○宇美町健康増進活動補助金交付要綱
(令和3年3月12日告示第30号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、健康づくりを推進するため、町長が適当と認めた団体等(以下「団体等」という。)が行う健康増進活動に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象団体等)
第2条 町は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体等に対し補助金を交付する。
(1) 主たる活動の場が町内にあり、自主的かつ自発的な運営が行われていること。
(2) 構成員が5人以上の団体で、その半数以上が町民であること。
(3) 定款、規約、会則等があり、会員名簿を備えていること。
(4) 団体としての運営及び会計処理が適正に行われていること。
(5) 政治的活動及び宗教的活動を目的とする団体ではないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体等又は構成員の統制下にある団体ではないこと。
(補助金交付の対象事業)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 健康増進又は生活習慣病予防に関する事業
(2) 健康づくりの推進を周知・啓発するための事業
(3) 健康づくりに関する人材の育成及び指導するための事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が健康づくりの推進に寄与すると認める事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は補助金交付の対象事業としない。
(1) 宇美町または他の公的機関からの補助金等を受けている事業
(2) 町長が補助対象事業として適当でないと認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象事業となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は前条の補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
[別表]
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1以下の額とし、当該算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は1年度につき20万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象事業に係る補助金の交付を申請しようとする団体等は、宇美町健康増進活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の宇美町健康増進活動補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 対象経費算出内訳
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第9条 町長は、第7条の規定により補助金の交付を決定したときは、宇美町健康増進活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該団体等に通知する。
[第7条]
2 町長は、第7条の審査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、補助金を交付しない旨を当該団体等に通知するものとする。
[第7条]
(事業の推進)
第10条 前条の補助金の交付決定通知を受けた団体等(以下「実施団体」という。)は、適切に事業を推進しなければならない。
(申請の取下げ)
第11条 実施団体は、第9条の規定による通知を受けた後に補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、書面により当該補助対象事業に係る補助金の交付の申請を取り下げることができる。
[第9条]
2 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとする。
(補助対象事業の変更に係る承認の申請等)
第12条 実施団体は、補助対象事業の内容又は補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更に係る申請書を町長に提出して、その承認を受けるものとする。ただし、町長が当該変更を軽微な変更と認めるときは、この限りではない。
2 実施団体は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該補助対象事業の遂行の状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けるものとする。
3 町長は、第1項の申請書の提出又は前項の書類の提出を受けた場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
4 前項の場合においては、第9条の規定を準用する。
[第9条]
(実績報告)
第13条 実施団体は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日までのいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添えた実績報告書を町長に提出するものとする。
(1) 補助対象事業の成果を記載した書類
(2) 補助金に係る収支決算書又はこれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、又は必要に応じて行う現地調査等の結果、補助対象事業が適切に実施されたと認めるときは、宇美町健康増進活動補助金交付確定通知書(様式第3号)で補助金の額を通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 町長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業について、これを適合させるための措置をとるべきことを実施団体に対して指示することができる。
2 第13条の規定は、前条の規定による指示に従って行う補助対象事業について準用する。
[第13条]
(補助金等の交付請求)
第16条 第14条の規定による通知を受けた実施団体は、補助金の交付を受けようとするときは宇美町健康増進活動補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
[第14条]
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず第9条第1項の規定による通知に係る金額の範囲内で、実施団体の請求に基づき、概算払により補助金を交付することができる。
[第9条第1項]
3 前項の概算払を受けようとする実施団体は、宇美町健康増進活動補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、概算払を行った補助金について、第14条の規定により確定した補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及び交付については第1項及び次条の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入れさせるものとする。
[第14条]
(補助金の交付)
第17条 町長は、前条第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、実施団体に当該請求額を交付するものとする。
(関係書類の整備等)
第18条 実施団体は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類(町長が別に指示する書類を含む。以下同じ。)を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第19条 町長は、実施団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をほかの用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(4) 要綱に違反したとき。
(5) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。
(6) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、実施団体に対し、期限を決めてその返還を命ずるものとする。
3 前2項の規定は、第14条の規定による補助金の確定があった後においても適用する。
[第14条]
(財産の処分の制限)
第20条 実施団体は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、実施団体が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(報告、検査及び指示)
第21条 町長は、必要があると認めるときは、実施団体に対して質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第18条の帳簿その他関係書類について検査をすることができる。
[第18条]
(補助金の流用の禁止)
第22条 実施団体は、交付を受けた補助金をほかの用途に流用してはならない。
(その他)
第23条 この要綱の運用に関し必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
○補助対象経費 | |
費 目 | 経 費 |
報償費 | 講師謝礼金 |
交通整理費など団体等の構成員以外への謝礼金 | |
旅費 | 事業等の会議やイベント参加に係る交通費等 |
消耗品費 | 事業に要する消耗品費 |
食糧費 | 健康づくりを目的とした調理、周知・啓発に必要とする食材等を購入するための経費(団体等の構成員のみが食べるための経費を除く。) |
印刷製本費 | チラシ・ポスター等の印刷費 |
記録写真現像費 | |
通信運搬費 | 事業に要する郵便料金及び物品等の運搬に係る経費 |
筆耕翻訳料 | 通訳及び翻訳に係る経費 |
保険料 | ボランティア保険、レクリエーション保険等の経費(事業のために必要な最小限の保険料とする。) |
使用料 | 機械等の借上料及び施設、物品等を使用するための経費 |
備品購入費 | 補助対象事業の実施に真に必要となる物品等を購入するための経費 |
○補助対象外経費 | |
費 目 | 経 費 |
報酬 | 団体等の構成員に対する報酬 |
消耗品費 | 講師お土産、花束等 |
記念品及び賞品等 | |
食糧費 | 団体等の構成員に対する飲食代 |
通信運搬費 | 電話、ファックス、インターネットに係る通信料 |
委託料 | 団体等の構成員個人への委託 |
団体等の構成員が所属する法人への委託 | |
使用料及び賃借料 | 遊興娯楽機器の借上げ |
補助対象事業に使用したことを証明することが困難な賃借料及び振込手数料 |