○宇美町妊婦健康診査事業実施要綱
(平成22年3月31日告示第22号の2)
改正
平成24年5月10日告示第41号
平成24年6月18日告示第52号
平成27年6月22日告示第52号
平成28年4月1日告示第45号
平成31年1月31日告示第6号
令和3年7月1日告示第72号
令和4年3月16日告示第23号
令和6年3月11日告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全で健やかな妊娠及び出産を支援し、母子の健康増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦を対象とした健康診査(以下「妊婦健診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、宇美町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により宇美町の住民基本台帳に記録されている者であって、母子保健法第15条に規定する妊娠の届出をし、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
(事業の委託)
第3条 この事業は、町長が次に掲げる医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 社団法人福岡県医師会が認めた医療機関
(2) 社団法人福岡県助産師会が認めた助産所
(3) 福岡県外の都道府県に存する医師会が認めた医療機関
(4) 福岡県外の都道府県に存する助産師会が認めた助産師会
2 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認められるときは、宇美町妊婦健康診査依頼申請書兼依頼書(様式第1号)により、前項に定める医療機関等以外の医療機関及び助産所に事業実施を依頼することができる。
(妊婦健診の種類等)
第4条 妊婦健診の種類、検査項目、回数及び助成額は、別表のとおりとする。
(受診券の交付等)
第5条 町長は、対象者に妊婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。
2 対象者は、受診券を汚損し、又は棄損したときは、妊婦健康診査受診券再交付申請書兼受領書(様式第2号)により、再交付申請をすることができる。
3 町長は、前項の申請があり、適当と認めるときは、必要な回数分の受診券を交付するものとする。
4 町長は、対象者が他の市区町村において受診券の交付を受けた後に宇美町に転入した者であるときは、当該他の市区町村が交付した妊婦健康診査受診券により受診した妊婦健診の回数分を差し引いて、受診券を交付することができる。
(受診の方法)
第6条 受診券の交付を受けた妊婦は、次に定めるところにより妊婦健診を受診するものとする。
(1) 第3条第1項に規定する医療機関等で受診するとき 当該医療機関等に受診券を提示する。
(2) 第3条第2項に規定する医療機関等以外の医療機関又は助産所で受診するとき 当該医療機関又は助産所に第3条第2項の依頼書を提出する。
(助成金の支払い)
第7条 町長は、前条の妊婦が第3条第1項に規定する医療機関等において受診したときは、別表の額を限度額として、当該医療機関等に助成金を支払うものとする。
2 町長は、前条の妊婦が第3条第2項に規定する医療機関等以外の医療機関及び助産所において受診したときは、別表の額を限度額として、当該妊婦に助成金を支払うものとする。
(助成金の申請等)
第8条 前条第2項の規定により、助成金の交付を受けようとする妊婦(以下「申請者」という。)は、妊婦健診の最終の受診日の翌日から起算して2年以内に、宇美町妊婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 自己負担した別表検査項目に係る領収書又はその写し
(2) 受診券
(3) 妊婦健康診査結果に関する書類又はその写し
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該申請に係る助成の可否及び額を決定し、宇美町妊婦健康診査助成金交付決定(不決定)通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が虚偽又は不正手段により助成金の交付の決定を受けたときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した部分について、既に助成金を交付しているときは、申請者に対し、期限を定めて、当該交付した助成金を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年5月10日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年6月22日告示第52号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年1月31日告示第6号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和4年3月16日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
健診の種類検査項目回数 助成額
医療機関 助産所
基本健診・妊娠初期血液検査・超音波検査問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、血液型検査(ABO・Rh)、末梢血液一般検査、間接クームス検査、貧血、血糖検査、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体価検査、HTLV-1抗体検査、風疹ウイルス抗体価検査、超音波検査1回21,080円
基本健診問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査8回5,100円5,100円
基本健診・貧血検査問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、貧血検査1回6,690円
基本健診・性器クラミジア検査問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、性器クラミジア抗体検査1回8,700円
基本健診・超音波・貧血・血糖検査問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、超音波検査、貧血・血糖検査1回13,020円
基本健診・B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査1回8,300円
基本健診・超音波検査問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、超音波検査1回9,880円
様式第1号(第3条関係)
宇美町妊婦健康診査依頼申請書兼依頼書

様式第2号(第5条関係)
妊婦健康診査受診券再交付申請書兼受領書

様式第3号(第8条関係)
宇美町妊婦健康診査助成金交付申請書兼請求書

様式第4号(第8条関係)
宇美町妊婦健康診査助成金交付決定(不決定)通知書