○八頭町広域バス路線維持費補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、広域バス路線維持費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、輸送人員の減少により地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっていることから、生活交通路線として必要なバス路線のうち広域的又は幹線的なバス路線の運行維持を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う同表の第2欄に掲げるものに対し、予算の範囲内で広域バス路線維持費補助金を交付する。
[別表]
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の第3欄に掲げる経費の額に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額以下とする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに行わなければならない。
2
規則第5条第1号及び第2号の書類は、様式第1号によるものとする。
3
規則第5条第3号の書類は、次のとおりとする。
[規則第5条第3号]
(1) 当該バスの運行系統図
(2) 補助対象期間における系統ごとの損益の積算内訳を記載した計算書
(3) 補助対象期間に係る実車走行キロの積算を明らかにした書面
(4) 関連費及び費用の配分方法を明らかにした書面
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付について決定し、八頭町広域バス路線維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(着手届を要しない場合)
第7条 補助事業については、補助金等交付規則第13条のただし書に規定する場合に該当するものとする。
[規則第13条]
(完了届を要しない場合)
第8条 補助事業については、補助金等交付規則第14条のただし書に規定する場合に該当するものとする。
[規則第14条]
(実績報告の時期等)
第9条
規則第18条の規定による報告は、第5条第1項の規定に基づく交付申請と同時とする。
2 実績報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。
[様式第1号]
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の船岡町広域バス路線維持費補助金交付要綱(平成14年船岡町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年1月27日告示第8号)
|
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
広域バス路線維持費補助金関係
広域バス路線維持費補助金関係
1
補助事業 | 2
事業実施主体 | 3
補助対象経費 | 4
補助率 |
運行事業 | 補助対象運行系統を運行する事業者 | 補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間(以下「補助対象期間」という。)に、補助対象運行系統(ただし、市町村以外が補助事業者である場合は、市町村が補助対象経費の1/2に相当する額以上を当該補助事業者に補助する運行系統に限る。)で運行するために要する経費のうち次により計算して得られた額とする。ただし、補助対象経費の額は、運行系統ごとの運行費用の1/2の額を限度とする。
・「地域キロ当たり標準経常費用」と「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」のいずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて積算した額から、当該系統の収入を差し引いた運行赤字額(「地域キロ当たり標準経常費用」より「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」が少ない場合は、その差額の1割を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」に加えた額を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」として積算する。)。ただし、乗合タクシー、スクールバス等については、知事が別に定める補助費用単価と事業者の実績費用単価のいずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて積算した額から当該運行系統の収入を差し引いた運行赤字額(「別に定める補助費用単価」より「事業者の実績費用単価」が少ない場合は、その差額の1割を「事業者の実積費用単価」に加えた額を「事業者の実績費用単価」として積算する。)。 | 1/2 |
注) 「地域協議会」、「地域キロ当たり標準経常費用」及び「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」は、「バス運行対策費補助金交付要綱」(国自旅第16号)第2条で規定されたものをいう。