○宇美町職員服務要綱
(昭和52年10月1日規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 宇美町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、宇美町民全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(申請、届出等の手続方法)
第3条 この要綱の規定による申請、届出その他の手続は、別に定めがあるものを除くほか、全て宇美町長宛とし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 前項の申請、届出その他の手続は、庶務システム(職員の服務管理に関する事務の処理を行う電子情報処理システムであって、総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は庶務システムにより、庶務システムを利用することができない場合はこの要綱の定めるところにより、それぞれ行うものとする。
(職員となった者の手続)
第4条 新たに職員となった者は、直ちに宇美町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年宇美町条例第2号) に規定する宣誓書、身元保証書(様式第1号)及び履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、前項の履歴書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(職員証)
第5条 職員は、職務の遂行に当たっては、宇美町の職員であることを明らかにするため、別に定める職員証を常に携帯しなければならない。
(出勤及び退庁)
第6条 職員は、出勤したとき、及び退庁するときは、町長が定めるタイムカードにより出勤時刻及び退庁時刻を打刻しなければならない。
(有給休暇)
第7条 職員は、疾病その他の事由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に退庁しようとするときは、事前に有給休暇(宇美町職員の休日及び休暇に関する規則(平成2年宇美町規則第2号)第3条の有給休暇をいう。以下同じ。)の手続をとらなければならない。
2 職員が、疾病その他やむを得ない事由により、事前に有給休暇の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。
(欠勤)
第8条 職員が前条に規定する手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第2号)を提出しなければならない。
3 所属長は、欠勤した職員が前項に定める手続をしなかった場合には、速やかに欠勤報告書(様式第2号の2)により報告しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第11条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執行環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第12条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日等の勤務を命ずる場合は、宇美町職員の給与に関する規則(昭和42年宇美町規則第1号)第13条第1項に規定する時間外勤務命令簿によらなければならない。
(職務専念義務免除)
第13条 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第15条の2の規定により非常勤の消防団員との兼職を認められた職員が緊急に活動に従事しようとするときは、口頭で所属長の承認を得ることができる。この場合において、職員は、従事が終了したときは、速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。
[第15条の2]
(事務引継)
第14条 職員は、退職、休職、転任、配置換等の異動(以下「異動」という。)を命ぜられたときは、その日から起算して10日以内に事務引継書(様式第5号)を作成し、所属長立会の上後任者又は所属長の指定した職員に事務引継を行うものとする。
2 職員は、前項の規定により事務引継を終了したときは、速やかに事務引継報告書(様式第6号)に事務引継書を添付して報告しなければならない。
(営利企業等従事許可)
第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第7号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第7号の2)を提出しなければならない。
(非常勤消防団員との兼職の承認)
第15条の2 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求めるときは、非常勤消防団員兼職請求書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 職員は、非常勤消防団員を退職したときは、速やかに、非常勤消防団員兼職終了届(様式第8号の2)を任命権者に提出しなければならない。
(退職)
第16条 職員は、その意により退職しようとするときは、少なくとも退職しようとする日の30日前までに退職願(様式第9号)を提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(執務時間外の登庁)
第17条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、町長が定めるところにより、その旨を警備員に届け出なければならない。退庁する場合も、同様とする。
(事故報告)
第18条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(鍵の取扱い)
第19条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第20条 各執務室の最後の退庁者は、退庁の際その執務室内の火気を点検し、窓及び執務室の施錠並びに消灯を行った後、執務室の錠を警備員に引継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第21条 重要書類は、書籍等に納めて見やすい場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第22条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(電話の受信及び送信)
第23条 職員は、執務中における庁舎内の電話の受信及び送信については、総務課長の指示及び割当に従わなければならない。
(臨時職員の服務)
第24条 臨時職員の服務については、町長が別に定める。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務課長が定めるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規程第5号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(平成元年1月17日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成11年9月30日規程第5号)
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この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年10月1日規程第10号)
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この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年4月10日訓令第2号)
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この訓令は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年7月16日訓令第4号)
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この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日訓令第7号)
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この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日訓令第5号)
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この訓令は、令達の日から施行し、改正後の宇美町職員服務規程の規定は、平成23年1月1日から適用する。
附 則(平成26年3月25日訓令第2号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月6日訓令第18号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日訓令第12号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、平成28年4月1日以後の職員の服務について適用し、平成28年3月31日までの職員の服務については、なお従前の例による。
(宇美町職員身元保証規程の廃止)
3 宇美町職員身元保証規程(昭和39年宇美町規程第2号)は、廃止する。
附 則(令和3年12月28日訓令第20号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年9月24日訓令第8号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
様式第3号
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