○宇美町庁議要綱
(平成18年11月13日訓令第10号)
改正
平成19年3月30日訓令第3号
平成20年10月31日訓令第6号
平成23年7月1日訓令第6号
平成27年7月31日訓令第10号
平成28年5月9日訓令第18号
平成29年4月10日訓令第5号
令和2年2月5日訓令第3号
令和2年4月1日訓令第6号
令和4年4月28日訓令第6号
令和5年6月30日訓令第8号
(設置)
第1条 宇美町における行政経営の基本方針、重要施策等について審議し、行政経営の観点から総合的、効率的かつ迅速に方針決定を行うとともに、決定事項を着実に推進するため、庁議を設置する。
(庁議の種類)
第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。
(1) 政策経営会議
(2) 庁内調整会議
(3) 課長会議
(政策経営会議)
第3条 政策経営会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 町政の基本方針及び政策に関する事項
(2) 計画等の策定及び改廃に関する重要な事項
(3) 施策及び事務・事業に関する重要な事項
(4) 条例、規則等の制定及び改廃に関する重要な事項
(5) 町議会に議案として提出する重要な事項
(6) 行政組織機構・人事・財政等に関する重要な事項
(7) その他町長が必要と認める事項
2 政策経営会議は、町長主宰のもとに、副町長、教育長をもって構成する。
3 町長は、必要があると認めるときは、付議事項に関係する課等の長、その他職員及び付議事項に関して識見を有する職員以外の者を出席させることができる。
4 政策経営会議は、定例会及び臨時会とする。
(1) 定例会は、原則として毎月第4水曜日に開催する。
(2) 臨時会は、必要に応じ町長が招集する。
5 政策経営会議の庶務は、企画財政課において処理する。
第4条 課等の長は、政策経営会議に付議すべき事案があるときは、会議開催日の4日前(宇美町の休日を定める条例(平成元年宇美町条例第12号)第1条第1項に定める日を除く。第6条において同じ。)までに、政策経営会議付議事項通知書(様式第1号)により企画財政課長に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が緊急を要すると認めるときは、直接政策経営会議に付議することができる。
(庁内調整会議)
第5条 庁内調整会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 町長又は政策経営会議からの指示に関する事項
(2) 事務事業において各課等の調整を要する事項
(3) 町議会における答弁に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 庁内調整会議は、次に掲げる職にある者のうちから、付議された事項に応じ必要と認められる者をもって構成する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 各課等の長
3 庁内調整会議には、付議された事項に関係する課等の職員及び付議された事項に関して識見を有する者を出席させることができる。
4 庁内調整会議の開催は、次のとおりとする。
(1) 定例会 毎月第2水曜日
(2) 臨時会 必要に応じて総務課長が招集する。
5 庁内調整会議の庶務は、総務課において処理する。
6 総務課長は、庁内調整会議に付議された事項の協議の結果について、政策経営会議の決定を受ける必要があるときは、政策経営会議に付議するものとする。
第6条 課等の長は、庁内調整会議に付議すべき事項(前条第1項第3号を除く。)があるときは、会議開催日の3日前までに、庁内調整会議付議事項通知書(様式第2号)により総務課長に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が緊急を要すると認めるときは、直接庁内調整会議に付議することができる。
3 総務課長は、前項の通知書が提出されたときは、構成員にその旨を周知するとともに、会議の開催について速やかに調整するものとする。
(課長会議)
第7条 課長会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 町長、副町長及び教育長からの通達に関する事項
(2) 各課等の事務事業における報告又は連絡に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 課長会議は、町長主宰のもとに、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 各課等の長
3 課長会議の開催は、次のとおりとする。
(1) 定例会 毎週月曜日
(2) 臨時会 必要に応じて総務課長が招集する。
4 課長会議の庶務は、総務課において処理する。
(プロジェクト・チームの設置)
第8条 町長は、政策経営会議において決定した事項で、更に研究、検討等を図る必要があると認める事項について、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置し、事項について研究、検討等させることができる。
2 町長は、チームの構成員及び庶務を担当する課等を決定するものとする。
3 前2項のチームの設置については、別に定める基準によるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(宇美町行政改革推進本部設置要綱等の廃止)
2 次に掲げる訓令等は、廃止する。
(1) 宇美町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年宇美町要綱第1号)
(2) 宇美町庁内事業検討委員会設置要綱(平成11年宇美町要綱第13号)
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日訓令第6号)
1 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
2 平成23年度に限り、第3条第2項の規定については、同項中「宇美町行政組織規則(平成23年宇美町規則第6号)第6条に規定する政策調整監の職にある課長」とあるのは、「宇美町行政組織規則(平成23年宇美町規則第6号)の施行の日の前日に、この規則による改正前の宇美町行政組織規則第3条に規定する各部門の統括課長であった者」と読み替えて適用するものとする。
附 則(平成27年7月31日訓令第10号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年5月9日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成29年4月10日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和2年2月5日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の宇美町庁議要綱の規定は令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日訓令第6号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
政策経営会議付議事項通知書

様式第2号(第6条関係)
庁内調整会議付議事項通知書