○宇美町開発行為等指導要綱
(平成22年1月20日告示第2号)
改正
平成29年3月31日告示第51号
目次

第1章 総則(第1条-第13条)
第2章 公共・公益施設(第14条-第22条)
第3章 環境保全(第23条-第26条)
第4章 その他(第27条-第31条)
附則


宇美町開発行為等指導要綱(平成5年宇美町要綱第18号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、宇美町の都市環境を生かし、調和のとれた土地利用と秩序ある都市形成を図るため、開発行為及び建築行為について、一定の基準を定め、第3条に規定する事業を施工しようとする者(以下「事業主」という。)の理解と積極的な協力を求め、適切な指導と規制を行うことにより、計画的なまちづくりを進め、もって公共福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為
ウ 駐車場、資材置場、スポーツ施設、レジャー施設又は太陽光発電施設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(ア及びイに該当する場合を除く。)
(2) 施工区域 都市計画法第4条第13項に規定する開発行為をする土地の区域及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する建築行為をする敷地をいう。
(3) 公共・公益施設 道路、公園、緑地、広場、消防の用に供する施設、上水道、下水道、河川及び水路の用に供する施設、学校、幼稚園、保育園、集会所、公民館、駐車施設、街路灯施設及びごみ集積施設をいう。
(適用対象事業)
第3条 本要綱の適用対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 前条第1号アの行為で、その規模が500平方メートル以上のもの
(2) 前条第1号ウの行為で、その規模が1000平方メートル以上のもの
(3) 地上高10メートル以上又は階数が3以上の建築行為(新築に限る。)
(4) 集合住宅、戸建借家及び有料老人ホームの建築行為(住居規模が4戸以上の新築に限る。)
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においても適用する。
(1) 同一事業主による継続施工の結果、前項各号のいずれかに該当することとなるもの
(2) 複数の事業主による連続した土地において、同時施工の結果、前項各号のいずれかに該当することとなるもの
3 自己の居住の用に供する専用住宅で建築物の延床面積が300平方メートル未満の建築行為については、適用除外とする。
(開発行為等の施行)
第4条 事業主は、関係法令に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより施行するものとする。
(事業主の責務)
第5条 事業主は、開発行為等を行うときは、近隣住民への影響を考慮し、あらかじめ住民説明を行う等近隣住民の理解を得るよう努めなければならない。
2 開発行為に起因して生じた問題及び第三者との紛争は、すべて事業主の責任において解決しなければならない。
(事前協議)
第6条 事業主は、関係法令等による申請又は届出を行う前に、この要綱に基づく公共・公益施設の基本計画及び費用負担並びに維持管理等について、開発行為等協議届出書(様式第1号)により町長と協議し、その同意を得なければならない。
2 事業主は、前項の規定による届出を取り下げるときは、直ちに開発行為等協議届出取下書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(計画板の設置)
第7条 事業主は、前条第1項に規定する開発行為等協議届出書を提出した場合は、直ちに施工区域内の公衆の見やすい場所に開発行為等の計画板(様式第3号)を設置し、開発行為等の内容を周辺住民に周知しなければならない。
(覚書の締結)
第8条 事業主は、第6条第1項の規定による事前協議の結果、合意に達した事項について、町長との間に開発行為等の同意に関する覚書(様式第4号)を締結するものとする。
2 事業主は、前項の覚書の締結後に工事に着手する際は、開発行為等着工届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(変更及び中止)
第9条 事業主は、覚書の締結後において開発行為等の計画を変更(用途の変更を含む。)しようとするときは、直ちに開発行為等変更協議届出書(様式第6号)を提出して、町長と協議しなければならない。
2 事業主は、覚書の締結後において開発行為等を中止しようとするときは、直ちに開発行為等中止届出書(様式第7号)を提出して、事後の処理について、町長と協議しなければならない。
(施設の設置等)
第10条 事業主は、施工区域内に必要な公共・公益施設を関係法令等及びこの要綱に定めるところにより、自己の負担において設置し、又は整備しなければならない。
2 事業主は、前項の施設を単独で設置し、又は整備することが困難と認められたときは、町施工に対する費用の一部を町長の指示に従って負担しなければならない。
(完了検査)
第11条 事業主は、開発行為等の工事が完了したときは、直ちに開発行為等完了届(様式第8号)を町長に提出し、町長の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果、不備な箇所があるときは、事業主の負担において補修しなければならない。
(かし担保責任及び管理等)
第12条 協議に基づき町に引き継ぐことと定めた施設は、その引継ぎが完了するまでの間は、事業主の責任管理とし、引継ぎの際は、開発行為等公共・公益施設引継書(様式第9号)をもって行うものとする。
2 町に引継ぎ後であっても、引継ぎの日から3年間は、事業主の負担において補修するものとする。
3 事業主が管理する施設であって、その管理を第三者に委託したときは、維持管理の責任を明らかにするとともに、証となる書類の写しを町長に提出するものとする。
(完了の承認)
第13条 町長は、第11条に規定する施設の検査及び第12条第1項に規定する公共・公益施設の引継ぎが終了し、開発行為等が完了したと認めた場合は、開発行為等完了検査済通知書(様式第10号)を事業主に送付しなければならない。
第2章 公共・公益施設
(道路)
第14条 施工区域内に都市計画法に基づく都市計画決定がなされている道路その他予定道路がある場合は、その計画に適合させ、区域外の道路との連携についても充分に配慮するものとする。
2 道路は、宇美町道路構造の基準に関する条例(平成25年宇美町条例第7号)その他法令を遵守したものとし、事業主は町と協議の上、施工しなければならない。
3 施工区域に関係する主要道路について、次の各号のいずれかを行う必要がある場合は、事業主の負担で施工しなければならない。
(1) 施工区域外の道路への接続
(2) 既設道路から施工区域に通じる道路の新設又は改良舗装
4 道路は、原則として幅員6メートル以上とし、道路には雨水等を排水するために側溝を設け、路面はCBR試験の結果をもって町と協議のうえ舗装を行うものとする。ただし、小区間で通行上支障がないと認められる場合、施工については、町と協議のうえ決定するものとする。
5 新設の道路を町に寄付する場合は、宇美町町道の認定の基準及び要件を定める規則(平成26年宇美町規則第12号)を遵守しなければならない。
6 道路上には原則として電柱及び支柱等の施設を設置してはならない。
7 開発行為等による既設道路の拡幅によって、既設の道路付属物等が通行上の障害となる場合は、町と協議の上、事業主の負担で移設しなければならない。
(公園・緑地等)
第15条 事業主は、施工区域内に都市計画法の規定に基づき都市計画決定された公園・緑地等がある場合は、これを整備し、町に無償譲渡するものとする。
2 事業主は開発区域内の緑化に努めるものとする。ただし、緑化について法律に定めがあるときは、その法律の定めるところにより施工しなければならない。
(消防施設)
第16条 事業主は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に従い、消防に必要な水利施設を糟屋南部消防組合消防本部及び町との協議の上、自己の負担において設置しなければならない。
(上水道施設)
第17条 事業主は、町の給水区域内で開発行為等により給水を町に求めるときは、事前に水道事業管理者と協議し、承認を得なければならない。
2 事業主は、既設上水道施設について次の各号のいずれかに該当する場合は、使用資材について水道事業管理者と協議し、これを整備しなければならない。ただし、公益上その他の事由により町長が必要と認める場合においては、この限りではない。
(1) 既設の配水管の能力では給水に支障をきたす場合
(2) 既設の配水管を開発区域まで延長する必要がある場合
3 事業の実施に当たっては、宇美町上水道給水条例(平成9年宇美町条例第28号)等によるものとし、上水道施設は、すべて事業主の負担で施工するものとする。
4 町の給水区域外において開発行為等を行う場合は、専用水道施設とし、すべて事業主の負担で施工し、維持管理についても事業主が行うものとする。
(下水及びし尿処理施設)
第18条 事業の実施にあたっては、下水道法(昭和33年法律第79号)等によるものとする。
2 下水の排除方法は、分流式とする。また、し尿処理施設については、合併処理方式を原則とする。この場合において、放流水質については、宇美町合併処理浄化槽の普及に関する条例(平成元年宇美町条例第9号)第5条に定める基準を準用するものとする。
3 事業主は、排水施設及びし尿処理施設を設置するときは、事前に地元関係者、並びに水利関係者等と協議しなければならない。
4 排水施設、し尿処理施設の運営及び維持管理等は、事業主又は利用関係者が行うものとする。
5 排水施設及びし尿処理施設によって処理した汚水等の放流に起因して生ずる利害関係者との紛争は、すべて事業主又は利用関係者において解決しなければならない。
(排水施設)
第19条 事業主は、施工区域内から放流する下水(雨水、汚水)等を排水するために必要な施設については、集水区域を勘案のうえ設置し、又は改修しなければならない。
2 事業主は、用排水施設の設置又は改修に当たっては、河川又は水路の管理者の同意を得て施工するものとする。
(駐車施設)
第20条 事業主は、住宅の場合は計画戸数以上の自動車台数を収容できる駐車場を確保し、店舗及び事務所等については、規模に応じ適切な駐車場を確保しなければならない。
2 事業主は、前項に掲げるもののほか、路上駐車を避けるよう措置しなければならない。
(防犯灯施設)
第21条 事業主は、施工区域及びその周辺の防犯のため、町長と協議のうえ必要に応じて防犯灯施設を自己の負担で設置しなければならない。設置された防犯灯施設の維持管理に要する費用については、町長と協議のうえ決定する。
(ごみ集積施設)
第22条 事業主は、施工区域内に衛生上必要と認められる場合には、ごみ収集の円滑を図るため、適当な場所に集積用地及び施設を整備するものとし、管理に当たっては、衛生上支障がないようにしなければならない。
第3章 環境保全
(一般的事項)
第23条 事業主は、開発事業施工に当たって、公害の発生を未然に防止するため、公害関係法令等に定める環境基準を遵守し、町の指導を受けるものとする。
2 事業施工の過程において事業主の責による理由により、資材等の運搬道路並びに施工区域及びその周辺の農作物、住宅、その他人畜に被害を与えたときは、遅滞なくその補償を行うとともに再度発生しないように措置しなければならない。
(文化財の保護)
第24条 事業主は、施工区域内の文化財等の有無の確認調査のため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による所定の手続きのほか、町と協議し、その指示に従うものとする。
2 事業施工中に埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、町長に報告し、その指示に従わなければならない。
(安全施設の設置)
第25条 事業主は、施工区域内に法面があるときは、法面の保護及び法肩に防護柵等を設置しなければならない。
2 交通安全施設等については、町と協議のうえ、その指示に従うものとする。
(管理人の設置及び管理規約の制定)
第26条 事業主は、集合住宅にあっては、管理人を置き、常時管理しなければならない。ただし、同等の管理体制と町長が認める場合には、管理人を置くことに替え管理を委託することができるものとする。この場合において、事業主は、当該建築物の入り口付近に管理受託者の氏名及び連絡先を明示し、町長に報告しなければならない。なお、管理受託者を変更した場合も同様とする。
2 事業主は、次に掲げる事項を記載した管理規約を作成し、入居者にこれを遵守するよう指導しなければならない。
(1) 住居部分を、建築確認申請書及び賃貸借契約書の内容に反して、利用しないこと。
(2) 引火、爆発のおそれがある危険物を持ち込まないこと。
(3) 自転車、バイク、自動車等を路上駐車しないこと。
(4) 電気・ガス・水道等については、事故が発生しないように取り扱うこと。
(5) ごみ集積施設は、常に清潔に保つと共に、ごみは定められた日時に指定の場所に出すこと。
(6) 共用部分は、常に清潔に保つこと。
(7) 騒音や悪臭を発生させないこと。
(8) 町内会に加入し、コミュニティ活動に積極的に参加、協力すること。
(9) その他近隣へ迷惑を及ぼさないこと。
第4章 その他
(区画の規模)
第27条 住宅地造成分譲等を用途目的とする開発行為において、1区画の面積は165平方メートル以上とする。ただし、宇美都市計画で定めた第一種低層住居専用地域の区域内においては、1区画の面積は、200平方メートル以上とする。
(団地等の名称)
第28条 事業主は、施工区域の団地等の名称の決定については、町と協議しなければならない。
(要綱の不履行)
第29条 この要綱に従わずに事業を行う事業主に対し、町長は、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(開発技術基準)
第30条 開発行為等の技術的基準については、関係法令に定めるもののほか福岡県が定める技術基準によるものとする。
(その他)
第31条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に覚書を締結しているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に覚書を締結しているものについては、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
開発行為等協議届出書

様式第2号(第6条関係)
開発行為等協議届出取下書

様式第3号(第7条関係)
開発行為等の計画板

様式第4号(第8条関係)
開発行為等の同意に関する覚書

様式第5号(第8条関係)
開発行為等着工届

様式第6号(第9条関係)
開発行為等変更協議届出書

様式第7号(第9条関係)
開発行為等中止届出書

様式第8号(第11条関係)
開発行為等完了届

様式第9号(第12条関係)
開発行為等公共・公益施設引継書

様式第10号(第13条関係)
開発行為等完了検査済通知書