○八頭町日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成18年9月29日告示第105号)
改正
平成23年9月20日告示第138号
平成25年2月1日告示第9号
平成25年3月27日告示第67号
平成25年6月11日告示第119号
平成27年7月1日告示第145号
平成28年4月1日告示第88号
令和2年3月31日告示第67号
令和4年8月24日告示第136号
(目的)
第1条 日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、法第4条第1項及び第2項に規定する者(以下「障がい者等」という。)に対し、ストマ用装具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付等対象者)
第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表1の「種目」欄に揚げる用具とし、その対象者は、八頭町内に住所を有する同表の「障がい及び程度」欄に掲げる障がい者等とする。ただし、八頭町内に住所を有しない者であっても、施設等に入所中の障がい者等は居住地特例(法第19条第3項)を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく福祉用具の給付について、別表1の種目と重複する種目の給付対象となる者は、給付対象としない。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合には、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。
4 別表1、2に掲げる用具のうち、点字図書の給付については、「八頭町点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。
5 用具の貸与の対象者は、第1項に掲げる障がい者等であって、住民税非課税世帯に属する者とする。
(申請)
第3条 障がい者等又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、日常生活用具費給付の要否を決定するにあたり必要と認める場合は、申請者に対し、医師により作成された日常生活用具費給付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)の添付を求めることができる。
(給付決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(様式第3号)を作成し、用具の給付等の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の調査により用具の給付を行うことと決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具給付券(様式第5号)を、貸与を決定したときは日常生活用具貸与決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
3 町長は、日常生活用具を業とする者に委託して行うことを決定したときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第7号)を当該業者に通知するものとする。
4 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し日常生活用具却下決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、当該給付に要する費用の1割を納品した業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。ただし、用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(費用の請求)
第6条 用具を給付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付に必要な費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。ただし、用具の給付に必要な費用は、別表2の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。
(補聴器用電池、人工内耳用電池、排泄管理支援用具の特例)
第7条 町長は、障がい者等の申請の手続きの利便及び経済的負担を考慮し、補聴器用電池、人工内耳用電池、排泄管理支援用具については、次のとおり複数月分を一括交付することができるものとする。なお排泄管理支援用具における第5条に規定する費用の負担については、当該算出額の半額とする。
(1) 別表2の「基準額」の範囲内で、1ヶ月に必要とする補聴器用電池、人工内耳用電池、排泄管理支援用具に相当する額の6倍(6ヵ月分)までの額を給付券1枚に記載して交付すること
(用具の管理)
第8条 町長は、未だ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 町長は、用具の給付等を実施するに当たって対象者に次の条件を付するものとする。
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。
(2) 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を毀損又は減失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(3) 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成23年9月20日告示第138号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年2月1日告示第9号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第67号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月11日告示第119号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日告示第145号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第88号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の八頭町日常生活用具給付等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年3月31日告示第67号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月24日告示第136号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
日常生活用具給付(貸与)申請書
様式第1号

様式第2号(第4条関係)
日常生活用具費給付意見書

様式第3号(第3条関係)
調査書(日常生活用具給付等事業)

様式第4号(第4条関係)
日常生活用具給付決定通知書

様式第5号(第4条関係)
日常生活用具給付券

様式第6号(第4条関係)
日常生活用具貸与決定通知書

様式第7号(第4条関係)
日常生活用具給付委託通知書

様式第8号(第4条関係)
却下決定通知書

様式第9号(第9条関係)
日常生活用具給付(貸与)台帳

別表1
別表1

別表2
別表2