○宇美町青年就農給付金交付要綱
(平成29年7月28日告示第87号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の増大を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して給付する宇美町青年就農給付金(以下「給付金」という。)について、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。)、福岡県青年就農給付金事業補助金交付要綱(平成24年7月6日付け24経技第655号)及び宇美町農業経営改善計画等の認定手続き等に関する要綱(平成27年宇美町告示第90号。以下「町認定要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付要件)
第2条 町長は、次に掲げる要件を全て満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を交付するものとする。
(1) 独立又は自営就農時の年齢が、原則として45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を全て満たす独立又は自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。この場合において、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合を除く。)。
イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物、生産資材等を給付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。
エ 給付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合又は同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 町認定要綱第2条に規定する宇美町青年等就農計画認定申請書(以下「就農計画」という。)及び経営開始計画書(様式第1号)(以下これらを「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。
[第2条]
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地及び資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長が認める者。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とし、給付対象者が農業経営を法人化している場合は第2号ア及びイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業を活用した法人でないこと。
(8) 原則として農林水産省が開設している青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給付の対象としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員が役員となっているもの
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
ア 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
イ 暴力団員の内妻等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団がその運営を支配している事業者
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用しているもの
エ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結しているもの
オ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与しているもの
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有しているもの
(給付金額及び給付期間)
第3条 給付金の額は、1人当たり年間150万円を限度とする。
2 給付期間は、最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目の年度分まで)とする。
3 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合は、第1項の額に100分の150を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)を給付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられ、又は位置付けられることが確定と見込まれる者となること。
4 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられ、又は位置付けられることが確定と見込まれる者となる場合に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ第1項の額を給付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を設立する場合は、給付の対象外とする。
(経営開始計画書の申請)
第4条 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画書を作成し、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、経営開始計画承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の審査に当たっては、各関係機関、団体等の意見を考慮するものとする。
(青年等就農計画等の変更)
第5条 前条第2項の規定による承認を受けた者は、就農計画又は経営開始計画書を変更する場合は、経営開始計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、経営開始計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の審査に当たっては、各関係機関、団体等の意見を考慮するものとする。
(給付申請)
第6条 第4条第2項の承認を受けた者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(様式第5号)を作成し、町長に給付金の給付を申請するものとする。
[第4条第2項]
2 給付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
3 町長は、第1項の申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、青年就農給付金給付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
4 給付金の給付は、半年分を単位として行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、1年分の給付金を一括で給付することができる。
(就農状況報告等)
第7条 給付金の給付を受けた者(以下「給付金受給者」という。)は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(様式第8号)を町長に提出するものとする。
3 第1項の就農状況報告を受けた町長は、福岡県福岡農林事務所北筑前普及指導センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
4 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第9号)を用いて、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 給付金受給者の青年等就農計画等の達成に向けた取組状況把握のための面談
(2) ほ場の確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
(給付の停止)
第8条 町長は、給付金受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の給付を停止するものとする。
(1) 第2条第1項の要件を満たさなくなった場合
[第2条第1項]
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 前条第1項の就農状況報告を行わなかった場合
(5) 前条第3項の就農状況の現地確認等により、次のいずれかに該当する場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業従事日数等が、年間150日未満かつ年間1,200時間未満である場合
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
カ その他、町長が適切な農業経営を行っていないと特に判断した場合
(6) 給付対象者の前年の総所得が350 万円以上であった場合(その後、350 万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)
(給付の停止等の通知)
第9条 町長は、給付金の給付を停止するときは、青年就農給付金給付停止通知書(様式第10号)により給付金受給者に通知するものとする。
2 町長は、給付金の給付を停止した事由が消滅したと認めたときは、青年就農給付金給付停止解除通知書(様式第11号)を停止した給付金受給者に通知するものとする。
(就農の中止)
第10条 給付金受給者は、就農を中止する場合は、町長に中止届(様式第12号)を提出するものとする。
2 町長は、給付金受給者から前項の中止届の提出があった場合は、給付金の給付を中止するものとする。
(就農の休止)
第11条 給付金受給者は、病気その他やむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第13号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の休止届の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、給付金の給付を休止するものとする。
3 第1項の休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は、町長に経営再開届(様式第14号)を提出するものとする。
4 町長は、給付金受給者から前項の経営再開届の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、給付金の給付を再開するものとする。
(給付金の決定の取消し等)
第12条 町長は、給付金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の給付の決定を取り消すとともに、当該各号に定める額の給付金の返還を求めるものとする。ただし、第1号に該当する場合にあっては、病気、災害その他やむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 第8条第1号から第5号までに掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金
(2) 虚偽の申請等を行った場合 給付金の全額
(3) 第2条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合 その事実が発生した日の属する月以後の給付金の全額
[第2条第2項各号]
(4) 第2条第1項第2号アによる給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合 給付金の全額
(返還免除の申請)
第13条 給付金受給者は、前条ただし書に規定する病気、災害等その他やむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第15号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、青年就農給付金返還免除決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。