○宇美町立小中学校職員の過重労働対策としての面接指導実施要領
(平成20年2月20日教育委員会教育長訓令第2号) |
|
1 趣旨
この要領は、長時間にわたる過重労働により健康に悪影響が及ぶことが懸念される宇美町立小中学校に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する健康管理対策としての医師による面接指導の実施について必要な事項を定めるものとする。
2 対象職員
面接指導の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、次のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員を除く。
(1) 週40時間を超える勤務(以下「時間外勤務」という。)の時間数が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員のうち面接指導を希望するもの
(2) 実績による時間外勤務の時間数の把握が困難な職員又は時間外勤務の時間数が(1)の時間数に満たない職員で、疲労の蓄積又は健康上の不安により面接指導を希望するもの
3 面接指導の実施方法
(1) 各校の校長(以下「校長」という。)は、毎年度始めに、所属の全職員に対し過重労働による健康障害防止のための自己チェック票(様式第1号。以下「自己チェック票」という。)を配布する。
(2) 対象職員は、面接指導を受けようとするときは、自己チェック票に必要な事項を記入し、校長に提出しなければならない。
(3) 校長は、対象職員から自己チェック票が提出されたときは、当該自己チェック票に様式第2号を添えて健康管理医に送付し、健康管理医と日程を調整の上、当該職員に面接指導を受けさせなければならない。
[様式第2号]
(4) 校長は、当該職員の勤務状態や健康状態について、健康管理医に必要な情報の提供を行う。
(5) 健康管理医は、面接指導の結果を面接指導結果報告書(様式第3号)により、校長に報告する。この場合において、当該職員の健康管理に関する校長への意見及び事後措置について、当該職員及び校長と十分に協議を行う。
(6) 校長は、面接指導の結果、健康管理医により当該職員の健康管理について措置を要すると判断された場合には、必要な措置を講じなければならない。
(7) 校長は、面接指導の終了後、面接指導実施報告書(様式第4号)により総括安全衛生管理責任者に報告する。
(8) 対象職員が健康管理医以外の医師による面接指導を希望する場合は、その希望する医師が行う面接指導を受け、その結果を証明する書類をもってこれに代えることができる。
(9) 校長は、面接指導に係る書類を5年間保存しなければならない。
(10) 校長は、面接指導により対象職員が不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
4 服務
面接指導を要する時間は、勤務として取り扱うものとする。
5 衛生委員会への報告
校長は、面接指導を実施したときは衛生委員会に報告し、過重労働対策に関し、必要な対策について協議する。
6 個人情報の保護
面接指導等の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
なお、衛生委員会へ報告を行う際には、個人が特定できないよう加工した上で報告するものとする。
7 その他
この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会教育長訓令第1号)
|
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。