○宇美町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
(平成8年1月25日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年宇美町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基礎となる受益者の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたい場合又は町長が必要と認めた場合は、実測によることができる。
[条例第4条]
(受益者の申告)
第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において当該区域内に土地を所有する者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 前項の土地が共有に係るものであるときは、共有者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出するものとする。
(不申告等)
第4条 町長は、前条に規定する申告及び第13条第1項に規定する届出のないとき、又は申告及び届出の内容が事実と異なると認めたときは、申告及び届出によらないで認定することができる。
[第13条第1項]
(負担金の納期等)
第5条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金(以下「負担金」という。)の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次の各号に定める納期(その末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は、土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。)に納付しなければならない。ただし、町長は、特別の事情がある場合においてこれによりがたいと認めるときは、納期を変更することができる。
[条例第6条第1項]
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 12月1日から同月末日まで
(4) 第4期 2月1日から同月末日まで
2 前項の期別納付額に100円未満の端数があるときは、これを初回の期別納付額に加算するものとする。
3 条例第6条第3項の規定による負担金の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第6条第3項]
(負担金の納期前納付)
第6条 受益者は、負担金を前条第1項に規定する納期前に納付することができる。
2 前項の規定により負担金を第1期の納期に年額若しくは当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額を納付した場合においては、納期前に納付した負担金額の100分の0.5に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては切り捨てる。)を乗じて得た額(100円未満は切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、その全額が300円未満である場合及び当該受益者の未納に係る負担金がある場合並びに前条第1項第2号から第4号までの納期における納期前納付においては、これを交付しない。
(負担金の納付の方法)
第7条 負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納付書兼領収書(様式第3号)によるものとする。
(連帯納付義務)
第8条 共有の土地について、その共有者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の規定により負担金を連帯して納付する義務については、民法第432条から第434条まで、第437条及び第439条から第444条までの定めるところによるものとする。
(繰上徴収)
第9条 町長は、負担金の額が確定した受益者について次の各号の一に該当する場合は、納期限前であっても納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税・地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保の実行手続が開始されたとき。
(2) 受益者が破産宣告を受けたとき。
(3) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(4) 受益者である法人が解散したとき。
(5) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
2 町長は、前項の規定に基づき納期限を繰り上げて負担金を徴収するときは、その旨を当該受益者又はその相続人に対して、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第10条 条例第7条の規定による徴収の猶予は、別表第1の受益者負担金徴収猶予基準によるものとする。ただし、町長は、条例第7条各号に該当する場合で、その土地等の状況により特別の理由があると認めるときは、さらに当該期間を延長することがある。
2 前項に規定する徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。
4 第1項の規定により徴収の猶予を受けた期間中に徴収の猶予の事由が消滅した場合は、当該受益者は、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届(様式第8号)を提出しなければならない。
5 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収の猶予の事由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収の猶予を取り消すものとする。この場合においては、町長は、取消しを受けた受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。
(負担金の減免)
第11条 条例第8条の規定による負担金の減免は、別表第2の受益者負担金減免基準によるものとし、同条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条]
2 町長は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金減免決定・却下通知書(様式第11号)により当該受益者に通知するものとする。
3 次の各号に掲げる事業等が施行された区域内において排水管渠等の施設が設置され、当該施設が公共下水道となった場合の当該区域内の土地に係る受益者の負担金については、町長は、前2項の手続きによらずに負担金の減免を決定し、その旨を当該受益者(次条に規定する賦課徴収手続の特例区域内の受益者を除く。)に通知するものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業
(3) 国、地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社が行う都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が前2項の手続による必要がないと認める事業
(賦課徴収手続の特例区域の指定等)
第12条 町長は、前条第3項に規定する区域内のすべての受益者について負担金が免除されるべきものと認めたときは、その区域を賦課徴収手続の特例区域として指定し、その旨を公告するものとする。
2 前項の規定により公告された賦課徴収手続の特例区域内の受益者に係る第3条第1項の受益者の申告、第5条第3項の負担金の納入通知及び前条第2項の減免の決定の通知の手続は、これを省略することができる。
(受益者の変更)
第13条 条例第11条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第12号)によるものとする。
[条例第11条]
2 前項の届出があった場合においては、町長は、従前の受益者及びその地位を継承した受益者に対して下水道事業受益者負担金更正・承継通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(納付管理人)
第14条 受益者が町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときは、負担金納付に関する事項を処理させるために、町内に居住する者のうちから納付管理人を定めることができる。
2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更したときも同様とする。
(住所等の変更)
第15条 受益者又は納付管理人がその住所、居所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
第16条 削除
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第18号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町税に関する文書の様式を定める規則の規定及び第2条の規定による改正後の宇美町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第8号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年3月22日規則第5号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(別表第1)
受益者負担金徴収猶予基準
項目 | 期間 | 説明 | 更新 |
1 農地等 | 5年 | 現に耕作されている農地等(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第1号に規定する農地等) | 5年経過後もなお耕作中のものは、申請により、1年毎に延長する。 |
2 私道関係 | 1年 | 私道の所有者が排水設備の設置を承諾しないため、公共下水道の利用ができない受益者 | 1年経過後もなお設置できないときは、申請により、設置できるまで、1年毎に延長する。 |
3 裁判上の係争地 | 1年 | 土地の所有権、賃借権等について争っている受益者 | 1年経過後もなお結着がつかないときは、申請により判決確定まで1年毎に延長する。 |
4 災害、盗難、その他の事故 | 1年 | 火災等の罹災者 | |
5 その他 | 1年 | 上記以外に特に必要と認めるものは、その都度決定する。 |
(別表第2)
受益者負担金減免基準
対象となる土地 | 減免率(%) | 摘要 | |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 100 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条に規定する公共施設の用地(道路、公園、河川等) | |
2 国有地及び国が使用している土地 | (1) 国立学校用地 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のため設置する施設 | |
(3) 警察法務収用施設用地 | 75 | ||
(4) 一般庁舎用地 | 50 | ||
(5) 国立病院用地 | 25 | ||
(6) 企業用財産用地 | 25 | 印刷局、造幣局、国有林野 | |
(7) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | ||
(8) 文化財用地 | 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地 | |
3 地方公共団体が所有し又は使用している土地 | (1) 公立学校用地 | 75 | 学校教育法第1条に規定する学校 |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法第2条に規定する事業のため設置する施設 | |
(3) 一般庁舎用地 | 50 | 町庁舎、県庁舎、警察署、保健所等 | |
(4) 公立病院用地 | 25 | ||
(5) 企業用財産用地 | 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業 | |
(6) 有料の地方公務員宿舎用地 | 25 | ||
(7) 文化財用地 | 100 | 文化財保護法に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地 | |
4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | (1) 都市計画法に基づく事業認可がなされた土地 | 100 | |
5 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地 | 2.3.を準用 | 予定施設の用途目的により | |
6 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 | (1) 学校用地 | 75 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校 |
(2) 専修学校用地 各種学校用地 | 25 | 学校法人が設置する専修学校及び各種学校 | |
7 社会福祉法人が設置する施設の土地 | (1) 社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設(私立保育園等) |
8 宗教法人の境内地 | 50 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(神社、寺院等の境内地) | |
9 墓地 | 100 | 墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | |
10 公道に準じる私道 | 100 | 周囲に所有地が異なる2以上の宅地があり、かつ、通行の用に供しているもの | |
11 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は困難な土地 | 25~100 | その実状に応じて25~100の範囲内で減免率を認定する。 | |
12 公共下水道の事業費等を負担したもの | 町長が別に定める減免率 | その実状に応じその都度認定する。 | |
13 生活保護を受けている受益者 | 100 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているもの | |
14 その他特に減免の必要がある場合 | 町長が別に定める減免率 | その実状に応じその都度認定する。 |
様式第4号
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様式第16号
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様式第17号
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