○宇美町災害見舞金等交付要綱
(平成10年3月30日要綱第1号)
改正
平成12年10月1日要綱第20号
平成15年8月6日要綱第86号
平成21年2月16日告示第12号
平成24年6月18日告示第52号
令和3年7月1日告示第72号
宇美町災害見舞金等交付要綱(昭和48年宇美町要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及び住宅の火災(以下「災害」という。)による被災者に対する災害見舞金、弔慰金及び災害救援物資(以下「見舞金等」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 町長は、町内において、次の各号のいずれかに該当する程度の災害が発生した場合には、その災害による被災者に対し、見舞金等を交付するものとする。
(1) 災害により住家が全壊、半壊、全焼、半焼、流失又は床上浸水した世帯
(2) 同一災害による死者又は、行方不明者並びに重傷者
2 被災者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者とする。
3 町長は、第1項の基準に達しない災害であっても、必要と認めるときは、見舞金等を交付することができる。
(見舞金等の額及び品名)
第3条 見舞金等の額及び品名は、次の各号に定める金額とする。
(1) 全壊、全焼又は流失 1世帯当たり100,000円
(2) 半壊又は半焼 1世帯当たり50,000円
(3) 床上浸水 1世帯当たり20,000円
(4) 死者に対する弔慰金、又は行方不明者に対する見舞金 1人につき100,000円
(5) 重傷者
医師の診断による要治療見込日数が1か月以上3か月未満 30,000円、3か月以上6か月未満 40,000円、6か月以上 50,000円
(6) 第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、町長が必要と認める者に災害救援物資として、1人につき布団1組を交付することができる。
2 前項第1号から第3号までの見舞金については、同一敷地内に2以上の世帯を有する場合で、生計を同じくするときは、一の世帯とみなして交付する。
(支給の制限)
第4条 見舞金等は、当該死者の死亡又は重傷者の負傷が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合には支給しない。
(適用除外)
第5条 宇美町災害弔慰金の支給等に関する条例第3条に規定する災害弔慰金及び同条例第9条に規定する災害障害見舞金に該当する場合は、要綱第3条第4号及び同条第5号は適用しないものとする。
(交付の方法)
第6条 町長は、別紙様式1による被災者名簿を作成し、別紙様式2により速やかに交付するものとする。
2 災害見舞金は、被災世帯主又は重傷者本人に、弔慰金は遺族に、災害救援物資は被災世帯主に対し交付するものとする。ただし、行方不明者に対する見舞金は、弔慰金に準じて交付する。
(遺族の範囲等)
第7条 前条第2項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが死亡当時事実上、婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、死亡当時そのものと生計を同じくしていたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、死亡当時そのものと生計を同じくしていた親族
2 前項各号に該当する者がいないときは、その葬祭を行う者を遺族とみなす。
3 第1項に掲げる者が、見舞金等を受ける順位は、同項各号の順位による。ただし、同項2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(宇美町見舞金等交付要綱の廃止)
2 宇美町見舞金等交付要綱(昭和48年要綱第1号)は、廃止する。
附 則(平成12年10月1日要綱第20号)
この要綱は、平成12年9月21日から適用する。
附 則(平成15年8月6日要綱第86号)
この告示は、公示の日から施行し、平成15年7月19日から適用する。
附 則(平成21年2月16日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式1~(1)(第6条)
宇美町災害見舞金等交付要綱による被災者名簿(住家)

様式1~(2)(第6条)
宇美町災害見舞金等交付要綱による被災者名簿(人的被害)

様式2~(1)(第6条)
災害見舞金交付精算書(住家)

様式2~(2)(第6条)
災害弔慰(見舞)金交付精算書(人的被害)