○八頭町文化財保護条例施行規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第20号)
改正
令和3年4月22日教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町文化財保護条例(平成17年八頭町条例第94号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書及びその附書)
第2条  条例第12条第5項の規定により交付する町指定文化財の指定書は、様式第1号のとおりとする。
2 町指定文化財の員数に細目があるときは、当該指定書に様式第2号による附書を付さなければならない。この場合の附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
(指定書の再交付)
第3条 指定書を滅失し、き損し、又は盗みとられたときは、その再交付を申請することができる。
2 前項の規定により指定書の再交付を受けようとする者は、様式第3号による申請書に、その事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書を添えて、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(届出の様式)
第4条 次の各号に掲げる届出の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)  条例第15条第1項第1号に規定する所有者等の変更の届出は、様式第4号によるものとする。
(2)  条例第15条第1項第2号に規定する管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第5号によるものとする。
(3)  条例第15条第1項第3号に規定する所有者等又は管理責任者の住所又は氏名若しくは名称の変更の届出は、様式第6号によるものとする。
(4)  条例第15条第1項第4号に規定する滅失、き損、盗難等の届出は、様式第7号によるものとする。
(5)  条例第15条第1項第5号に規定する所在の場所の変更の届出は、様式第8号によるものとする。
(現状変更等の届出の申請)
第5条  条例第15条第2項に規定する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出の申請は、様式第9号による申請書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて行わなければならない。
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取り図
(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 届出申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合で届出申請者が管理責任者以外のものであるときは、管理責任者の承諾書
(保持者の氏名の変更等の届出)
第6条  条例第15条第3項に規定する町指定無形文化財の保持者が住所又は氏名を変更したときの届出は、様式第10号によるものとする。
(保持者の死亡等の届出)
第7条  条例第15条第3項に規定する町指定無形文化財の保持者が死亡又は解散したときの届出は、様式第11号によるものとする。
(台帳の備付け)
第8条 教育委員会に町指定文化財台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(令和3年4月22日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
八頭町指定文化財指定書

様式第2号(第2条関係)
八頭町指定文化財指定附書

様式第3号(第3条関係)
文化財指定書再交付申請書
文化財指定書再交付申請書

様式第4号(第4条関係)
文化財所有者等変更届出書
文化財所有者等変更届出書

様式第5号(第4条関係)
文化財管理責任者選任(解任)届出書
文化財管理責任者選任(解任)届出書

様式第6号(第4条関係)
文化財所有者等(管理責任者)氏名(名称)又は住所変更届出書
文化財所有者等(管理責任者)氏名(名称)又は住所変更届出書

様式第7号(第4条関係)
文化財滅失(き損、盗難)届出書
文化財滅失(き損、盗難)届出書

様式第8号(第4条関係)
文化財の所在の場所変更届出書
文化財の所在の場所変更届出書

様式第9号(第5条関係)
文化財現状変更等届出書
文化財現状変更等届出書

様式第10号(第6条関係)
文化財保持者住所(事務所の所在地)又は氏名(名称)の変更届出書
文化財保持者住所(事務所の所在地)又は氏名(名称)の変更届出書

様式第11号(第7条関係)
文化財保持者死亡(解散)届出書
文化財保持者死亡(解散)届出書