○八頭町障害者移動支援事業実施要綱
(平成18年9月29日告示第108号) |
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(目的)
第1条 八頭町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に支援が必要な障がい者・児(以下「障がい者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の対象者は、八頭町(以下「町」という。)が援護を実施する障がい者等で、次の各号のいずれかに該当する者であって、屋外での移動が困難等の理由により、町長が支援を必要と認めた者を対象とする。ただし、条件を満たしている場合でも、居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援対象者は、介護給付を優先とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている重度の下肢機能障がい者(児)等
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている知的障がい者(児)、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者、又は医師により知的障がいと診断された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者(児)
(事業の内容)
第3条 本事業の内容は、個別移動支援とし、障がい者等の状況により、身体介護を伴う移動支援、身体介護及び車両移送を伴う移動支援及び身体介護を伴わない移動支援のいずれかを適用することとする。
2 サービス提供範囲は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とする。(ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、また、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)
3 障がい者等の通学及び通所の際に、社会的理由により他の送迎手段や付添いが得られない場合は、支給の対象とする。ただし、通学先及び通所先の送迎が利用できる場合は、そちらを優先する。
4 なお、社会的理由に相当するものは、家族の疾病による入院・通院、出産、就労、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、兄弟姉妹の公的行事への参加とする。
5 その他、上記サービス提供範囲外での利用について、その者の社会生活の維持に困難が生じると思われる場合は、障がいの程度や家族の状況等を総合的に勘案し、特に必要があると町長が認める場合に限り、支援の対象とする。
(サービス提供の主体)
第4条 本事業のサービス提供の主体は、八頭町地域生活支援事業サービス事業者登録要綱の規定により町に登録申請をし登録された事業者又は団体(以下「サービス提供主体」という。)とする。
2 サービス提供主体は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所で、居宅介護を行う事業者とする。
3 サービス提供主体は、職員を配置するときは、利用者の障がいの種類及び程度等に応じて、必要な人数を確保するとともに、職員の資格要件については別表1(厚生労働省告示第110号及び第111号)のとおりする。
[別表1]
4 車両移送を伴う移動介護を行おうとするサービス提供主体は、「道路運送法」(昭和26年法律第183号)に規定する各種自家用自動車有償運送の許可または登録を得ること。当該許可または登録のない事業者については、本事業の対象としない。
5 サービス提供主体は、サービス提供に必要な設備及び備品等を備えなければならないものとする。
(サービスの種類及び報酬単価)
第5条 サービスの種類及び報酬単価は、別表2のとおりとする。
[別表2]
(利用申込等)
第6条 事業を利用しようとする障がい者等(以下この章において「申請者」という。)は、八頭町地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(決定)
第7条 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用を決定した場合は、八頭町地域生活支援事業利用決定通知書兼利用登録者証(様式第2号)により当該申請者に利用限度量を明記し通知するものとする。利用の決定を行わなかった場合は八頭町地域生活支援事業却下通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 前項に定める利用限度量は法における障害認定区分等に基づき、町長がこれを決定する。
(サービス提供実績記録票の作成)
第8条 サービス提供主体は、利用者ごとに様式第4号を参考としてサービス提供実績記録票を作成し、原則としてサービスを提供する都度、その実績を記録し、利用者又はその保護者からの確認を受けるものとする。
(利用料)
第9条 サービス提供主体は、サービスを提供した際、利用者又はその保護者から第5条により計算した報酬額の10%を利用者又はその保護者から徴収するものとする。
[第5条]
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)が、次の各号の金額を超えるときは当該金額を自己負担額とする。
(1) 生活保護受給世帯 0円
(2) 住民税非課税世帯に属する者であって利用者本人の合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の合計額が80万円以下である者 0円
(3) 前号以外の者 0円
(4) 住民税課税世帯(障がい者:所得割16万円未満、障がい児:所得割28万円未満)に属する者 9,300円(障がい児:4,600円)
(5) 前号以外の者 37,200円
(保険への加入)
第10条 サービス提供主体は、利用者へのサービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入しておくことが望ましい。
(個人情報の保護)
第11条 サービス提供主体は、サービスの提供によって得た個人情報を第三者に漏らして
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第97号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第75号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月18日告示第102号)
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この告示は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第173号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第66号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第53号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。