○宇美町顧問弁護士相談実施要綱
(平成26年3月25日訓令第1号)
改正
平成26年6月24日訓令第3号
令和3年12月28日訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、町の行政事務の執行に係る法律上の問題等に係る顧問弁護士の専門的な助言及び指導(以下「顧問弁護士相談」という。)を受けることにより、行政事務を適切かつ迅速に処理し、もって円滑な行財政運営を図ることを目的とする。
(顧問弁護士相談の対象事項)
第2条 顧問弁護士相談の対象となる事項は、行政事務の執行に関する事項で次に掲げるものとする。
(1) 法律上の問題に関すること。
(2) 紛争に関すること。
(3) 契約書その他の書類の作成に関すること。
(4) その他法律的判断による対応が必要と認められる事項
(委託契約)
第3条 町は、顧問弁護士相談を、弁護士への委託により実施するものとする。
(顧問弁護士相談の依頼)
第4条 顧問弁護士相談を受けようとする課等の長(以下「所属長」という。)は、顧問弁護士相談依頼書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。既に顧問弁護士相談を受けた案件について、後日引き続き顧問弁護士相談を受けようとするときも、同様とする。
(顧問弁護士相談の実施)
第5条 総務課長は、前条の依頼書の提出があったときは、その内容を確認の上顧問弁護士と相談の日時及び場所を調整し、その結果を当該所属長に通知するものとする。
2 所属長は、顧問弁護士相談を受けたときは、速やかに、顧問弁護士相談実施報告書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。
(所属長の責務)
第6条 所属長は、町の行政事務の執行により紛争が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、速やかに第4条の規定により顧問弁護士相談を依頼しなければならない。
2 所属長は、顧問弁護士相談に出席し、相談事項の内容を説明しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、顧問弁護士相談を受ける内容が第4条後段の規定により引き続き顧問弁護士相談を受ける事項であるときは、所属長は、顧問弁護士相談に同席することを要しない。
(予算措置)
第7条 顧問弁護士相談に要する経費の予算は、総務課において措置する。
(庶務)
第8条 顧問弁護士相談に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、顧問弁護士相談に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月24日訓令第3号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
顧問弁護士相談依頼書

様式第2号(第5条関係)
顧問弁護士相談実施報告書