○宇美町高額地域生活支援給付費支給要綱
(令和3年10月28日告示第99号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の利用者の負担を軽減するため、宇美町高額地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付費の支給対象者は、次に掲げる要綱に基づく地域生活支援事業(以下「支給対象事業」という。)の利用決定を受けた者又はその保護者(以下「利用者等」という。)とする。
(1) 宇美町日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年宇美町告示第124号)
(2) 宇美町移動支援・日中一時支援事業実施要綱(平成19年宇美町告示第87号)
(3) 宇美町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成31年宇美町告示第29号)
(支給額)
第3条 町長は、同一の世帯に属する利用者等が同一の月に支払った支給対象事業ごとに利用者負担額を合算した額が、別表に定める当該事業の負担上限月額を超える場合に、当該負担上限月額を超える額を給付費として支給する。
2 同一の世帯の範囲は、18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳及び19歳を除く。)については本人及び配偶者とし、18歳未満の障がい児(施設に入所する18歳及び19歳を含む。)については当該障がい児の保護者と同一の世帯に属する者とする。
3 同一の世帯に2人以上の利用者等がいる場合の取扱いについては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の計算の例による。
(支給の申請)
第4条 給付費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町高額地域生活支援給付費支給申請書(様式第1号)に支給対象事業の利用に伴う利用者負担額の支払いを証する書類を添えて、町長に申請するものとする。
(支給の決定)
第5条 町長は前条の申請があったときは、内容を審査して支給の可否を決定し、宇美町高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 町長は、前項による支給の決定をしたときは、申請者の指定する金融機関の口座へ振込みにより支給する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分世帯の状況 負担上限月額
日常生活用具給付事業移動支援・日中一時支援事業訪問入浴サービス事業
1生活保護世帯0円0円0円
2市町村民税非課税世帯0円0円0円
3障がい児市町村民税所得割額の合計が28万円未満の世帯37,200円4,600円4,600円
障がい者市町村民税所得割額の合計が16万円未満の世帯9,300円9,300円
4障がい児市町村民税所得割額の合計が28万円以上の世帯37,200円37,200円
障がい者市町村民税所得割額の合計が16万円以上の世帯
様式第1号(第4条関係)
宇美町高額地域生活支援給付費支給申請書

様式第2号(第5条関係)
宇美町高額地域生活支援給付費(支給・不支給)決定通知書