○宇美町こども教育総合支援センター条例施行規則
(平成18年9月29日規則第31号)
改正
平成19年3月30日規則第6号
平成20年3月31日規則第3号
平成21年4月1日規則第3号
平成21年9月29日規則第15号
平成23年7月1日規則第8号
平成24年4月16日規則第13号
平成24年10月23日規則第21号
平成25年3月25日規則第6号
平成26年12月26日規則第13号
平成27年7月31日規則第17号
平成29年3月31日規則第7号
平成29年7月24日規則第26号
令和元年12月27日規則第11号
令和3年7月1日規則第18号
令和5年12月28日規則第34号
宇美町健康福祉センター条例施行規則(平成9年宇美町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町こども教育総合支援センター条例(平成23年宇美町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により、宇美町こども教育総合支援センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町こども教育総合支援センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、トレーニングルームの利用については、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する場合 利用する日の属する月の3月前の月の1日から利用する日まで。
ア 国、県又は町の執行機関が主催し、又は共催する行事又は会議で利用する場合
イ 自治会(宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号。以下「コミュニティ条例」という。)第2条第2号に規定する自治会をいう。以下同じ。)が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
ウ 小学校区コミュニティ運営協議会(コミュニティ条例第2条第3号に規定する小学校区コミュニティ運営運営協議会をいう。以下同じ。)が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
エ 宇美町公共的法人等へ職員の派遣等に関する条例(平成20年宇美町条例第13号)第2条第1項に規定する団体が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
オ その他町長が特に必要とする場合
(2) 次のいずれかに該当し、かつ宇美町社会教育施設等定期利用団体に関する実施要綱(平成19年宇美町教育委員会告示第2号)の規定により登録を受けた団体(次号において「定期利用団体」という。)との調整がなされた場合 利用する日の属する月の3月前の月の1日から利用する日まで。
ア 国、県又は町の執行期間が後援する行事で利用する場合
イ 町内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所、同法第59条の2第1項に規定する保育所又は私立学校法(昭和24年第270号)第3条に規定する学校法人が設置する幼稚園が、園児等を対象に教育又は保育活動に係る行事で利用する場合
ウ 宇美町公共的団体補助金交付要綱(平成14年宇美町告示第91号)第2条に規定する公共的団体が主催し、共催し、又は後援するスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事で利用する場合
エ 宇美町公共的団体補助金交付要綱第2条に規定する公共的団体が主催するスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する会議で利用する場合
オ 宇美町総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱(平成25年宇美町教育委員会告示第2号)に規定する総合型地域スポーツクラブがスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事又は会議で利用する場合
カ その他町長が特に必要と認める場合
(3) 定期利用団体が利用する場合 利用する日の属する月の2月前の月の10日から同月末日まで。
(4) 前3号以外の場合 利用する日の属する月の前月の1日から利用する日まで。
3 前項第1号及び第2号に該当する場合については、申請期間の初日から起算して10日間に限り、利用許可の申請を優先的に受け付けるものとする。
4 前項の場合において、2以上の申請があったときの利用許可の申請の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 第2項第1号に該当する申請者を優先するものとする。
(2) 同一の区分に該当する申請者が2以上あるときは、当該申請者と町長が協議して調整するものとする。
(利用許可書の交付等)
第3条 町長は、利用の許可をしたときは、宇美町こども教育総合支援センター利用許可書(様式第2号の1)を申請者に交付する。
2 トレーニングルームの利用を許可するときは、町内在住者については様式第2号の2による許可証を交付し、町外在住者については様式第2号の3による許可証を交付するものとする。
3 トレーニングルームの利用は15歳以上の者とする。ただし、保護者や引率者がいる場合に限り、中学生の利用を認める。
(町内及び町外の範囲)
第3条の2 使用料の徴収における町内及び町外の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町内 次のいずれかの場合に該当すること。
ア 町内に住所を有している者が利用する場合
イ 町内に存する事務所又は事業所に勤務している者が利用する場合
ウ 町内に存する学校に在学している者が利用する場合
エ 町内に存する事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体が利用する場合
オ 団体(エに係るものを除く。)が利用するものであって、当該利用に係る人数の2分の1以上がア、イ又はウである場合
カ 町内の中学生以下の児童生徒等を対象に青少年の健全育成、スポーツ及び文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動を行う団体(以下「子どものための団体」という。)が主催し、共催し、又は主管し、町外の子どものための団体を招待して実施する大会、講演会又は発表会で利用する場合
キ 町内の団体が主催し、共催し、又は主管する大会、講演会又は発表会(主催、共催又は主管が当該団体を含み3以上の市町村の輪番制によるものに限る。)で利用する場合
(2) 町外 前号に掲げるもの以外のもの
(使用料の算定方法)
第4条 施設等の使用料の額は、条例第6条第1項の規定により利用する場合を除き、条例第9条第1項の規定により算出した額とする。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定による使用料の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 国、県又は町の執行機関が主催し、又は共催する行事又は会議で利用する場合 使用料の額の全部
(2) 自治会が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合 使用料の額の全部
(3) 小学校区コミュニティ運営協議会が主催する公共的目的をもって実施する行事又は会議で利用する場合 使用料の額の全部
(4) 宇美町公共的法人等へ職員の派遣等に関する条例第2条第1項に規定する団体が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合 使用料の額の全部
(5) 町内の児童福祉法第35条第4項に規定する保育所、同法第59条の2第1項に規定する保育所又は私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する幼稚園が、園児等を対象に教育又は保育活動で利用する場合 使用料の額の80パーセント
(6) 町内の中学生以下の児童生徒等を対象に青少年の健全育成、スポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動で利用する場合 使用料の額の80パーセント
(7) 町内の子どものための団体が主催し、共催し、又は主管し、町外の子どものための団体を招待して実施する大会、講演会又は発表会で利用する場合 使用料の額の80パーセント
(8) 1回の利用に係る利用者のうち町外の中学生以下の児童生徒等の人数(利用者に町内の中学生以下の児童生徒等がいる場合は、それらを加算した人数)が2分の1以上である場合 使用料の額の50パーセント
(9) スポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動に係る利用で、利用者のうち町内の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳その他これに類する手帳を有する者又は町内の65歳以上の者が2分の1以上である場合 使用料の額の50パーセント
(10) 宇美町公共的団体補助金交付要綱第2条に規定する公共的団体及び当該団体に所属する単位団体が主催するスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事又は会議(前条の規定により町内に該当する場合に限る。)で利用する場合 使用料の額の20パーセント
(11) 町内の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人がスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動で利用する場合 使用料の額の20パーセント
(12) 宇美町総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱に規定する総合型地域スポーツクラブがスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事又は会議(前条の規定により町内に該当する場合に限る。)で利用する場合 使用料の額の20パーセント
(13) その他町長が特に必要と認める場合 町長が定める額
2 前項第13号に規定する使用料の減免を受けようとする者は、宇美町こども教育総合支援センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、トレーニングルームの使用料については、この限りではない。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由でセンターの利用ができなくなった場合 使用料の額の全部
(2) 使用料を納付した者がセンターを利用しようとする日の10日前までに当該利用の許可の取消しを申し出た場合 使用料の額の全部
(3) 使用料を納付した者がセンターを利用しようとする日の3日前までに当該利用の許可の取消しを申し出た場合 使用料の額の50パーセント
(4) その他町長が特に必要と認める場合 使用料の額の全部又は一部
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、宇美町こども教育総合支援センター使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可証に記載した許可条件に違反しないこと。
(2) 利用を許可されていない施設又は設備等を利用しないこと。
(3) 利用後は、当該設備等を点検するとともに、整理整頓及び清掃を行うこと。
(入館者の遵守事項)
第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく飲食物その他の物品を販売又は陳列しないこと。
(5) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打等をしないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) センターの管理上支障を来すような行為をしないこと。
(8) その他職員、係員の指示に従うこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第3号)
この規則は、宇美町健康福祉センター条例の一部を改正する条例(平成21年宇美町条例第8号)の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宇美町健康福祉センター条例施行規則の規定は、平成21年10月1日以後の利用に係る分について適用する。
附 則(平成23年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の施設の利用について適用する。
3 施行日以後の施設の利用に係る必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
4 施行日から平成28年3月31日までの施設の利用については、改正後の次に掲げる規定中「80パーセント」とあるのは「90パーセント」と読み替えて適用するものとする。
(1) 第1条中第5条第5号から第7号までの規定
(2) 第2条中第6条の2第5号から第8号までの規定
附 則(平成27年7月31日規則第17号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(許可証に関する経過措置)
2 この規則の施行の際に現に旧規則第3条第2項又は第3項の規定により交付されている許可証は、新規則第3条第2項又は第3項の規定により交付された許可証とみなす。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年12月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
宇美町こども教育総合支援センター利用許可申請書

様式第2号の1(第3条関係)
宇美町こども教育総合支援センター利用許可書

様式第2号の2(第3条関係)
宇美町こども教育総合支援センタートレーニングルーム利用許可証(町内用)

様式第2号の3(第3条関係)
宇美町こども教育総合支援センタートレーニングルーム利用許可証(町外用)

様式第3号(第5条関係)
宇美町こども教育総合支援センター使用料減免申請書

様式第4号(第6条関係)
宇美町こども教育総合支援センター使用料還付請求書