○八頭町人材育成事業補助金交付要綱
(平成17年9月1日告示第128号)
改正
令和元年10月28日告示第194号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、八頭町人材育成事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象事業)
第2条 助成の対象事業は、次に掲げる内容の事業に予選大会を経て参加する場合で、世界規模又は全国規模で開催される大会等に国内は3日以上、国外は7日以上の日程で参加する事業とする。ただし、高等学校、大学、専門学校等の教育機関の事業で参加する場合は除く。
(1) 地域産業振興に係る研修
(2) 地域福祉振興に係る研修
(3) 地域活性化に係る研修
(4) 教育、文化、スポーツの振興に係る研修
(5) 国際化への対応に係る研修
(6) その他、町長が特に必要と認める研修
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、前条に規定する事業に参加する年齢が概ね15歳以上で町内に住所を有する個人又はグループとする。ただし、同一種目の大会出場の場合、対象は3回までとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に規定する事業に要する経費のうち、第5条に定める助成対象経費(他の団体等から交付される補助金がある場合は、補助金等を控除した後の額)の2分の1とし、国内研修は一人当たり5万円、国外研修は一人当たり10万円を限度とする。
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、次の各号に該当する経費とする。
(1) 汽車、バス、飛行機、船舶等公共的交通機関の旅客運賃の実額
(2) この研修の目的を達成するうえで必要と認められる範囲内の宿泊費とし、県内の場合は1泊につき9,800円、県外の場合は1泊につき10,900円、国外の場合は1泊につき11,600円とする。
(3) その他、町長が特に必要と認める費用
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、八頭町人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 研修の受講等の決定を証明する書類
(2) 研修等実施団体が発行する研修費用の総額を証明する書類
(3) 他団体から補助等の援助を受けた場合は、交付決定通知等その額を証明する書類の写し
(4) その他、特に町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、八頭町人材育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 前条の規定による通知を受けた者は、八頭町人材育成事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第9条 町長は、助成金の交付決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(実績報告書の提出)
第10条 助成対象者は事業完了後、速やか実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる資料等を添付して報告するものとする。
(1) 研修に参加した事を証明できる資料の写し
(2) 交通費等の領収書の写し
(3) 宿泊費を証明するものの写し
(4) その他、特に町長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し)
第11条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付決定を取り消すものとする。
(1) 研修の受講等を取り止め、又は受講等ができなくなったとき。
(2) 不正な手段により、交付決定を受けたとき。
(3) その他、町長がこの助成制度の目的に反すると認めたとき。
2 前項の場合において、すでに助成金が交付されているときは、期限及び額を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(令和元年10月28日告示第194号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
人材育成事業補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
人材育成事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
人材育成事業補助金交付請求書

様式第4号(第10条関係)
実績報告書