○宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱
(平成28年5月27日告示第55号)
改正
令和2年3月12日告示第16号
令和3年4月28日告示第56号
令和4年5月16日告示第57号
令和6年3月21日告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における消費拡大を図るとともに、地域経済及び商業の活性化に資するため、宇美町商工会(以下「商工会」という。)が実施するプレミアム付き商品券(紙商品券及び電子商品券の総称。以下「商品券」という。)の発行事業に対し、予算の範囲内において宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる条件を全て満たす事業とする。
(1) 商工会が行う事業であること。
(2) 町内の店舗に限り使用することができる商品券の発行から換金までを行う一連の事業であること。
(3) 販売価格を上回る額面の商品券を発行する事業であること。
(4) 地域経済の活性化等に資すると認められる事業であること。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、プレミアム金額(商品券の発行総額から販売総額を減じた金額をいう。)に、換金率(換金された商品券総額を商品券の額面総額で除した金額をいう。)を乗じて得た額に当該事業に係る事務費を加えた額で、予算の範囲内において町長が定める額とする。ただし、福岡県から当該事業に係る補助金が交付される場合は、当該補助金の額を減じた額とする。
(申請手続)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付すべきと認めたときは交付決定を行い、宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により商工会に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認める場合には、前項の規定による交付決定に条件を付することができるものとする。
(補助金の概算払)
第6条 町長は、前条第1項の規定により交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の実施に当たり、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
2 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 商工会は、補助事業の遂行及び支出状況について町長が報告を求めたときは、速やかに書面により町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月以内に宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の決定)
第9条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告書及び添付書類の審査等を行い、事業実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金確定通知書(様式第5号)により商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、当該確定をした日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の精算)
第11条 町長は、第6条の規定により概算払をした補助事業について、第9条の規定により確定した補助金の額に過不足を生じたときは、当該確定をした日から30日以内に精算を行うものとする。
(補助金の整理)
第12条 商工会は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区別して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 商工会は、前項の収入額及び支出額について、その内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(令和3年度における補助金額の特例)
2 第3条に規定する補助金の額は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間に限り、プレミアム金額に、換金率を乗じて得た額の100分の50以下で、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(令和4年度における補助金額の特例)
3 第3条に規定する補助金の額は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に限り、プレミアム金額に、換金率を乗じて得た額の100分の50以下で、予算の範囲内において町長が定める額とする。
附 則(令和2年3月12日告示第16号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の第3条の規定は、令和2年度以後の年度分の宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金について適用し、平成31年度までの宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月28日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年5月16日告示第57号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金概算払請求書

様式第4号(第8条関係)
宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金実績報告書

様式第5号(第9条関係)
宇美町プレミアム付き商品券発行事業補助金確定通知書