○宇美町準公金取扱要綱
(平成30年4月27日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、実施機関の事務局に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)が取り扱う準公金について、取扱いに係る基本方針及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金に係る会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 議会並びに町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 準公金 宇美町財務規則(令和元年宇美町規則第15号)及び宇美町上下水道事業会計要綱(平成28年宇美町告示第43号)の適用を受けない現金、預金等で職務上職員が出納し、又は保管する必要があるものをいう。
(準公金の取扱い)
第3条 実施機関の課及び局の長(以下「所属長」という。)は、次に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、準公金を取り扱わせることができる。
(1) 実施機関の事務に密接な関係がある団体(以下「関係団体」という。)の現金、預金等を、職務上職員が出納し、又は保管することに合理的な理由があるとき。
(2) 火災共済掛金その他私人の所有に属する現金を、職務上職員が出納し、又は保管する必要があるとき。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属内の準公金の管理を総括し、取扱いの実態を把握するとともに、厳正に取り扱うよう職員を指導し、事故の防止に努めるものとする。
2 所属長は、所属内の準公金について、職員が取り扱うことの妥当性及び必要性を常に検証し、その取扱いの見直しに努めるものとする。
(準公金会計事務の開始の届出)
第5条 所属長は、準公金の取扱いを開始しようとするときは、準公金会計事務取扱届出書(様式第1号)により副町長に届け出るものとする。
(準公金管理責任者及び会計担当者)
第6条 所属長は、準公金ごとに、準公金管理責任者及び会計担当者を定めるものとする。
2 準公金管理責任者は、所属の係長級(これに準ずる職を含む。)の職にある者をもって充て、会計担当者は所属職員の中から所属長が選任するものとする。
(準公金管理責任者の職務)
第7条 準公金管理責任者は、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 会計担当者を指導し、及び監督すること。
(2) 会計年度ごとに準公金に係る収入、支出及び精算の方法を定め、あらかじめ関係団体の承諾を得ること。
(3) 現金、預貯金通帳(以下「通帳」という。)又は口座届出印鑑の適正な保管管理に関すること。
(4) 入金又は出金の関係書類を照合し、決裁すること。
(5) 準公金を通帳で管理する場合においては、預貯金入金・払戻伝票に口座届出印鑑を押印すること。
(6) 月末ごとに出納に関する関係書類を点検し、その結果について準公金会計事務月末点検報告書(様式第2号)により所属長に報告すること。
(会計担当者の職務)
第8条 会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行うものとする。
(1) 準公金を通帳で管理する場合においては、当該準公金ごとに預貯金口座を開設し、入金又は出金は、原則としてその事由1件ごとに行い、通帳に記帳して管理すること。この場合において、当該預貯金口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。
(2) 準公金の受払状況を明らかにするため、経理簿標準様式(様式第3号)を備えること。
(3) 準公金の収入又は支出に際しては、関係団体の規程等に準拠し、かつ、収入調書標準様式(様式第4号)又は支出調書標準様式(様式第5号)に請求書、領収書等根拠書類を添付し、準公金管理責任者の決裁を受けること。
(4) 準公金会計事務の関係書類は、次条第3項の規定による承認を受けた年度の翌年度から5年間保存すること。
(5) 会計担当者に異動等があった場合は、前任者は速やかに準公金会計事務引継書(様式第6号)を作成し、帳簿その他関係書類を後任者に引き継ぎ、準公金管理責任者及び所属長に報告すること。
(決算)
第9条 会計担当者は、関係団体の会計年度終了後、速やかに決算報告書類を作成し、準公金管理責任者に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた準公金管理責任者は、内容の点検を行い、所属長に報告するものとする。
3 準公金管理責任者は、決算報告書及び関係書類について関係団体の承認を求めるものとする。
(会計事務の報告)
第10条 所属長は、準公金ごとに、毎年5月末までに、その管理状況を準公金会計事務管理状況報告書(様式第7号)により副町長に報告するものとする。
(準公金会計事務の廃止の届出)
第11条 所属長は、第5条の規定により届け出た準公金の取り扱いを廃止したときは、速やかに、準公金会計事務取扱廃止届(様式第8号)により副町長に届け出るものとする。
[第5条]
(検査及び措置の要求等)
第12条 副町長は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長に報告を求め、改善又は必要な措置を講ずることを指示することができる。
2 所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに副町長に報告するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、準公金等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日以前から取扱いをしている準公金については、同日に新たに取扱いを開始したものとみなし、第5条の規定を適用する。
附 則(令和元年12月27日訓令第9号)
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この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第7号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年12月28日訓令第20号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。