○宇美町空き地等の環境保全に関する条例施行規則
(平成18年9月29日規則第33号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町空き地等の環境保全に関する条例(平成18年宇美町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導等)
第2条 条例第4条に規定する指導及び助言は、空き地等の環境保全に関する指導通知書(様式第1号)によるものとする。
[条例第4条]
(勧告)
第3条 条例第5条に規定する勧告は、空き地等の環境保全に関する改善勧告書(様式第2号)によるものとする。
[条例第5条]
(措置命令)
第4条 条例第6条に規定する命令は、空き地等の環境保全に関する措置命令書(様式第3号)によるものとする。
[条例第6条]
(措置の代行申請)
第5条 条例第7条第1項の規定による代行の申出をしようとする土地所有者等は、空き地等の環境保全に関する措置代行申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
(身分証明書の様式)
第6条 条例第8条第2項の身分を示す証明書は、宇美町職員服務規程(昭和52年宇美町規程第5号)第5条の規定による職員証によるものとする。
[条例第8条第2項]
(過料の処分の手続)
第7条 町長は、条例第10条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
[条例第10条]
2 前項の規定による告知は、弁明の機会の付与通知書(様式第5号)を当該処分を受ける者に通知することにより行うものとする。
3 第1項の規定による弁明は、当該処分を受ける者に弁明書(様式第6号)を町長が指定する日までに提出させることにより行うものとする。
4 過料の処分は、当該処分を受ける者に対し、様式第7号を交付することにより行うものとする。
[様式第7号]
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月1日規則第15号)
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この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。