○八頭町身体障がい者等に係る日常生活用具の給付等に関する規則
(平成17年3月31日規則第85号) |
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(目的)
第1条 この規則は、在宅の重度身体障がい者及び重度障がい児・者(身体障がい児・知的障がい児者)(以下「身体障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 用具の給付を受けることができる対象者は、町内に住所を有するものであって、重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について(平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)別添重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の別表の「障害及び程度」欄及び重度障害児・者に対する日常生活用具の給付等について(平成12年3月31日障第268号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)別添重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の別表「対象者」欄に掲げる身体障がい者等とする。
2 用具の貸与を受けることができる対象者は、前項に掲げる身体障がい者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
(用具の種目等)
第3条 給付対象となる用具の種目は、重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について(平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)別添重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の別表の「種目」欄及び重度障害児・者に対する日常生活用具の給付等について(平成12年3月31日障第268号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)別添重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の別表の「種目」欄に掲げる用具とする。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具を再交付に係る申請については、前回の給付日より耐用年数を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善を伴う新たな機器の方が用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。
3 居宅生活動作補助用具の給付については、別表に掲げるものとする。
[別表]
(用具の価格)
第4条 用具は、原則として、在宅福祉事業費補助金の国庫補助について(平成4年厚生省発老第19号厚生事務次官通知)別紙在宅福祉事業費補助金交付要綱に規定する額の範囲内の価格のものとする。
(給付等の申請)
第5条 用具の給付等受けようとする者(対象者の保護者又はこれを現に扶養している者を含む。以下「給付申請者」という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)、居宅生活動作補助用具の給付を受けようとする者(対象者の保護者又はこれを現に扶養している者を含む。以下「補助用具給付申請者」という。)は、居宅生活動作補助用具給付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(給付等の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により給付等の申請があった場合は、当該身体障がい者等に係る調査書(様式第3号)を作成し、速やかに審査の上、給付等の要否の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第4号(1)。以下「決定通知書」という。)、また給付等を要しないと認めたときは、日常生活用具給付・貸与却下決定通知書(様式第5号)を給付申請者又は補助用具給付申請者に通知するものとする。また貸与を決定したときは、日常生活用具貸与決定通知書(様式第4号(2))を給付申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により給付等を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を給付申請者又は補助用具給付申請者に交付するものとする。
(費用の負担)
第7条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定により受給者が負担する額の決定は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)に定める補装具の例により算定した額及び身体障害児援護費及び結核児童療養費の国庫負担について(昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知)に定める補装具の例により算定した額とする。ただし、用具の貸与は無償とする。
3 受給者は、用具を納付する業者に給付券を提出するとともに、前項の規定により決定した費用の負担額を当該業者に支払わなければならない。
(給付の実施等)
第8条 町長は、用具の給付を決定したときは、速やかに日常生活用具給付委託通知書(様式第7号)により、業者に納入を委託するものとする。
2 業者は、町長から用具の納入を委託され、受給者から給付券を提出された場合は、速やかに当該用具を受給者に納入しなければならない。
3 町長は、受給者が業者から用具の納入を受けるときは、その検収等を行うものとする。
(費用の請求)
第9条 用具を納入した業者が用具の代金として町長に請求できる額は、用具の価格から受給者の扶養義務者が負担すべき費用の額を控除した額とする。この場合において、業者は、受給者から受け取った給付券を請求書に添付するものとする。
(用具の管理)
第10条 町長は、用具の給付を行う場合には、受給者に次の条件を付するものとする。
(1) 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。
2 町長は、用具の貸与を行う場合には、用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)との間に用具の賃借に関する契約書を締結することとし、その契約事項には必ず次の事項を加えるものとする。
(1) 借受人は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を棄損・滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(2) 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(3) 町長は、前各号に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができる。
(給付等台帳の整備)
第11条 町長は、用具の給付等の状況を明らかにするために、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年郡家町規則第10号)、船岡町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年船岡町規則第17号)又は八東町児童福祉法施行細則(平成12年八東町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月31日規則第17号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
居宅生活動作補助用具給付の取扱について
居宅生活動作補助用具給付の取扱について
給付要件 | 改修が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に限る。 |
給付範囲 | 1)手すりの取付け
2)段差の解消 3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 4)引き戸等への扉の取替え 5)洋式便器等への便器の取替え 6)その他前各号の改修に付帯して必要となる改修 |
給付額 | 給付限度額は20万円以内とする。
給付額は、給付対象経費と基準額のいずれか低い額から負担額を除いた額とする。 |
給付の制限 | 給付は、原則1回とする。 |
添付書類 | 改修箇所見積書の写し
改修箇所の写真 改修家屋の平面図 改修承諾書(借家又は借間の場合に限る) |