○八頭町一時的保育事業実施要綱
(平成17年3月31日告示第27号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、就学前の児童の保護者の就労形態の多様化又は疾病等により、断続的に、又は緊急に家庭での保育が困難となる場合に、一時的に保育を提供する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に居住する(保護者が町内出身者で祖父又は祖母が町内に住所を有している児童を含む。)就学前の児童とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービスは、対象児童の保護者の就労、職業訓練、就学等の理由により、原則として平均週3日を限度として断続的に家庭保育が困難となる場合に、保育を提供する事業をいう。
(2) 緊急保育サービスは、対象児童の保護者の傷病、被災、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ないと認められる理由により、緊急に、又は一時的に家庭保育が困難となる場合に、保育を提供する事業をいう。
(3) 私的理由による保育サービスは、対象児童の保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために、保育を提供する事業をいう。
(事業の実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童福祉施設とする。
(事業の実施時間)
第5条 この事業の実施時間は、実施施設の開所時間とする。ただし、実施施設に特別な事情があるときは、この限りでない。
(利用の申込み)
第6条 対象児童の保護者がこの事業を利用しようとするときは、一時的保育利用申込書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず緊急の場合は、口頭による申込みができるものとする。この場合においては、速やかに前項に規定する申込みをしなければならない。
(利用の決定及びその通知)
第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、利用の適否を決定し、その旨を一時的保育利用決定通知書(様式第2号)により通知する。
(利用料等)
第8条 一時的保育を利用した保護者(以下「利用者」という。)は、一時的保育を実施するために必要な経費の一部として、次の表により利用料を負担しなければならない。
世帯等区分 | 利用料(円) | |
生活保護世帯 | 児童1人につき 0円/日 | |
生活保護世帯以外の世帯 | 3才未満児 | 児童1人につき 1,500円/日 |
3才以上児 | 児童1人につき 1,000円/日 |
(利用料の免除)
第9条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、利用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 風水害等の災害により、利用料の納付が困難であると町長が認めた場合
(2) その他の理由により、利用料の納付が困難であると町長が認めた場合
(利用の決定の取消し等)
第10条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消し、その旨を一時的保育利用取消通知書(様式第3号)により利用者に通知する。
(1)
第7条の決定に係る児童が第2条の要件を欠くに至った場合
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段を用いた場合
(3) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合
(4) その他町長が事業を継続することが困難であると認めた場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成23年3月25日告示第52号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日告示第25号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第74号)
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この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日告示第108号)
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この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第114号)
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この告示は、公布の日から施行する。