○八頭町国民健康保険税の減免に関する規則
(平成17年3月31日規則第57号)
改正
平成20年7月1日規則第19号
平成21年8月10日規則第16号
平成22年3月31日規則第2号
平成23年3月31日規則第10号
平成24年4月1日規則第17号
平成28年3月30日規則第32号
平成28年12月1日規則第48号
令和2年5月29日規則第29号
令和2年10月27日規則第42号
令和3年4月28日規則第30号
令和4年1月13日規則第1号
令和4年3月23日規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、八頭町国民健康保険税条例(平成17年八頭町条例第64号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の事由)
第2条 国民健康保険税に係る減免は、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が次に掲げるいずれかの事由に該当し、国民健康保険税を納付することが困難であると認められるときは、当該世帯の国民健康保険税を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その居住する家屋等に著しい損害を受けたとき。
(2) 失業、休業又は廃業等により所得が著しく減少し、世帯主等の前年の所得金額の合算額が600万円未満で、本年度の所得金額が前年の70パーセント以下になると見込まれるとき。
(3) 生計の中心となっていた世帯主等の疾病又は障がい等により永続的に療養を要し、所得が著しく減少し、世帯主等の前年の所得金額の合算額が600万円未満で、本年度の所得金額が前年の70パーセント以下になると見込まれるとき。
(4) 生計の中心となっていた世帯主等の死亡により、所得が著しく減少し、世帯主等の前年の所得金額の合算額が600万円未満で、本年度の所得金額が前年の70パーセント以下になると見込まれるとき。
(5) 後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)この場合における旧被扶養者とは、次のイ及びロのいずれにも該当する者とする。
イ 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
あ 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
い 船員保険法の規定による被保険者
う 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
え 私立学校教職員共済法の規定による私立学校職員共済制度の加入者
お 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(6) 世帯に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条第1項各号のいずれかに該当する被保険者が属する場合。
(7) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき、又は主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれるとき。
(8) その他の特別事情により、町長が必要と認めるとき。
(減免の割合)
第3条 減免の割合は、別表のとおりとする。
(減免の適用)
第4条 減免は、申請のあった年度内における税額について適用する。
2 第2条第1項第6号の規定により減免する場合、収監等で申請が困難な者については、申請日前5年を限度として減免事由の生じた日の属する月から減免事由の消滅した日の属する月の前月分までの当該被保険者に係る保険税について適用することができる。
(減免の申請)
第5条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)、国民健康保険税減免収入状況申告書(様式第2号)に次に掲げる減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第2条第1項第5号の規定によるものについては、「旧被扶養者異動連絡票」等の提出をもって減免の申請があったものとみなすことが出来るものとする。
(1) 罹災証明書等災害状況の確認できる書類
(2) その他申請理由を証明する書類
(減免の通知)
第6条 前条に規定する申請書の提出があったときは、国民健康保険税減免調査書(様式第3号)により、当該申請者の現状等を調査し、国民健康保険税を減免することが適当であると認めたときは、減免の額等を国民健康保険税減免決定通知書(様式第4号)により、国民健康保険税を減免することが不適当であると認めたときは、その旨を国民健康保険税減免不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に速やかに通知するものとする。
(減免の取消し又は変更)
第7条 当該減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取消し、又は減免の額を変更することができる。
(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免が不適当と認められたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。
(3) 課税額に変更があったとき。
(減免取消し又は変更通知)
第8条 前条の規定により減免の取消し又は減免の額を変更したときは、国民健康保険税減免取消通知書(様式第6号)又は国民健康保険税減免額変更通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八頭町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成20年6月1日から適用する。
附 則(平成21年8月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八頭町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八頭町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の八頭町国民健康保険税の減免に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年12月1日規則第48号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八頭町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年10月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
適用条文減免事由適用範囲減免割合(%)添付又は提示書類
応能(所得)応益(均等・世帯)
第2条
 
第1項第1号
災害1 災害により資産等の80%以上を損失したと認められる場合100・罹災証明書
 
・その他証明できる書類
2 災害により資産等の50%以上を損失したと認められる場合70
3 災害により資産等の30%以上を損失したと認められる場合50 
4 災害により資産等の10%以上を損失したと認められる場合30 
第2条
 
第1項第2号
 
第1項第3号
 
第1項第4号
失業廃業等
 
傷病
 
死亡
1 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が90%以上で特に生活が困窮すると認められる場合。ただし、傷病及び死亡に限る。100・離職証明書
 
・給与証明書
 
・診断書
 
・その他証明できる書類
2 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が70%以上と認められる場合70
3 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が50%以上と認められる場合50 
4 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が30%以上と認められる場合30 
第2条
第1項第5号
旧被扶養者 1 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
2 旧被扶養者に係る被保険者均等割については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 : 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 : 軽減前の額の3割
3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯 : 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 : 軽減前の額の3割
・資格喪失連絡票

・旧被扶養者異動連絡票
第2条
第1項第6号
国民健康保険法第59条減免事由の生じた日の属する月から減免理由の消滅した日の属する月の前月分までの当該被保険者に係る保険税全額。ただし、申請日以後に到来する納期に係るもので、未納のものに限る。収監等で申請が困難な者については、申請日前5年を限度とし、減免事由の生じた日の属する月から減免事由の消滅した日の属する月の前月分までの当該被保険者に係る保険税について適用する。・収監証明書
・拘置通知書
・在所証明書
第2条
第1項第7号
新型コロナウイルス感染症の影響減免の対象となる国民健康保険税(以下この項において「保険税」という。)は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。
なお、令和3年度分の保険税であって、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、この規定による減免を適用する。
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯100新型コロナウイルス感染症に罹患したことを証する資料
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰからⅲまでの全てに該当する世帯

ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該 事業収入等の額の10 分の3以上であること。
ⅱ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2 第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ⅲ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【減免額】
「減免対象保険税額」に「減免割合」を乗じて得た額

【減免対象保険税額】
減免対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【減免割合】
前年の合計所得金額が300万円以下であるとき 100%
前年の合計所得金額が400万円以下であるとき 80%
前年の合計所得金額が550万円以下であるとき 60%
前年の合計所得金額が750万円以下であるとき 40%
前年の合計所得金額が1000万円以下であるとき 20%

注1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除する。

注2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、本措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
なお、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア.【減免対象保険税額】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ.【減免割合】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことを証する資料
第2条
第1項第8号
その他1 上記に類する状態にあると認められる場合その都度町長が定める・証明できる書類
様式第1号(第5条関係)
国民健康保険税減免申請書

様式第2号(第5条関係)
国民健康保険税減免収入状況等申告書

様式第3号(第6条関係)
国民健康保険税減免調査書

様式第4号(第6条関係)
国民健康保険税減免決定通知書

様式第5号(第6条関係)
国民健康保険税減免不承認通知書

様式第6号(第8条関係)
国民健康保険税減免取消通知書

様式第7号(第8条関係)
国民健康保険税減免額変更通知書

様式第8号(第5条関係)
国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用)