○宇美町小学校区コミュニティ運営協議会に関する要綱
(平成29年3月6日告示第25号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町における小学校区コミュニティ運営協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(小学校区コミュニティ運営協議会)
第2条 この要綱において「小学校区コミュニティ運営協議会」とは、宇美町立小学校又は宇美町立中学校に係る指定学校に関する規則(平成15年教育委員会規則第72号)第2条に規定する小学校の校区(以下「小学校区」という。)において原則として一団体ずつ組織された、当該小学校区の地域住民、自治会、その他団体等が連携、協力し、各小学校区の特性に応じた地域コミュニティ活動を実施する組織であって、次に掲げる要件を満たす団体からの届出に基づき、第4条第1項の規定により町長が登録したものをいう。
(1) 宇美町地域コミュニティ推進条例に基づいて活動が行われていること。
(2) 規約を有していること。
(3) 協議による意思決定が行われ、自主的かつ自発的な運営が行われていること。
(4) 団体としての運営及び会計処理(予算及び決算を含む。)が適正に行われていること。
(5) 政治的活動及び宗教的活動を目的とする団体でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体等又は構成員の統制下にある団体ではないこと。
(届出書の提出)
第3条 小学校区コミュニティ運営協議会の登録を希望する団体は、小学校区コミュニティ運営協議会届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に届け出るものとする。
(登録)
第4条 町長は、前条の規定による届出が第2条の要件に適合すると認めるときは、当該団体を小学校区コミュニティ運営協議会として登録するものとする。
[第2条]
2 町長は、前条の届出が第2条の要件に適合しないと認めるときは、前項の登録をしない旨の文書をもって、当該団体へ通知するものとする。
[第2条]
(届出内容の変更等)
第5条 小学校区コミュニティ運営協議会は、第3条の届出の内容に変更があったときは、速やかに、小学校区コミュニティ運営協議会登録変更届出書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。
[第3条]
2 町長は、前項の届出が第2条の要件に適合すると認めるときは、同項の届出に基づく変更の内容をもって、前条第1項の登録に係る事項を更新するものとする。
[第2条]
(登録の取消し)
第6条 小学校区コミュニティ運営協議会は、第2条の要件に該当しなくなった場合又は小学校区コミュニティ運営協議会を解散しようとする場合は、速やかに、小学校区コミュニティ運営協議会登録取消届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[第2条]
2 町長は、前項の規定による届出があった場合のほか、小学校区コミュニティ運営協議会が第2条の要件に該当しないと認めるときは、第4条第1項の登録を取り消すことができる。
3 前項の取消しは、当該小学校区コミュニティ運営協議会へ文書を通知して行うものとする。
(登録事項の証明)
第7条 第4条第1項の登録に係る事項に関する証明書を必要とする者は、小学校区コミュニティ運営協議会登録証明書交付請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。
[第4条第1項]
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、小学校区コミュニティ運営協議会登録証明書(様式第5号)を交付しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。