○宇美町改良住宅等条例施行規則
(平成25年12月27日規則第22号) |
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宇美町営住宅条例施行規則(平成10年宇美町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町改良住宅等条例(平成25年宇美町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(入居者資格における収入の特例)
第3条 条例第4条第2項第3号の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる障害者で、障害の程度がそれぞれに定める程度である場合
ア 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当するもの
イ 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所で知的障害の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度がA又はB1に該当するもの
ウ 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当するもの
(2) ハンセン病療養所入所者である場合
(3) 戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。)でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3第1款症である場合
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている場合
(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない場合
(6) 60歳以上の者であり、かつ、同居者の全てが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合
(7) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居の申込み)
第4条 条例第6条の規定により改良住宅等に入居しようとする者は、宇美町改良住宅等入居申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
[条例第6条]
2 同一世帯の構成員が入居の申込みをすることができる件数は、1回の公募につき1件とする。
(入居者の抽選)
第5条 町長は、条例第7条第2項の規定により抽選を行うとしたときは、宇美町改良住宅等入居申込受付票(様式第2号)を有資格者に通知するものとする。
[条例第7条第2項]
2 抽選の方法は、次のとおりとする。
(1) 本抽選(入居予定者を決定するための抽選をいう。以下同じ。)の順番を決めるため、前条の入居申込書を提出した順番に従い、当該申込をした者又はくじを引くことについて当該申込をした者から委任を受けた者(以下「申込者等」という。)にくじを引かせる。この場合において、くじを引くことについて当該申込をした者から委任を受けた者に、あらかじめ当該申込をした者から委任を受けたことを証する書類を提出させなければならない。
(2) 前号のくじの結果の順番に従い、申込者等に本抽選のくじを引かせる。
(3) 本抽選により1番のくじを引いた者を入居予定者として決定する。
(4) 本抽選により2番以降のくじを引いた者を、その順番に従い、入居補欠者として決定する。
(入居の手続き及び決定の通知)
第6条 条例第9条第1項の規定による改良住宅等への入居の手続きは、次のとおりとする。
[条例第9条第1項]
(1) 宇美町改良住宅等誓約書(様式第3号)に入居予定者の印鑑証明書を添えて提出すること。
(2) 条例第16条に規定する敷金を納付すること。
[条例第16条]
2 町長は、入居予定者が前項の手続きを完了したときは、速やかに入居の許可を通知しなければならない。
(入居の決定の取消し通知)
第7条 町長は、条例第10条の規定により入居者の改良住宅等への入居の決定を取り消したときは、宇美町改良住宅等入居決定等取消通知書(様式第4号)により当該入居者に通知するものとする。
[条例第10条]
(同居の承認の申請)
第8条 条例第11条の規定により、入居者が当該改良住宅等への入居の際に同居していた親族以外の者を同居させることについて町長の承認を受けようとするときは、宇美町改良住宅等同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
[条例第11条]
2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、宇美町改良住宅等同居承認通知書(様式第6号)により申請をした者に通知するものとする。
(入居の承継の承認の申請)
第9条 条例第12条の規定により、入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該改良住宅等に居住することについて町長の承認を受けようとするときは、宇美町改良住宅等入居承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
[条例第12条]
2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、宇美町改良住宅等入居承継承認通知書(様式第8号)により申請をした者に通知するものとする。
(使用料の減免等)
第10条 条例第18条の規定により、入居者が住宅使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予(以下「減免等」という。)を受けようとするときは、宇美町改良住宅等使用料減免・徴収猶予申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
[条例第18条]
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を宇美町改良住宅等使用料減免・徴収猶予決定通知書(様式第10号)により当該入居者に通知するものとする。
3 住宅使用料の減免等の期間は、申請日の属する月から1年の範囲内において町長が必要を認める期間とする。ただし、住宅使用料の減免等をした者について、町長が必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。
4 住宅使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 入居者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合であって、その住宅扶助が停止されているとき 住宅使用料の10分の10
(2) 前号の規定にかかわらず、住宅扶助が停止されて1年を超えたとき 住宅使用料の10分の9
(3) 前2号以外のとき 町長が別に定める額
(入居者が負担する修繕等)
第11条 条例第19条の規定により、入居者が負担する修繕等は、次のとおりとする。
[条例第19条]
(1) 入居者が占用する部分のうち、躯体部分を除く部分に係る修繕等
(2) 入居者及び同居者の責めにより生じた修繕等
(3) 条例第23条第3項ただし書の規定により許可された模様替え等
(4) 前号の模様替え等を復旧しようとするもの
(5) 入居者の都合による当該入居者が占用する部分に係る改善等
(6) 入居者が占用する部分及び共有部分の清掃等
(7) 屋外共用部分の除草等
(8) その他町長が入居者に負担させることが適当と認めるもの
(町が負担する修繕等)
第12条 条例第20条の規定により、町が負担する修繕等は、次のとおりとする。
[条例第20条]
(1) 前項第1号の場合において、通常の使用による経年劣化であること又は入居者に一切の責めがないことが明らかなとき。
(2) 入居者及び同居者の全てが死亡又は居所不明により退去したとき。
(3) 入居者が死亡した場合において、その相続人が相続放棄したとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(長期不在の届出)
第13条 条例第22条の規定により、入居者が改良住宅等を引き続き15日以上使用しない場合の町長への届出は、宇美町改良住宅等一時不使用届(様式第11号)によるものとする。
[条例第22条]
(改良住宅等の用途変更の承認の申請)
第14条 条例第23条第2項の規定により、入居者が居住している改良住宅等の一部を住宅以外の用途に併用することについて町長の承認を受けようとするときは、宇美町改良住宅等用途変更承認申請書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を宇美町改良住宅等用途変更決定通知書(様式第13号)により当該入居者に通知するものとする。
(模様替え等の承認の申請)
第15条 条例第23条第3項の規定により、入居者が改良住宅等を模様替えし、若しくは増築し、又は改良住宅等の敷地内に工作物その他の物件を設置することについて町長の承認を受けようとするときは、宇美町改良住宅等模様替等承認申請書(様式第14号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を宇美町改良住宅等模様替等決定通知書(様式第15号)により当該入居者に通知するものとする。
3 前項の規定により承認の通知を受けた入居者は、その承認を受けた内容について完了したときは、その完了後10日以内に宇美町改良住宅等模様替等完了届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(迷惑行為)
第16条 条例第23条第5項の規則で定める迷惑行為は、次のとおりとする。
(1) 頻繁に暴力団員又はこれに類似する者を出入りさせることにより、近隣住民に精神的苦痛又は恐怖若しくは著しい不安を与える行為
(2) 暴力的不法行為等により、近隣住民に精神的苦痛又は恐怖若しくは著しい不安を与える行為
(3) 恫喝等の粗暴又は不当な言動を繰り返すことにより、近隣住民又は管理の業務に従事する者を傷害し、又はこれらの者に精神的苦痛若しくは恐怖感を与える行為
(4) 音楽、大声又は床、壁等を叩く等により連続して、又は断続して騒音振動を長期間起こし、近隣住民に対し安眠を妨害する等日常生活に支障を生じさせ、又は精神的苦痛を与える行為
(5) 住宅又は共同施設に私物、ごみ等を放置し、又は保管することにより、近隣住民に危険を及ぼし、又は悪臭若しくは害虫等を発生させる等近隣住民に生活衛生上著しく迷惑を及ぼす行為
(6) 火災又は漏水(以下「火災等」という。)により近隣住民若しくは町に対し著しい損害を与え、又は近隣住民に対し損害発生の不安を与える行為
(7) 犬、猫、鳥等の動物を飼育し、又は保管することにより近隣住民を傷害し、又は近隣住民に対し安眠を妨害し、若しくは生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(8) その他共同生活の維持を著しく阻害する行為
(退去の手続き等)
第17条 条例第26条の規定により、入居者が改良住宅等を明け渡そうとする場合における町長への届出は、宇美町改良住宅等退去届(様式第17号)によるものとする。ただし、入居者と同居していた者の退去で改良住宅等を明け渡さない場合における町長への届出は、宇美町改良住宅等退去届(世帯一部)(様式第18号)によるものする。
[条例第26条]
(駐車場の使用者資格の特例)
第18条 条例第28条第2号の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 入居者又は同居者が介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者であって、同条第5項に規定する居宅サービスを受けるため、駐車場の利用が必要であると認められること。
(2) 入居者又は同居者が次のいずれかに該当する者であって、駐車場の利用が必要であると認められること。
ア 身体障害者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までに該当するもの
イ 知的障害者で、障害の程度がA又はB1に該当するもの
ウ 精神障害者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当するもの
エ 戦傷病者で、障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同表第1号表の3の第1款症に該当するもの
オ アからエまでに掲げるもののほか、これらの者と同程度の障害を有すると町長が認める者
(駐車場の使用の申込み)
第19条 条例第29条の規定により、駐車場の使用を希望する者の申込みは、宇美町改良住宅等駐車場使用許可申請書(様式第19号)によるものとする。
[条例第29条]
(駐車場の抽選の通知)
第20条 条例第30条の規定により、町長は、抽選を行うとしたときは、次の掲げる事項を有資格者に通知するものとする。
[条例第30条]
(1) 抽選の日時
(2) 抽選の場所
(3) 抽選の失格要件
(4) その他町長が必要と認める事項
2 抽選の方法は、次のとおりとする。
(1) 本抽選の順番を決めるため、改良住宅等駐車場使用許可申請書を提出した順番に従い、当該申込をした者又はくじを引くことについて当該申込をした者から委任を受けた者(以下「申込者等」という。)にくじを引かせる。この場合において、くじを引くことについて当該申込をした者から委任を受けた者に、あらかじめ当該申込をした者から委任を受けたことを証する書類を提出させなければならない。
(2) 前号のくじの結果の順番に従い、申込者等に本抽選のくじを引かせる。
(3) 本抽選により1番のくじを引いた者を使用者として決定する。
(4) 本抽選により2番以降のくじを引いた者をその順番に従い、使用補欠者として決定する。
(駐車場の使用開始の日の通知)
第21条 条例第32条の規定により、使用者を決定した場合の当該使用者への通知は、宇美町改良住宅等駐車場使用許可通知書(様式第20号)によるものとする。
[条例第32条]
(駐車場の使用許可の内容の変更)
第22条 条例第34条の規定により、使用者が条例第29条の申込みの内容に変更が生じた場合の町長への届出は、宇美町改良住宅等駐車場使用許可内容変更届(様式第21号)によるものとする。
(駐車場の使用中止の届出)
第23条 条例第35条の規定により、使用者が駐車場の使用を中止しようとする場合の町長への届出は、宇美町改良住宅等駐車場使用中止届(様式第22号)によるものとする。
[条例第35条]
(改良住宅等の基準)
第24条 条例第44条第2項に規定する改良住宅等に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置は、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止、夏期の日射の防止及び結露の発生の防止について、原則として、いずれも評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5-1(3)の等級4の基準を満たすものとする。ただし、これにより難いと認められる場合は、等級3の基準を満たすものとすることができる。
2 条例第44条第3項に規定する規則で定める措置は、住宅の床にあっては評価方法基準第5の8の8-1(3)イ④の等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8-1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8-1(3)ロ①dの基準)、外壁の開口部にあっては評価方法基準第5の8の8-4(3)ロの等級2の基準を満たすものとする。
3 条例第44条第4項に規定する規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3-1(3)ロ①の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3-1(3)イ②の等級2の基準)を満たすものとする。
4 条例第44条第5項に規定する規則で定める措置は、改良住宅等の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4-1(3)ロの等級2及び4-2(3)ロの等級2の基準を満たすものとする。
(住戸の基準)
第25条 条例第45条第3項に規定する規則で定める措置は、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6-1(2)イ②の特定建材を使用する場合において同(3)ロ①の等級3の基準を満たすものとする。
(住戸内の各部)
第26条 条例第46条に規定する規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9-1(3)の等級3の基準を満たすものとする。
[条例第46条]
(共用部分)
第27条 条例第47条に規定する規則で定める措置は、改良住宅等の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9-2(3)の等級3の基準を満たすものとする。
[条例第47条]
(改良住宅等管理人)
第28条 改良住宅等管理人の委嘱は、改良住宅等監理員が入居者のうちから推薦した者に行うものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改良住宅等管理人を解嘱することができる。
(1) 職務を誠実に遂行していないと認められるとき。
(2) 病気にかかっていることその他のやむを得ない理由により職務を遂行することができないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その者が改良住宅等管理人として不適当であると認められるとき。
(4) 改良住宅等管理人を置く必要がなくなったとき。
(立入検査を行う職員の身分を示す証票)
第29条 条例第52条第3項の身分を示す証票は、宇美町職員服務要綱(昭和52年宇美町規程第5号)第5条に規定する職員証とする。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第24条から第27条までの規定は、この規則の施行の日以後に建設する改良住宅等について適用する。
3 平成25年4月1日からこの規則の施行の日までに行った処分、手続その他の行為は、この規則の規定による処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和2年2月17日規則第4号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定並びに様式第3号及び様式第7号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 新規則の施行に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(令和4年3月16日規則第3号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。