○八頭町情報公開条例施行規則
(平成17年3月31日規則第17号)
改正
平成28年3月24日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町情報公開条例(平成17年八頭町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書等)
第2条  条例第6条に規定する請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。
(開示決定通知書等)
第3条  条例第7条第3項及び第4項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 情報の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 情報の全部を開示しない旨の決定(当該行政文書を保有していないときを含む) 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 行政文書の存否を明らかにしないで請求を拒否する旨の決定、行政文書開示請求拒否処分決定通知書(様式第5号)
2  条例第7条第2項に規定する通知は、行政文書開示決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(第三者への意見聴取)
第4条  条例第7条第5項の規定による第三者から意見書の提出を求めるときは、行政文書の開示に係る意見照会通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により、第三者の意見を聴いた場合において、条例第7条第1項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を当該第三者に開示決定等第三者通知書(様式第8号)により通知する。
(閲覧の方法)
第5条 行政文書を閲覧するものは、当該行政文書をき損し、又は汚損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 情報の写しを交付するときの交付の部数は、原則として請求又は申出1件につき1部とする。
(運用状況の公表)
第6条  条例第26条に規定する運用状況の公表は、毎年6月30日までに行うものとする。
2 運用状況の公表は、毎年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 文書の開示の件数
(2) 開示及び不開示の件数
(3) 審査請求件数
(4) その他必要な事項
3 運用状況の公表は、町の広報誌への掲載その他適宜の方法により行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町情報公開条例施行規則(平成12年郡家町規則第7号)、船岡町情報公開条例施行規則(平成12年船岡町規則第10号)又は八東町情報公開条例(平成12年八東町規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月24日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
行政文書開示請求書

様式第2号(第3条関係)
行政文書開示決定通知書

様式第3号(第3条関係)
行政文書部分開示決定通知書

様式第4号(第3条関係)
行政文書不開示決定通知書

様式第5号(第3条関係)
行政文書開示請求拒否処分決定通知書

様式第6号(第3条関係)
行政文書開示決定期間延長通知書

様式第7号(第4条関係)
行政文書の開示に係る意見照会通知書

様式第8号(第4条関係)
開示決定等第三者通知書