要な事項を定めるものとする。
[
東温市職員定数条例(平成16年東温市条例第24号)第1条
]
(交付対象者)
第2条
防災士資格取得費用(以下「取得費用」という。)の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
職員である者
(2)
全国の消防本部、日本赤十字社等が実施する救急救命講習を受講し、修了書(5年以内に発行されたもので、かつ、発行者が定めた有効期限内のものを対象とする。)、受講証等を取得している者又は受講する予定の者
(交付の申込み)
第3条
防災士資格を取得しようとする職員のうち、取得費用の交付を希望する者は、東温市職員防災士資格取得費用交付申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、東温市職員防災士資格取得費用交付承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付対象経費)
第4条
交付の対象となる経費は、取得費用のうち、次の各号に掲げる経費とし、交付は1人につき1回を限度とする。
(1)
防災士研修講座受講料(教材費を含む。)
(2)
防災士資格取得試験受験料
(3)
防災士登録料
(4)
その他市が指定する会場研修地までの往復旅費及び宿泊料。
ただし、東温市職員の旅費に関する条例(平成16年条例第47号)の規定に準じた額とする。
[
東温市職員の旅費に関する条例(平成16年条例第47号)
]
2
防災士資格取得試験(以下「資格取得試験」という。)において合格しなかった者が、再度資格取得試験を受験する場合に要する経費は交付対象者の自己負担とする。
ただし、再度受験した資格取得試験に合格した場合の防災士登録料については交付対象とする。
(取得費用の額)
第5条
取得費用の額は、前条に規定する経費の実費額を限度とする。
ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(取得費用に係る交付申請)
第6条
取得費用の交付を受けようとする者は、東温市職員防災士資格取得費用交付申請書(様式第3号)(以下「申請書」という。)と、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
東温市職員防災士資格所得費用交付承認(不承認)通知書(様式第2号)
(2)
取得費用の内訳が分かる資料
(交付決定等)
第7条
市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、東温市職員防災士資格取得費用交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付の請求等)
第8条
取得費用交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、東温市職員防災士資格取得費用交付請求書(様式第5号)(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の請求書を受理した場合は、第4条第1項から第3号までの費用については市が直接関係機関に、同項第4号の費用については交付決定者に、請求書を受理した日から起算して30日以内に概算交付するものとし、資格取得試験の合否確認後に精算するものとする。
[
第4条第1項
]
3
取得費用の交付を受けた者は、資格取得試験に合格したときは、関係書類等を市に提出するものとする。
(取得費用の返還)
第9条
取得費用の交付後において、申請内容に虚偽の事実が判明した場合又は当該防災士資格取得後5年以内に退職した場合は、速やかに市長に報告し、当該取得費用を返還しなければならない。
ただし、東温市内に住民票登録を行い居住し、自主防災組織で活動する場合においてはこの限りでない。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、取得費用の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月25日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
東温市職員防災士資格取得費用交付申込書
様式第2号(第3条関係)
東温市職員防災士資格取得費用交付承認(不承認)通知書
様式第3号(第6条関係)
東温市職員防災士資格取得費用交付申請書
様式第4号(第7条関係)
東温市職員防災士資格取得費用交付決定通知書
様式第5号(第8条関係)
東温市職員防災士資格取得費用交付請求書