○宇美町上水道給水条例施行規則
(平成14年12月24日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町上水道給水条例(平成9年宇美町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(過料の処分の手続)
第2条 町長は、条例第37条及び第38条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の規定による告知は、弁明の機会の付与通知書(様式第1号)を当該処分を受ける者に通知することにより行うものとする。
3 第1項の規定による弁明は、当該処分を受ける者に弁明書(様式第2号)を町長が指定する日までに提出させることにより行うものとする。
4 過料の処分は、当該処分を受ける者に対し、様式第3号を交付することにより行うものとする。
[様式第3号]
(簡易水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第3条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状況により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月1日規則第15号)
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この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。