○八頭町交流施設規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第16号)
改正
平成19年12月25日教育委員会規則第2号
令和2年8月24日教育委員会規則第5号
令和3年4月22日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町交流施設条例(平成17年八頭町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 交流施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは変更することができる。
(利用時間)
第3条 交流施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、宿泊を伴う場合及び教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条  条例第5条に定める利用の許可に関する様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)  条例第5条第1項に規定する利用許可申請書 様式第1号
(2)  条例第5条第2項に規定する利用許可書 様式第2号
2 前項第1号に規定する利用許可申請書は、利用の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。
3 前項第2号に規定する利用許可書は、その必要がないと認める場合は交付しないことができる。
4 教育委員会は、施設の管理上必要があるときは、利用許可に条件を附することができる。
(使用料)
第5条  条例第8条に定める使用料は、納付書を受け取った日から1週間以内に納入するものとする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りではない。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、速やかに八頭町交流施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、八頭町交流施使用料減免決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、教育委員会の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用後の清掃及び整理整頓
(2) 喫煙その他火気の利用及び飲食は、指定場所に限るものとする。
(3) 利用者は、秩序を保ち、施設、設備を善良な管理と注意を持って利用し、き損又は滅失しないように努めなければならない。
(4) 利用者の責に帰すべき理由により施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告し、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者が前項の規定に違反したときは、教育委員会は利用の許可を取り消し、以後当分の間利用させないことができる。
(禁止行為)
第8条 施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 宣伝その他これに類する行為
(3) 施設の設置目的以外の広告物の掲示、配布又は看板、立札等
(4) 前各号のほか、教育委員会の指示する行為
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八東町交流施設管理運営規則(平成16年八東町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月24日教育委員会規則第5号)
この教育委員会規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
利用許可申請書

様式第2号(第4条関係)
利用許可書

様式第3号(第6条関係)
八頭町交流施設使用料減免申請書
八頭町交流施設使用料減免申請書

様式第4号(第6条関係)
八頭町交流施設使用料減免決定(却下)通知書