○宇美町飼い犬等のふん害防止に関する条例施行規則
(平成18年9月29日規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町飼い犬等のふん害防止に関する条例(平成18年宇美町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導及び勧告)
第2条 条例第5条第1項の規定による指導は、口頭で行い、同項の規定による勧告は、飼い犬等のふん害防止勧告書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第5条第1項]
(命令)
第3条 条例第6条の規定による命令は、飼い犬等のふん害防止措置命令書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第6条]
(過料の処分の手続)
第4条 町長は、条例第8条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
[条例第8条]
2 前項の規定による告知は、弁明の機会の付与通知書(様式第3号)を当該処分を受ける者に通知することにより行うものとする。
3 第1項の規定による弁明は、当該処分を受ける者に弁明書(様式第4号)を町長が指定する日までに提出させることにより行うものとする。
4 過料の処分は、当該処分を受ける者に対し、様式第5号を交付することにより行うものとする。
[様式第5号]
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月1日規則第15号)
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この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。