○八頭町放課後児童クラブ施設条例施行規則
(平成18年3月31日規則第20号)
改正
平成31年4月1日規則第10号
令和2年9月18日規則第37号
令和3年9月21日規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町放課後児童クラブ施設条例(平成18年八頭町条例第8号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(実施期間)
第2条 八頭町放課後児童クラブ施設(以下「児童クラブ」という。)の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(休業日)
第3条 児童クラブは、次の各号に掲げる日においては、実施しないものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が特に必要と認めた日
(実施時間)
第4条 児童クラブの実施時間は、授業の終了後から午後7時までとする。ただし、学校の休業日は、午前7時30分から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入退会申込及び決定)
第5条 児童クラブの入会を希望する保護者等は、放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号)及び次に掲げるいずれかの証明書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 就労証明書(様式第2号)
(2) 申立書(様式第3号)
2 町長は、前項の申込みを受理した場合は、受入れの可否を決定し、放課後児童クラブ入会決定通知書(様式第4号)により、保護者等に通知するものとする。
3 児童クラブの利用を必要としなくなった場合は、保護者等は直ちに放課後児童クラブ退会申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の届出があった場合は、放課後児童クラブ退会決定通知書(様式第6号)により保護者等に通知するものとする。
(入会の取り消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可を取り消すことができる。
(1) 保護者等の手続きに偽りがあったとき
(2) 負担金を納入しないとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき
2 町長は、前項の規定に基づき許可を取り消す場合は、放課後児童クラブ入会取消通知書(様式第7号)により保護者等に通知するものとする。
(負担金)
第7条 負担金の額は、月額1人当たり4,000円(8月は5,000円)とし、月の中途で入会又は退会した場合の会費も同額とする。また、おやつ代は別途徴収することができる。
(負担金の免除・減免)
第8条 町長は、児童クラブを利用する児童の世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を免除又は減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯  全額免除
(2) 当該年度に納付すべき町民税が非課税である世帯又はひとり親世帯   2,000円の減免 
(3) その他特別な事情があると町長が認めた場合
2 負担金の減免を受けようとする保護者等は、放課後児童クラブ負担金免除申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月18日規則第37号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
放課後児童クラブ入会申込書

様式第2号(第5条関係)
就労証明書

様式第3号(第5条関係)
申立書

様式第4号(第5条関係)
放課後児童クラブ入会決定通知書

様式第5号(第5条関係)
放課後児童クラブ退会申込書

様式第6号(第5条関係)
放課後児童クラブ退会決定通知書

様式第7号(第6条関係)
放課後児童クラブ入会取消通知書

様式第8号(第8条関係)
放課後児童クラブ負担金減免申請書