○宇美町企業立地及び住宅団地の開発促進条例施行規則
(平成29年3月30日規則第18号)
改正
平成30年5月11日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町企業立地及び住宅団地の開発促進条例(平成29年宇美町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(奨励措置の対象となる者の要件)
第3条 条例第5条第1号の奨励措置の対象となる企業等は、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 条例第3条の規定に基づき、宇美町に事業所を新設等するものであること。
(2) 前号の事業所が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づく福岡県の基本計画において地域経済牽引事業の承認要件1を満たすもののほか、条例の目的を実現するために適当と町長が認める業種に供するものであること。
(3) 投下資本の総額が3,000万円以上であること。
(4) 宇美町に住所を有する者を新規に雇用する予定があること。
(5) 暴力団(宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(宇美町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に関わっていないこと。
(6) 役員又は使用人が暴力団又は暴力団員と社会通念上非難されるべき関係を有している者でないこと。
(7) 宇美町に納める町税、負担金及び使用料を滞納していないこと。
2 条例第5条第2号の奨励措置の対象となる用地提供者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 売却した土地及び建物その他の構造物が宇美町内に所在するものであること。
(2) 宇美町に住所又は所在を有するものであること。
(3) 宇美町に納める町税、負担金及び使用料を滞納していないこと。
(認定申請)
第4条 条例第5条の奨励措置を受けようとする企業等又は用地提供者は、あらかじめ町長に対し、奨励措置を受けることができる者の認定に係る申請(以下「認定申請」という。)をしなければならない。
2 認定申請は、奨励措置対象者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を提出することにより行うものとする。
(認定又は不認定)
第5条 町長は、前条の認定申請書を提出した企業等又は用地提供者(以下「申請企業等」という。)を奨励措置の対象としての認定又は不認定と決定したときは、当該申請企業等に対し、奨励措置対象者認定・不認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、認定する場合において、必要な条件を付することができる。
(認定申請の取下げ)
第6条 申請企業等は、町長に対し、認定申請取下げ書(様式第3号)を提出することにより、いつでも認定申請を取り下げることができる。
(認定申請の変更)
第7条 申請企業等又は第5条の規定により奨励措置の対象として認定された申請企業等(以下「認定企業等」という。)は、認定の内容に変更が生じたときは、町長に対し、認定内容等変更申請書(様式第4号)を提出することにより、速やかに届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出を承認又は不承認と決定したときは、当該届出をした申請企業等又は認定企業等に対し、認定申請内容等変更承認・不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 町長は、承認する場合において、必要な条件を付することができる。
(承継)
第8条 合併、譲渡、相続その他の理由により認定企業等の地位を継承しようとする者は、当該認定企業等の認定に係る事業又は売却を継続する場合に限り、町長に対し、認定承継申請書(様式第6号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の申請を承認又は不承認と認めたときは、当該申請をした者に対し、認定承継承認・不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(認定の取消し)
第9条 町長は、認定企業等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の認定を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 認定申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 第5条第2項及び第7条第3項の条件に従わないとき。
(4) 第7条の変更申請を不承認としたとき。
(5) 前条の承継を不承認としたとき。
(6) 認定申請に係る新設等又は売却を廃止、休止又は中止したとき。
(7) 認定の日が属する年度から起算して5か年度以内に当該認定に係る事業を開始しない、又は売却に至らないとき。
(8) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたとき。
2 町長は、前項に事由により認定の取り消すことを決定したときは、当該認定を取り消す企業等又は用地提供者(以下「認定取消企業等」という。)に対し、奨励措置対象者認定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(奨励措置の取消し)
第10条 町長は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に奨励措置を行っている場合は、減免した法人町民税、固定資産税及び町県民税を賦課するものとする。
(立入検査に必要な職員証)
第11条 条例第8条第2項に定める職員証は、宇美町職員服務要綱(昭和52年宇美町規程第5号)第5条に規定する職員証とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町企業立地及び住宅団地の開発促進条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
奨励措置対象者認定申請書

様式第2号(第5条関係)
奨励措置対象者認定・不認定通知書

様式第3号(第6条関係)
認定申請取下げ書

様式第4号(第7条関係)
認定申請内容等変更申請書

様式第5号(第7条関係)
認定申請内容等変更承認・不承認通知書

様式第6号(第8条関係)
認定承継申請書

様式第7号(第8条関係)
認定承継承認・不承認通知書

様式第8号(第9条関係)
奨励措置対象者認定取消通知書