○宇美町の保有する情報の公開に関する条例施行規則
(平成14年3月4日規則第1号)
改正
平成18年4月1日規則第14号
平成28年4月1日規則第19号
平成28年8月26日規則第30号
平成30年7月5日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町の保有する情報の公開に関する条例(平成13年宇美町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(開示請求書)
第3条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、希望する開示の実施方法その他必要な事項とする。
2 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。
(開示決定通知書等)
第4条 条例第11条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(開示決定等の期間の延長通知書)
第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。
2 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(事案移送通知書)
第6条 条例第13条第1項の規定による通知は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第7号)によるものとする。
(第三者保護に関する手続)
第7条 条例第14条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容、意見書の提出期限その他必要な事項とする。
2 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。
3 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第9号)によるものとする。
4 条例第14条第1項又は第2項に規定する意見書は、公文書の開示に係る意見書(様式第10号)とする。
5 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、公文書の開示決定に係る通知書(様式第11号)によるものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第8条 条例第15条第2項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(録音時間が120分のものに限る。別表の2の項において同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(VHS方式の録音時間が120分のものに限る。別表の3の項において同じ。)に複写したものの交付
(3) 前2号に該当するものを除くその他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をディスプレイ(実施機関が現に使用している専用機器に限る。)に出力したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(幅が90ミリメートルのものに限る。別表の4の項第2号において同じ。)に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。別表の4の項第3号において同じ。)に複写したものの交付
(公文書の開示)
第9条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは、実施機関が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(公文書の写しの作成及び送付に要する費用)
第10条 条例第17条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 条例第17条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第17条第2項に規定する費用は、前納とする。
(答申書の送付等)
第11条 諮問実施機関は、条例第19条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、速やかに、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を町長が定める方法により公表するものとする。
(審査会に諮問をした旨の通知)
第12条 条例第19条第4項の規定による通知は、宇美町情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)によるものとする。
(公文書の目録)
第13条 条例第24条に規定する公文書の目録は、公文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する公文書の集合物をいう。)単位で作成するものとする。
(運用状況の公表)
第14条 条例第25条の規定による運用状況の公表は、宇美町の発行する広報紙に掲載して行うものとする。
(指定出資法人等の告示等)
第15条 町長は、条例第27条第2項の規定により指定出資法人等を定め、又は変更したときは、速やかに、告示しなければならない。
2 条例第27条第2項に規定する協定は、町長が定める情報公開協定書の書式を標準として締結するものとする。
(開示基準の告示)
第16条 条例第2条第1項に規定する実施機関は、当該実施機関が実施する事務又は事業であって、予算執行を伴うものに係る情報であって開示することが公益上必要なものについては、別に開示基準を定めることができるものとする。実施機関が別に開示基準を定め、又は変更したときは、速やかに、告示しなければならない。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年8月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町の保有する情報の公開に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
公文書の区分区分単位金額
1 文書、図画又は写真(1) 乾式複写機により複写したもの(単色刷り)1枚
(片面)
10円
(2) 乾式複写機により複写したもの(多色刷り)1枚
(片面)
70円
(3) 乾式複写機により複写したもの以外のもので、実施機関において写しを作成することで、実施機関において写しを作成することが困難などの理由により、外部に委託して写しを作成したもの1枚当該写しの作成に要する費用に相当する額
2 録音テープ又は録音ディスク録音カセットテープに複写したもの1巻250円
3 ビデオテープ又はビデオディスクビデオカセットテープに複写したもの1巻400円
4 電磁的記録(2の項3の項に該当するものを除く。)(1) 用紙に出力したもの1枚10円
(2) フレキシブルディスクに複写したもの1枚80円
(3) 光ディスクに複写したもの1枚150円
5 その他の公文書当該公文書の性質に応じて作成した写し1枚当該写しの作成に要する費用に相当する額
備考 
1 公文書の写しの交付に用いる用紙の規格は、原則として日本工業機関A列3番以下とする。ただし、これを超える企画の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。なお、換算の結果、端数が生じたときは、端数を切り捨てる。
2 用紙1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として算定する。
様式第1号(第3条第2項関係)
公文書開示請求書

様式第2号(第4条第1号関係)
公文書開示決定通知書

様式第3号(第4条第2号関係)
公文書一部開示決定通知書

様式第4号(第4条第3号関係)
公文書不開示決定通知書

様式第5号(第5条第1項関係)
公文書開示決定等期間延長通知書

様式第6号(第5条第2項関係)
公文書開示決定等期間特例延長通知書

様式第7号(第6条関係)
公文書開示請求事案移送通知書

様式第8号(第7条第2項関係)
公文書の開示に係る意見照会書

様式第9号(第7条第3項関係)
公文書の開示に係る意見照会書

様式第10号(第7条第4項関係)
公文書の開示に係る意見書

様式第11号(第7条第5項関係)
公文書の開示決定に係る通知書

様式第12号(第11条関係)
宇美町情報公開審査会諮問通知書