○八頭町職員の育児休業等に関する規則
(平成17年3月31日規則第33号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町職員の育児休業等に関する条例(平成17年八頭町条例第40号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(再度の育児休業をすることができる特別の事情に係る特別休暇)
第2条
条例第3条第1号の八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八頭町条例第39号)第15条に規定する特別休暇(以下「特別休暇」という。)のうち別に定めるものは、八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年八頭町規則第32号。以下「勤務時間規則」という。)第21条第10号の規定による特別休暇とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 職員(条例第2条各号に規定する職員を除く。次項において同じ。)が、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認を請求しようとする時は、町長が必要と認める書類を添付して、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに、育児休業承認請求書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合。
[条例第3条の2]
(2) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合。
[条例第2条の4]
2 職員(条例第9条各号に規定する職員を除く。)が、育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の期間の延長を請求しようとするときは、町長が必要と認める書類を添付して、育児短時間勤務承認請求書(様式第2号)を提出しなければならない。
[条例第9条各号]
3 職員が、条例第10条第6号の規定による計画の申出をしようとするときは、育児短時間勤務計画書(様式第3号)を提出しなければならない。
4 職員(条例第17条各号に規定する職員を除く。)が、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を請求しようとするときは、町長が必要と認める書類を添付して、部分休業承認請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
[条例第17条各号]
5 部分休業を承認された職員が、承認された休業時間を変更しようとするときは、部分休業変更届(様式第5号)を提出しなければならない。
6 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、養育状況変更届(様式第6号)を提出しなければならない。
(1) 産前休暇を始めた場合
(2) 育児休業に係る子が死亡した場合
(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(5) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
7 前項の規定は、育児短時間勤務及び部分休業について準用する。この場合において、同項中「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務又は部分休業」と、同項第5号中「職員以外の当該子の親が常態として」とあるのは「職員が育児短時間勤務又は部分休業により養育しようとする時間に、職員以外の当該子の親が」と読み替えるものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、町長が必要と認める書類を添付して、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
[条例第3条第7号]
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
[条例第3条の2]
(2) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業。
[条例第2条の4]
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第6号)により行うものとする。
3
第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[第3条第2項]
(勤務した期間に相当する期間)
第6条
条例第7条第1項の別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[条例第7条第1項]
(1)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2)
八頭町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年八頭町規則第46号)第1条第3号及び第6号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)第28条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間は除く。)
(部分休業から減じる特別休暇)
第7条
条例第10条の特別休暇のうち別に定めるものは、勤務時間規則第21条第12号の規定による特別休暇とする。
[条例第10条]
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2
第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[第3条第2項]
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条
第5条の規定は、部分休業について準用する。
[第5条]
(給与の減額方法)
第10条
条例第19条の規定により減額して給与を支給する場合における給与の減額方法については、給与条例第16条の規定により減額した給与を支給する場合における給与の減額方法の例による。
(その他)
第11条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年郡家町規則第3号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年船岡町規則第3号)又は八東町職員の育児休業等に関する規則(平成4年八東町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月28日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第21号)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成30年5月23日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月17日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和3年3月11日規則第3号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第13号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。