○八頭町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱
(平成18年3月31日告示第96号)
改正
平成28年11月1日告示第188号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、八頭町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、障がい者グループホーム(以下「グループホーム」という。)をパニックや発作等を引き起こす恐れのある障がい者及び医療的ケアが必要で四肢麻痺等のある重度の障がい者が利用する場合に、夜間に選任の世話人(以下「夜間世話人」という。)や生活支援員を配置することにより、利用者の安全を確保するとともに、グループホームの設置促進及び運営の安定化を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表第3欄に定める補助対象経費の額から補助事業に伴う寄付金その他の収入額と控除した額及び同表第4欄に定める基準額を比較していずれか低い額に同表第5欄に定める率を乗じて得た額以下とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 基準額について、夜間世話人の雇用期間が1年未満であるときは、月割りを持って計算し、1月未満の端数があるときは日割りをもって計算するものとする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の4月30日までに行わなければならない。ただし、年度途中で当該事業を開始しようとする場合等のこれによりがたい場合は町長が別に定める日とする。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(実績報告)
第6条 規則第18条に定める実績報告は、実績報告書(様式第4号)に収支決算書を添付して補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月20日までに行わなければならない。
(雑則)
第7条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日告示第188号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。
様式第1号(第4条関係)
八頭町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業計画(報告)書

様式第2号(第4条関係)
八頭町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業収支予算(決算)書

様式第3号(第5条関係)
八頭町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
八頭町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金実績報告書

別表