○宇美町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
(平成15年4月9日 宇美町告示第42号)
改正
平成20年12月26日告示第117号
令和3年7月1日告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町国民健康保険条例(昭和34年宇美町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定により支給する国民健康保険出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払(以下「受領委任払」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「受領委任払」とは、出産育児一時金の支給を受ける者がその受領を医療機関等に委任することにより、町が当該出産育児一時金を医療機関等に支払うことをいう。
2 この要綱において「医療機関等」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。
(適用の要件)
第3条 受領委任払を利用することができる者は、出産育児一時金の支給が見込まれる妊娠4ヶ月以上の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。ただし、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3に規定する特別の事情がなく宇美町国民健康保険税を滞納している世帯主は、この限りでない。
(申請)
第4条 受領委任払を申請しようとする世帯主は、医療機関等の同意を得たうえで、出産予定月の属する月の前々月の初日以降に国民健康保険出産育児一時金受領委任届(様式第1号。以下「委任届」という。)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により委任届を受理した場合は、これを審査し、委任届の写し及び国民健康保険出産育児一時金受領委任に係る出産費用額等届(様式第2号。以下「費用額等届」という。)を申請者に交付するものとする。
3 世帯主は、出産後、速やかに費用額等届を添えて、町長に出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。
(解除)
第5条 世帯主は、前条第1項の規定による申請後に受領委任払を解除する場合は、医療機関等の同意を得たうえで、国民健康保険出産育児一時金受領委任解除届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(支払)
第6条 町長は、条例第6条の規定により出産育児一時金を支給することを決定したときは、国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により世帯主にその旨を通知するとともに、当該医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要した費用(以下「出産費用」という。)が出産育児一時金の額に満たないときは、出産費用を医療機関等に支払い、出産費用と出産育児一時金との差額を世帯主に支払うものとする。
(決定の取消)
第7条 町長は、前条の規定により受領委任払の決定をしている場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該受領委任払の決定を取消し、宇美町国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認決定取消通知書(様式5号)により世帯主にその旨を通知するものとする。
(1) 分娩者が出産日前に宇美町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 決定通知書に記載されている医療機関等以外の医療機関等で出産したとき。
(3) 虚偽その他不正な申請があったとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日告示第117号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号
国民健康保険出産育児一時金受領委任届

様式第2号
国民健康保険出産育児一時金受領委任に係る出産費用額等届

様式第3号
国民健康保険出産育児一時金受領委任解除届

様式第4号
宇美町国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書

様式第5号
宇美町国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認決定取消通知書